何が問題なのでしょうか? ( No.1 ) |
- 日時: 2020/11/05 11:26
- 名前: こらった ID:Vp5TnpoM
- 何の問題があるのでしょうか?
地域密着型でないのであれば指定権者は都道府県・政令指定都市であるため、市町村の指定という考えは全く的外れです。 受入れに全く問題はありません。 また、事業所規模も関係はありません。
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すみません、指定が必要なケースもあります ( No.2 ) |
- 日時: 2020/11/05 11:28
- 名前: こらった ID:Vp5TnpoM
- すみません、追記します。
当該利用者が要支援認定を受けている(介護予防・日常生活支援総合事業の対象である)場合は、利用者の住所地の保険者による指定が必要となります。
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No2はいらないと思う ( No.3 ) |
- 日時: 2020/11/05 11:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA
- 蛇足的コメントになりますが、そもそも要支援者の場合は、市町村の委託を受けた総合事業としてのサービスを提供していないと、通所介護事業所でサービス提供できないし、質問は
>通常規模型の通所介護
こう書かれているのだから指定通所介護事業であることは明白で、No2は必要ないコメントだと思います。
地域密着型ではない通所介護事業なのだから、所在市町村以外の地域に住む方もサービス利用できるのはごく当たり前のことです。
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早速の返信ありがとうございます ( No.4 ) |
- 日時: 2020/11/05 12:49
- 名前: mar0827 ID:ByTR00w2
- 初歩的な質問で失礼しました。
勉強になりました。 こらった様、masa様、本当にありがとうございました。
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