通所介護の個別機能訓練加算について ( No.1 ) |
- 日時: 2020/11/12 08:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nWvWtkMQ
- @最低時間は決まっていません。個別機能訓練計画に位置付けられた内容を行うに足る時間という目安しかありません。
ATの訓練は、自立支援と日常生活の充実に資する複数の種類の機能訓練項目を準備して、利用者がそこから選択できるようにしていなければならないので、集団体操だけさせて加算算定することは出来ません。
BAで示した複数項目の選択肢の一つに、それらの訓練メニューを位置付けたうえで、グループに分かれて活動できる体制で、かつその内容が個別機能訓練計画に目標とともに記されておれば算定可能です。
なお個別機能訓練加算については、来年度からの報酬改定で一部要件等が見直される予定です。明日13日の昼頃更新するブログ記事に、その内容にも触れて情報提供するので、そちらも参照ください。
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デイサービスの個別機能訓練Tについて ( No.2 ) |
- 日時: 2020/11/12 12:05
- 名前: ベーゲン ID:grlnxHnM
- ありがとうございます。
施設長や管理者はAついてその日の利用者さん全員(加算を取っていない方)でインターネットでやっている体操を流して行っても加算は取れると言っていますがそれでいいのかも疑問をもっています。
20人近い利用者さんの集団体操ではきちんと体操を行えないから、加算を取っていない利用者さんとは別にして欲しいと施設長や管理者に言いましたが、考えすぎだからもっと頭を柔らかくしてと言われモチベーションが下がっています。
個別機能訓練Tの考え方は会社側の意見があっていますか? アドレスよろしくお願いします。
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解釈通知読んでないでしょ ( No.3 ) |
- 日時: 2020/11/12 12:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nWvWtkMQ
- だからno1で、単に全員に体操させていたって算定できないって書いてるだろうに。
複数の種類の機能訓練項目を準備して、利用者がそこから選択できるようにして、さらに個別機能訓練計画に位置づけがないと算定なんてできないってば。
そもそもそんな質問する前に、報酬告示や解釈通知(老企36号)で算定要件を確認してますか。要件を読まずしてだらだら質問をし続けても理解なんてできないよ。
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