[3133] 20分未満の身体介護
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- 日時: 2020/10/29 16:55
- 名前: ケアマネ復活
ID:i2gIIMmA
- 親の介護で数年仕事を辞めていて、近いうちにケアマネで就職が決まっていて色々と勉強中です。
就職が決まっているのは、有料老人ホームに併設されている居宅支援事業所です。
先日、見学に行って色々と説明を受けたのですが、身体0の扱いについてわからなくなって質問です。
離職する前は、身体0の算定要件は色々と複雑で算定するケースはなかったので、複雑だなぁ…と思っていましたが、徐々に基準が緩和されて算定しやすくなったのは、離職中もなんとなく制度改正とかについてはネットで調べて勉強していたので理解しています。
で、実際に実務としてやるとなって、詳細に確認していたらわけがわからなくなっています。
わからないのは、 頻回でない20分未満の身体介護は、全ての事業所で算定可能。 ⇒あってますよね?
で、算定できるのは、「18時〜8時の時間帯のみ」と書いてある通知文か自治体が出している手引きとかで見た記憶があるのですが、とある自治体の令和元年秋発行の訪問介護の手引きをみると、頻回でなければ時間帯関係なく算定可能と書いてあります。あれ?時間帯の縛りがなかった?と思って、時間帯の縛りがあると書いてある通知類を探そうと思ったら、見つかりません。もしかして古い情報をみてしまったのか・・・。 「指定居宅サービスに関する費用の額の算定に関する基準」を見ていますが、頻回の場合の決まりは書いてありますが、頻回でない場合については特に記載が見つかりません。決まりの記載がない…ということは、頻回でなければ時間帯の縛りの基準も今はなくなったと理解してよいのか自信が持てません。
詳しい方、ご教授いただけると助かります。(基準変更の流れなんかも教えてもらえると参考になります。)
よろしくお願いします。
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