医師の指示がないとどうしようもない問題です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/10/10 11:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RG1ScX1c
- 訪問看護を利用して、排便コントロールを行うことは特に珍しいことではありません。しかしその前提は医師の指示があることです。看護師がいる場合も、看護師が勝手に判断するものではなく、医師の指示に基づいて、利用者の状態を見て、判断しているという意味ですから。
よって13日に話し合うと言っても、医師の介入・判断がまったく見えないのは問題だと思います。医師の指示をもとに判断する必要があります。下記参照ください。 https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=2719&l=1-
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ご回答ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/10/10 12:49
- 名前: 新米サ責 ID:AtixnSqk
- masa様
ご回答ありがとうございます。 排便コントロールは医師の介入、指示をより明確し、その指示もとであれば介護士でも下剤等与薬できるという理解でよろしいでしょうか? 訪看には、摘便等介護士で行えない事で介入をお願いしようと思いますが、いかがでしょうか?
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厚労省通知を何故読んでいないのです? ( No.3 ) |
- 日時: 2020/10/10 13:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.
- >その指示もとであれば介護士でも下剤等与薬できるという理解でよろしいでしょうか?
利用者の容態が安定している場合で副作用などの観察の必要性がない場合については、内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、 当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではない場合に限り介護職員が行うことが可能です。
しかしそこに判断するという行為が加われば看護師による行為しか認められません。排便状態等を確認しながら時間をずらすなどの判断は介護職が行うことができない行為です。
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無知を恥じるばかりです。 ( No.4 ) |
- 日時: 2020/10/10 15:44
- 名前: 新米サ責 ID:AtixnSqk
- 的確な助言ありがとうございます。厚労省通知について上司に尋ねてみます。
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医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の 解釈について(通知) ( No.5 ) |
- 日時: 2020/10/10 16:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.
- 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)
https://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000g3ig-att/2r9852000000iiut.pdf
↑こちらをご覧ください。
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大変参考になりました。 ( No.6 ) |
- 日時: 2020/10/10 17:24
- 名前: 新米サ責 ID:.9OtH7J6
- おかげさまで、より医行為について詳しく知ることが出来ました。サ責として法令遵守できるよう法律もしっかり学んでいきたいと思います。
今月の会議では、ナースから各かかりつけ医からの指示を引き継ぎ、かかりつけ医からは介護士で行えるケアと訪看に依頼するケアについて指示を受けようと考えています。 その結果をケアマネに報告し、プランを作成して頂こうと思います。 ご多忙の中詳しく教えて頂きありがとうございます。
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