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[3054] 同市内へ引っ越した場合のプランに記載する住所について
日時: 2020/09/12 15:05
名前: あーめん ID:9k5R1TSU

初歩的な質問かもです。
A市在住の独居の人が、同じA市の息子世帯の家に同居しました。
住所は変えていませんが、住んでる場所は変わりました。

この時、行政的な書類は、以前の住所のままかと思います。
しかし、介護保険でケアプランを作成しててふと疑問に思いました。

プランに住所記載の欄がありますが、この時引っ越し前、後、どちらの住所をかくべきですか。
行政的には、前住所でしょうし、しかし他の専門職に配布するので現在の居住地を記載するべきかと。

国保連請求の時にややこしいですかね。。。

どなたか教えてください!
メンテ

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乱暴ですが、どこでもよいとも言えます。 ( No.1 )
日時: 2020/09/12 15:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nWvWtkMQ メールを送信する

老企29号では居宅サービス計画書に記載する住所については、「当該利用者の住所を記載する。」としか書かれていません。

しかし住所というのは、地方自治法や民法では、「生活の本拠」と規定されています。ところが生活の根拠地として認められるかどうかは、居住するうえでの客観的な条件が備わっているかどうかなど広い判断が必要で、介護支援専門員の権限で判断できる種類の問題ではないのです。

よって介護支援専門員が把握できる一番信頼できる情報は、「介護保険証」の住所しかないわけで、計画書にもそれを書くというのが一般的ですが、前述したように老企29号ではそうした規定もないことから、介護支援専門員が把握している今の居住場所もしくは、月1回のモニタリング訪問を行う場所の記載でも問題になりません。

実際に住民票の住所地と、現在暮らしている場所が違う場合等は、そうした情報をサービス担当者会議で情報共有することもできますし、さしたる問題にはなりません。
メンテ

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