[3146] 役員と処遇改善加算
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- 日時: 2020/11/06 01:26
- 名前: ねこ
ID:Gf6X7fqM
- 従業員が親族だけという家族経営の小さな通所介護事業所があります。
代表である親から子どもたちへ事業承継しようと、少しずつ株式を移していく過程で、役員だけの立場では、処遇改善加算の支給対象にならないと知りました。 代表の親族は、一定以上の株を所有している場合、会社法や法人税法における定義では、「使用人兼務役員」にもなれないのです。 役員でも介護職員としての勤務実態があり、体制を区別していれば処遇改善加算の支給対象、と言う定義が、家族には当てはまらないのか、各自治体で曖昧なのです。 事業所の収入のうち処遇改善加算が算定できないとなると大ダメージですが、あとから実地指導で処遇改善加算を全額返還なんて恐ろしすぎます。 やはり従業員全員を役員にするのは諦めて、「ただの職員」を残すしかないでしょうか。
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