通所介護の専任の機能訓練指導員はさほどの収入源にはなりません ( No.1 ) |
- 日時: 2020/12/02 15:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU
- その体制だと機能訓練指導員を看護師が兼務してもサービス提供自体は可能です。つまりあなたが配置されていなくとも、加算算定しなければ営業はできるという意味です。
貴方が専任の機能訓練指導員として配置されていることによって加算算定できる分は、「個別機能訓練U18名、運動器機能向上加算2名」の部分だけです。
すると個別機能訓練指導加算は、1日につき10.080円、運動器機能向上加算については、月で合計4500円の収入しかありません。(運動器向上加算の対象者が2名という意味ではないとしたら、延べ人数×2250円で計算すればよいだけです)
つまり機能訓練指導員のあなたが、他の職員より給料を2倍もらえるなんて根拠はどこにも存在せず、加算分だけの働きしかしていないとしたら、看護・介護職員や相談員より給料が低くてもやむを得ないことになります。
|
なぜUで算定しているのですか? ( No.2 ) |
- 日時: 2020/12/02 23:08
- 名前: デイ機能訓練指導員 ID:LObcf0fY
- その条件でしたら、個別機能訓練Tで全員訓練した方がいいと思います。
その方が全体としての収入は増えると思うのですが。 計算してみてください。
Uの方が色々加算の要件が厳しくなるので単位が高くなっているわけですが、計画書の作成にもより時間がかかりますし、僕の経験上Uの訓練をした方がいい方は限られると思いますから、TでUの訓練をしてはいけないわけでは無いので、Tで全員毎日訓練をして加算算定をするのが収入はアップすると思います。
なぜ、取りこぼしをしてまでUで算定しているのでしょうか?
|
個別機能訓練TとUどちらも算定できませんか? ( No.3 ) |
- 日時: 2020/12/03 13:15
- 名前: mar0827 ID:xY8J6UKE
- 給与の話ではありませんが、個別機能訓練Uについては、常勤・非常勤は問われずサービス提供時間帯を通じて専従することまでは求められていません。
ですので、りょう様が常勤であれば、りょう様が個別機能訓練Tを看護師が例えば午前は看護業務、午後からは個別機能訓練Uの機能訓練指導員を担当することで、りょう様、看護師の2名が勤務する日は、TとUのどちらも算定することができるのではないでしょうか?
自治体に確認する必要はあるかもしれませんが・・・。
|
皆様ありがとうございます ( No.4 ) |
- 日時: 2020/12/03 13:30
- 名前: りょう ID:0Ham6hQc
- 1にすれば全員カバーできますね。
今は2で1日20人程度が限界なのですが、他の事業所では1日にどれくらいの機能訓練をこなしているのでしょうか? 私はかなり多いほうじゃないかと思ってるのですが。
|
Tの訓練にはセラピストが直接かかわる必要がないのだから・・・。 ( No.5 ) |
- 日時: 2020/12/03 15:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI
- そもそも加算Tの機能訓練については、Uの機能訓練と異なり、機能訓練指導員が直接行わなくてもよく、計画等に機能訓練指導員が関与しておれば、介護職等が行うサービスメニューであっても、個別機能訓練計画に基づく機能訓練としても良いものですから全員に算定可能になるのです。
というかこのスレッドを立てた質問者は、こうした算定要件等を確認していないように思えます。自分が携わっている事業で、自分が深く関連している加算の算定要件くらい、自分で確認したらどうですか?
|
あ ( No.6 ) |
- 日時: 2020/12/03 16:37
- 名前: りょう ID:0Ham6hQc
- 2の訓練をしている方が1日にどれくらいの人数をこなしているか気になって質問させていただきました
|
一人のキャパシティーには限界がある。 ( No.7 ) |
- 日時: 2020/12/03 17:45
- 名前: デイ機能訓練指導員 ID:4XlYDwBM
- 2の訓練を1日20人というのは、都合よく小集団が組めればいいですが、入浴の都合があったり、送迎の都合があったりで同じタイミングで同じような訓練をする方に集まってもらうのはなかなか難しいと思いますので、一人当たり10分程度関わるとして機能訓練指導員一人当たりのキャパシティーは午前10人、午後10人、合計20人程度になろうかと思います。
大規模型になったりすれば小集団が組めるでしょうから、キャパシティーは増えると思います。
1と2の同時算定も、機能訓練に慣れている機能訓練指導員が1を担当して、慣れていない看護師に2を担当してもらわないとならないので、機能訓練指導員が複数人配置できるような規模でないと、現実的にはなかなか難しいと思いますが、看護師チームの協力が得られれば不可能ではないと思います。
ですから、看護師の手が空く時間帯に2を担当してもらうことができるように、タイムスケジュールを調整できるよう働きかけたり、看護師チームに相談してみるなりして新しい仕組みを作っていくことがりょうさんの仕事ではないでしょうか?
機能訓練は、機能訓練指導員だけが提供するものではなく、利用者さんがデイサービスに滞在している時間は全てのスタッフが機能訓練を意識してサービス提供をしていくべきものだと思います。
あと、機能訓練加算の要件はもちろんのこと、他の加算についても勉強して算定できるはずのものをどういう仕組みを作れば算定できるようになるのか提案するぐらいになれば、評価も変わってくると思いますよ。
|
あ ( No.8 ) |
- 日時: 2020/12/03 23:21
- 名前: りょう ID:0Ham6hQc
- 加算については勉強します。
一つ気になったのですが、仮に機能訓練のために新しい職員を雇ったとして、このスレの2番目のコメントにあるように、機能訓練加算のみならば加算のためだけなので、いなくてもいいと思ってしまったのですが、そもそも通所介護に専門職はいらないということでしょうか?
|
売り上げ ( No.9 ) |
- 日時: 2020/12/04 07:27
- 名前: やす ID:XpqZsq7E
- 来年度の改定で個別機能訓練12は統合されて常勤専従が加算要件になりそうですね
個別機能訓練2で売り上げあげるなら約5人グループで20分訓練で2時間程度で区訓練終わらせて三施設くらい兼務するとかでしょうか
|
No.9 のやすさんの理解は間違っています。 ( No.10 ) |
- 日時: 2020/12/04 07:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:48KXwL/g
- >常勤専従が加算要件になりそうですね
これは完全に間違った理解です。来年度からの個別機能訓練加算は、算定要件や訓練内容が統一化されたうえで、サービス提供時間を通じて機能訓練指導員が専従する場合を上位区分にします。
サービス提供時間のうち、特定時間だけ機能訓練指導員が配置される場合は下位区分です。(時間規定は設けない)
常勤の機能訓練指導員という考え方はなくなる予定です。
それにしてもNo.8とNo.9 のタイトルはどうにかならないものでしょうか。あまりにも雑すぎます。このタイトルで投稿したお二人については、アクセス禁止予備軍とさせていただきます。
|
誇りを持って仕事ができるようになってください。 ( No.11 ) |
- 日時: 2020/12/04 14:42
- 名前: デイ機能訓練指導員 ID:X6CYz97U
- これからの通所介護サービスにおいて、利用者さんご家族等の機能訓練への期待は高まるでしょうし、専門職を置かずに機能訓練を重視しないデイは生き残っていけないだろうと思います。
ですからりょうさんも雇用されたんだろうと思います。
しかるに、経営側からすると専門職を雇用して受けられる加算収入と専門職にかかる賃金等のコストを見比べるとマイナスになりがちなので、ただ機能訓練指導員として頑張っている、では物足りないと言うことです。
機能訓練指導員は、デイでの全てのスタッフの中で一番運動器のことがわかっているはずですから(介護職も看護職もほとんど運動器の勉強はしてきていないはずです)、介護技術研修で講師をするとか、腰痛予防の指導をするとか、色々と活躍の場があるはずです。
介護技術にしても、経験があっても間違った方法(力技など)で行っていたりしますから、そうした形で介護職に対しても貢献していけば、ただ加算のためにいる人、ではなくなるでしょう。
あちこちの施設を見てきていますが、専門職で割と多いのが、機能訓練に関すること以外一切我関せずの人です。 りょうさんは、介護の方もお手伝いされているようなので、そう言う人にはなっていないと思いますが、呼ばれて言われてからやるのと、困っているスタッフを見つけて助けに行くのとではだいぶ印象が違いますよね。
来年4月からは、機能訓練加算がだいぶ変わるようですから、どちらにしても運用を相当見直さなければなりませんよね。 ある意味チャンスだと思いますから、どうすれば利用者さんに喜んでもらえて、かつ収入増に繋がるのか考えてみられてはいかがでしょうか。
長々と説教めいたことを書いてしまい申し訳ありません。
|
介護報酬もありますし… ( No.12 ) |
- 日時: 2020/12/06 01:43
- 名前: にこまる ID:693WRzBI
- すみません。
そもそも、通所介護にPT、OT、STは必要なしかと思われます。 中小規模の事業所は、雇っている人件費をペイ出来る収益が見込めないから。 貴殿の事業所で取れる加算単位。人件費50%で見積もっても、相当なマイナスなので、雇って貰えるだけでも感謝レベルです。 仮に定員50人ぐらいで、個機1、2を算定で後15人1日平均利用者を増やせますなら、3万円位給料上げても大丈夫って感じです。 今のままならな2/3の給料でも文句が言えません。それだけ他の介護スタッフに負担がかかっていると理解してください。 確かに、現場としては、専門性の高いアドバイスを受け、介護に携われると安心、スキルアップでき、利用者様のためになると考えるデイの職員が居るのも事実ですが…。いかんせん、単価が…。 訪看ステーションの60%問題もわかるように、結局、所謂専門職増えすぎて、でも、病院の数は限りがあり。デイサービス等に就職出来るようにしたけど社会保障費は押さえたいし…。
普通に生活したいなら、医療法人。 情熱でその他法人、株式会社。
加算の勉強だけではダメですよ。 赤字出して倒産ともなると、社会資源としての役割も果たせませんから。福祉では嫌われがちな数字も見ないと。
働き方で、介護スタッフの7割分働き、個機1、2を何とか算定、月100万の収益アップをさせますので給料を上げてくださいみたいに相談すると良いかもね。 もちろん、営業含め、クチコミが結構利用に影響あるので、スキルも大切ですが。 真面目に利用者様に向き合っていれば、評判もすぐに良くなり、信頼も得られ、可能かと思われます。
要は有資格者なのになぜ評価されないって思っているところが問題なのでは。 どの職種が偉いなんてことはないと思います。対等な立場でお互い専門分野で意見を出し合、結果利用者様に還元さてる事が需要であって。 送迎、入浴介助等、利用者様の生活の場面を見れて嬉しくならないのかなぁ。特にOTなら。って思います。
最後に。情熱溢れる療法士を沢山見てきていますので、心証を悪くするような発言、お許しください。
介護報酬改定がありますが、そこも絡めて、貴殿の勤めて居る法人内での自分の在り方を考えてみては。
偉そうな事を言いましたが、頑張りましょう。
|
大規模事業所の方がよいのでは? ( No.13 ) |
- 日時: 2020/12/06 13:57
- 名前: デイちゃん ID:Y7Xgx1vk
- 機能訓練Tを算定するとなると常勤専従の機能訓練指導員が必要なので、OTさんを一人雇ったとしても、その人がいない日はどうするの?となって、「この日はTを算定できるけどこの日は算定できない」とか、かなりややこしいと思います。
で、看護師を機能訓練指導員としてTを算定するにしても、看護業務&Uを算定するために結局看護師が二人必要ですし。
TとUを併算しても、1000円程度。27人なら27000円・・・。機能訓練指導員二人分の給料としては不十分ですよね。 Uのための看護師は看護業務もするので、加算のみで給料をまかなうわけではありませんが、事業所としてはあまりメリットがないと思います。 もちろん、OTによる専門的なリハビリが行えることをうたい文句にして、営業できるという強みはあるとは思いますが。
私の近隣の通所介護事業所は定員100人の大規模型で、看護師が毎日5人います。で、そのうちの何名かを機能訓練指導員にしていて、毎日機能訓練TUを併算しています。1000円×100人で10万だから、加算だけでもペイしそう。
そう考えると、スレ主さんは、大規模事業所に転職した方がいいのかも。仕事は大変でしょうけど、より機能訓練に特化できるのでは。
まあ次の改定で、機能訓練加算の要件や単位数などがかなり変わりそうなので、今の機能訓練加算について話してもあまり意味がなかったですね。すいません。 要件緩和となると・・OTさんの出番が少なくなるかもしれません。
|