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[3043] 働き方改革への対応について
日時: 2020/09/07 12:09
名前: kiki ID:vjSl7Y6A

働き方改革の一環の労働基準法の改正について、皆さんの施設では、「同一賃金同一労働」「パワハラ防止法」の対応をすでにされているでしょうか?


大企業と中小企業の規模によって区分があり、適応開始時期が異なります。
介護はサービス業の分類になるので、@資本金又は出資総額が5,000万円以下、A常時使用の労働者数が100名以下の@又はAのいずれかを満たせば、中小企業です。

でも、社会福祉法人のほとんどは、@資本金等の要件が該当しない事業所なので、Aの常時使用の労働者数が100名以下のみで、判断する。というのが世間一般みたいです。

多くの社会福祉法人で、施設を複数運営しているところは、常時使用の労働者数が100名以上だと思います。
 
その場合、「同一賃金同一労働」は今年4月、「パワハラ防止法」は今年6月での対応になりますが、皆さんの法人では、きちんと対応しているでしょうか?
 

私の法人では、常時使用の労働者数が300名以上いるのに、対応していません。 それを法人の担当者に伝えても無視されます。
他の法人ではきちんと対応しているなら、そのことを法人の担当者に言えるのですが…
メンテ

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規模が大きな法人は対応済みのところが多いと思います ( No.1 )
日時: 2020/09/07 13:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tFQhuNcE メールを送信する

僕が現在研修講師として関わっている法人ではすでに対応を終えています。

勿論この法律に違反してもペナルティを受けることはありませんから、呑気に周囲の様子見をしている法人もあることは知っております。

ただし、ペナルティがなくとも、不合理な待遇を理由に労働者から訴えられた場合、高額な損害賠償金が発生するリスクは高くなっているので、それはあまりに悠長な対応であると言わざるを得ません。
メンテ
改革対応に待ったなしであることの警鐘を鳴らす意味で、ブログ記事にしました。 ( No.2 )
日時: 2020/09/08 12:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ubohHL96 メールを送信する

「同一労働同一賃金」に規定変更しなければならないことは、介護事業経営にとって大きな影響を与えますが、乗り切らなければならないことです。現状を正しく認識して、変化に即応する事業者しか生き残れません。

参照:介護事業者に吹く逆風に立ち向かう工夫と備え
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52126030.html
メンテ

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