怒られていいと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/10/28 13:56
- 名前: ほすまね ID:KtHZuT8Y
- 怒られるの覚悟している位なら、老企第二二号をすぐに確認して下さい。
アセスメントがないという事は、適切な課題分析の実施が行われていない事であり(課題分析した証拠が存在しない事になります)、よって、適切な課題分析を経て作成される居宅サービス計画原案は作成されない(できない)という判断に至り、「忘れていたけど大丈夫だと思った」などと悪質な場合、実地指導官によっては、遡って報酬返還して下さいというケースになる場合もあります(実体験です……私ではありませんが)。
指導官によっては「忘れないでくださいね」で済ます人もいるかもしれませんが、そもそもケアマネとして自分の仕事の証拠を残していないというのは、自分の価値を投げ出しているとしか思えません。
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アセスメントはやはり記録で残さないと… ( No.2 ) |
- 日時: 2020/10/28 14:13
- 名前: 通所介護新人管理者 ID:YQ9FLDaY
- 居宅での勤務経験がないので間違っていたらすみません
私の事業所(通所介護)では、アセスメントがないと減算どころか報酬返還の対象だと経営者から教わりました。そして、アセスメントを行ったことを証明できるのは記録だけだと思います。
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問題なのはわかっています。これからどうするかです。 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/10/28 18:10
- 名前: しょう ID:.3HA/m5U
- 私のケースではないのですが、同事業所の他のケアマネです。
怒られる内容だとはわかっていますが、いまさらさかのぼってアセスメントの記録をするのもおかしいと思い、どう対応しようかと悩んでいます。
報酬返還となれば、特定事業所加算算定しているので大変です。 そのあたりを知りたいです。
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自主的に不適切なプラン作成があったことを申告することです ( No.4 ) |
- 日時: 2020/10/28 18:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8vQMv5Ho
- 2人の方が指摘されている通り、「課題分析表準項目について」で示されている23項目のアセスメントのない計画は、正式な居宅サービス計画として認められませんので、計画作成していないとみなされ、報酬返還しなければなりません。
>いまさらさかのぼってアセスメントの記録をするのもおかしいと思い
こんなことは当たり前で、そんなことをすれば不正に不正を重ねる悪質行為として、指定取り消しが検討されるだけではなく、詐欺行為として刑事罰も課せられる可能性があります。
今できることは、監督官庁に自主的にアセスメントのない不適切なサービス計画書が存在することが分かったことを申告することしかないです。それ以外の対応はあり得ません。
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