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[3049] 特定処遇改善のaグループについて
日時: 2020/09/10 20:58
名前: 事務員◆GxLOMixOgI ID:bYBXZRpg

特定処遇改善加算のグループ分けについて教えていただきたいです。

介護福祉士資格を有しない、10年勤務の『サービス管理責任』
はグループaにできるのでしょうか?
グループaは、介護福祉士資格を保有するのは絶対なのでしょうか?

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介護福祉士の資格は絶対条件ですから、その資格がない場合aグループには入れられません ( No.1 )
日時: 2020/09/11 07:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:68CBKye. メールを送信する

aグループの要件は、「経験・技能のある介護職員について、勤続 10 年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとされている。」とされているので、介護福祉士の資格は絶対条件として必要です。

事業者の裁量権が及ぶのは、勤続10年の考え方の部分と、10年に経験が満たない介護福祉士でも経験・技能があると判断する部分と、10年の経験がある介護福祉士であっても経験技能がないと判断する場合ですね。
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勘違いしていました ( No.2 )
日時: 2020/09/11 09:29
名前: 事務イン ID:xLumLTqM

10年以上経験のある介護福祉士は無条件でaグループに入ると思っていました。
勘違いがわかってよかったです。
ありがとうございます。
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間違えてました ( No.3 )
日時: 2020/09/11 20:23
名前: 事務員◆GxLOMixOgI ID:Qem8vNvg

masa様、ありがとうございます。
介護の特定処遇改善加算と、障害福祉の特定処遇改善加算の要件をごっちゃにしておりました。当方は、介護事業所と、障害施設とあります。
たしかに、介護の方の通知には、介護福祉士の資格を有し、となっていましたが、障害福祉の通知では、いずれかに該当する者、となっていて、サービス管理責任がありました。
現行の処遇改善加算ではサビ管には支給されないので、特定でaグループにしようと思ったのですが、その者が介護福祉士の資格をもっていないので、だめなのかわからなくなってました。

障害福祉の特定処遇改善加算では、大丈夫というこでしょうか、、。
メンテ
介護福祉士資格は不要です。 ( No.4 )
日時: 2020/09/13 09:11
名前: 通りすがりの複数経営者 ID:ZEE8zL9.

障障発0517第1号令和元年5月17日を読まれるといいですよ。
下記のとおり介護福祉士を持っていなくても加算の対象になります。
障害の方はかなり事業所に裁量権があり、かつ、加算額も大きいと感じます。
少なくとも下記の者はAグループの対象になりえます。

・福祉・介護職員(※)のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は
保育士のいずれかの資格を保有する者
・心理指導担当職員(公認心理師含む)
・サービス管理責任者
・児童発達支援管理責任者
・サービス提供責任者

法人によっては人事異動もあるし、加算が付く事業、付かない事業様々です。
全ての職員に不均衡が出来る限り生じないように制度を構築するのは
経営者の腕の見せ所だと思います。加算対象にならない事業も含めて。

メンテ

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