質問自体に疑問があります ( No.1 ) |
- 日時: 2020/09/12 14:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nWvWtkMQ
- 素朴な疑問です。老健は保健医療機関ではなく、薬剤は一部の例外を除き介護報酬包括であり、処方箋を交付できないとされています。
よって質問の処方箋なるものは、あくまで老健内の利用者に、老健が報酬包括の範囲で処方する薬剤の指示に関する内部文書という意味でしかないのではありませんか。そんなものに法令ルール等、公的規範が及ぶ問題はないと思いますが違ってますか?
|
おっしゃる通りです ( No.2 ) |
- 日時: 2020/09/12 17:18
- 名前: dope ID:sHNkcbX2
- masa様
ご返答ありがとうございます。 ご指摘の通りでございます。
|
処方は医師法によります。 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/09/18 02:55
- 名前: 千葉太郎 ID:tWqoIdSY
- 処方は医師法に基づく行為なので、必須項目もあります。
↓のリンクは少し昔のものですが、医師法と医師法施行規則の規定は老健であろうと病院であろうと医師に対してかかる法令です。
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/06/dl/s0622-4b.pdf
|
「処方せん」と施設内「処方」は違う ( No.4 ) |
- 日時: 2020/09/18 13:29
- 名前: 通りすがり ID:AK5kjTu.
- 千葉太郎さん
そのリンクは「処方せん」ですよね。 bPでmasaさんが言っているように、老健内で完結する薬の処方を書いた紙は 「処方せん」ではないので、どんなものでも良いのです。
既存の「処方せん」に合っていれば、関係する医療系の職員が「見やすい」と いうことはあるかもしれませんが。
|