連携体制がとられていれば行為自体を介護職員で完結することに問題はない ( No.1 ) |
- 日時: 2020/10/05 06:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA
- 介護職員が胃婁注入などの認定特定行為業務を行う際には、医師の指示を受け、看護職員と連携していることが条件とされています。
在宅の場合は、当該行為を行う介護職員が所属する事業者と訪問看護ステーション等とが何らかの形で連携体制を整え、対象者の心身の状況に関する情報を共有する等、介護職員と医師、看護職員との連携を確保・適切な役割分担を構築しておくことが条件となっています。
この体制が整っておれば、実際に在宅で胃婁注入する際に、看護職員がそこに居る必要はないし、毎回指導を仰ぐということも必要とされてはいません。
|
安心しました! ( No.2 ) |
- 日時: 2020/10/05 09:21
- 名前: 新人 ID:oGRbWoaY
- わかりやすい回答をありがとうございます。
私が心配するようなことではなかったですね… 余計なことを考えずに仕事に集中しようと思います。 ありがとうございました!
|
ただし連携体制を貴方自身が知っている必要がありますよ。 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/10/05 10:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PChoFqwE
- ただ心配なのは、看護職員との連携体制がどうなっているのかを、あなた自身が知っていないとしたら、それは連携が取れているとは言えず、不適切指導の対象になるということです。
|
喀痰吸引等 行為について ( No.4 ) |
- 日時: 2020/10/05 16:17
- 名前: 頭の痛い管理者 ID:VGmUyv4Y
- いつも拝読し、勉強させて頂いております。
訪問介護の管理者兼サービス提供責任者をしております。 喀痰吸引研修1号を持っており、胃瘻の方への吸引・注入ケアも現場で行っております。
新人さんの行っている行為の中で、気になる点がありましたのでお邪魔させて頂きます。
3号研修の資格をお持ちでしたら、先輩の介護職員からではなく、 担当の看護師から10回以上手技の指導を受け、注意点なども説明を受けているはずです。 ケア中に何らかの異常があれば、現場でその担当看護師に直接問い合わせをし、指示を仰いで良いと思います。
また「内服薬の注入」は違法行為です。 痰の吸引・栄養剤の注入は、ヘルパー業務として認められておりますが、 薬剤の注入は、ヘルパー業務として認められておりませんので、一度、事業所の責任者の方と相談された方が良いかと思います。
|