沿うものがなかったと考えて良いと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2020/11/18 08:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bkUd99Ew
- 暫定プランの特例は、「居宅介護支援事業者において暫定プランを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者となった場合については、当該事業者の作成した暫定プランについては当該被保険者が自ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して給付がなされないことがないようにすることが望ましい。」となっています。
今回は予防と予測した人が、介護給付になったわけですから、予防プランを、介護給付のセルフプランとみなすわけです。これはQ&Aに沿った取扱いですから、問題ありません。
つまり実際には、介護給付としての居宅サービス計画は存在しなかったままサービス利用しているわけですが、その際の予防プランを、のちに介護給付のセルフプランとみなすわけです。
一方で各事業所のサービス計画は、「居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った(以下略)」ですから、暫定プランの特例の場合は、沿うプランがないと考えて良いと思います。
つまり存在するとされた居宅サービス計画は、特例のみなしで存在するとされるだけで、実際にはなかったのですから、各サービス事業所のサービス計画書は、「居宅サービス計画が作成されている場合は」に該当せず、何にも沿わずに作成して問題ないと考えられます。
セルフプランとみなした計画から、居宅介護支援事業所の作成プランに替わった時点で、事業者のプラン内容について、改めて居宅サービス計画の内容に沿ったものになっているかを確認したうえで、沿っていない場合の再作成を依頼すればよいと思います。なお、「内容にそうとは」、下記を参照ください。
参照:内容に沿うという意味を理解するために https://masahero3.livedoor.blog/archives/51843709.html
|
プランのみなしは不可だと思いました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/11/18 14:07
- 名前: あさま ID:XSqrzVmQ
- 新人給付係さん、はじめまして。
少し趣旨と違う話になるのですが、今回の事例というのは、要支援の暫定プランがあって、それを要介護のプランにみなすということが前提となってますよね。この取扱い、果たして可能なのでしょうか。 平成18年のQ &Aには、要介護のプランを要支援にみなすことは書かれてますが、その逆については書かれていません。これは、要介護の居宅サービス費はケアプランがなくても償還払で支払えるのに対し、要支援のサービス費はプランが無ければ支払えないといった制度上の要件の違いを埋めるためのものなのかなと思います。 私の考え方としては、今回の事例はプランのみなしは出来ず、償還払での保険給付可です。 ただ、そういう厳密な取扱いが面倒で各保険者によって取扱いが変わってきてるのかなとは思いました。上記内容は、ケアマネの研修時に原則論として講師から教えてもらいました。
|
厚労省への問い合わせによる回答 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/11/18 14:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bkUd99Ew
- 厚労省への問い合わせによる回答
Q.暫定プランについて、「居宅介護支援事業者において暫定プランを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者となった場合については、当該事業者の作成した暫定プランについては当該被保険者が自ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して給付がなされないことがないようにすることが望ましい」とされているが、予防プランとして暫定プランを合ってた結果、要介護と認定された場合も、暫定プランをセルフプランの介護計画とみなしてよいのか。
A.セルフプランとみなして差し支えない。
また下記の京都市の発出文書1ページ目の下の表を御覧ください。予想「要支援」 ⇒ 認定結果「要介護」において、介護予防型デイサービスを通所介護と置き換えることができることが示されています。
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000220/220189/zannteicareplanqa.pdf
|
ありがとうございます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2020/11/18 15:00
- 名前: あさま ID:XSqrzVmQ
- massさん、返信ありがとうございます。そういう厚労省回答が出てたのですね、知りませんでした。
もしよろしければ、そのQ &Aの発出元を教えていただけないでしょうか。
|
だから問い合わせの回答って書いてるじゃないの ( No.5 ) |
- 日時: 2020/11/18 15:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bkUd99Ew
- 厚労省への問い合わせによる回答って書いてるじゃないの。当方から問い合わせてるっていう意味じゃないですか。
京都市も独自で問い合わせて回答してるんでしょ
そもそももともとのQ&Aの意味も、償還払いができないからじゃなく、利用者の不利益につながらないように、できるだけ善処するっていう意味でしょ。そうであるにもかかわらず、あなたが根拠にしている講師の見解って、何を根拠にしているの?
|
返信ありがとうございます ( No.6 ) |
- 日時: 2020/11/18 15:57
- 名前: あさま ID:XSqrzVmQ
- masaさん、返信ありがとうございます。
当方が言った意味としては、「厚労省に確認した」ことを根拠に、みなしを可能とするといった通知をどこかしらの保険者がだしてるのかなと思い、聞きました。京都市の通知の中でも確認はできませんでしたし。
平成18年のqaでは、いわゆる利用者の不利益は、「保険給付が出来ないこと」という意味での不利益として私は理解しています。償還払を不利益として取扱いしているようには思えませんでした。 masaさん、私が当時習った講師からの意見をもとにしてますが、現在は私の考えとしてしめさせてもらってます。そういう意味では、質問にお答えすることは出来ませんが、私がそう考える前提としては、qa に示される不利益の考え方ということになります。多分、masaさんとは、その捉え方が違うということでしょう。
新人給付係さん、保険者のようですので、このあたり意見とかもらえたら嬉しいです。元の趣旨とは違っていて恐縮ですが。
|
事実だけを表せば ( No.7 ) |
- 日時: 2020/11/18 16:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bkUd99Ew
- ただ一つ言えることは、僕の考え方は当時の厚労相老健局の担当者にメールで確認し合うえで、ブログ等を通じてこうした回答があったと情報提供している。
貴方は、根拠が定かではない講師の発言を信じて、それを自らの考えとしている。それだけの違いですね。
|
返信ありがとうございます ( No.8 ) |
- 日時: 2020/11/18 16:46
- 名前: あさま ID:XSqrzVmQ
- 返信ありがとうございます。
例の、厚労省からのqaというのは、masaさんが自ら厚労省に直接確認したという意味だったのですね。文章の意味を取り違えていました。であれば、100%その考え方で間違い無いですね。 勉強になりました、masaさん、お付き合い頂きありがとうございました。 新人給付係さん、趣旨と違う内容で長々とレスしてしまい、すみませんでした。暫定で作っていたプランはあくまで暫定なので、認定結果後の居宅介護支援事業者が作成する本プラン移行時に、個別計画を見直せば良いのかなと思います。
|