資料を読んで気づいたこと ( No.1 ) |
- 日時: 2020/12/09 11:26
- 名前: ina ID:S/aCaBXE
- 通所介護の新たな入浴加算
⇒「医師・理学療法士・作業療法士・介護支援専門員等が訪問により」となっており、「等」がどこまでの業種なのか。
通所リハビリテーションの月単位の包括報酬
⇒療養通所介護が対象になっており、通所リハビリテーションは対象から外れたのか。
来年1月以降の報酬告示、解釈通知、Q&A待ちですね。
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療養通所介護について ( No.2 ) |
- 日時: 2020/12/09 16:19
- 名前: K ID:qWq826.k
- >⇒療養通所介護が対象になっており、通所リハビリテーションは対象から外れたのか。
これは驚きました。前から通所リハ事業所の方とも話をしていて、そうでなくても規模から機能に報酬が変わるのにさらに報酬方法まで選択では不安がとの声も聞こえていました。最後のまとめの部分にも療養通所介護における月額報酬の改定と書かれているので外れたことに期待しますが
>来年1月以降の報酬告示、解釈通知、Q&A待ちですね
その通りですね。
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通所リハの選択制報酬は、別に示される可能性もありますね。 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/12/09 17:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3oCy1XTE
- 療養通所介護は、日単位の報酬体系から、月単位の包括報酬に完全に変わるということで、先に示されていた通所リハビリの、「希望する事業所が新たな報酬体系に移行できる選択制」とは別のようにも思えますが、確かに気になるところです。
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新型コロナウイルス感染症no ( No.4 ) |
- 日時: 2020/12/11 13:18
- 名前: なぬ ID:V8iUXRTs
- 資料8
1.感染症や災害への対応力強化 (1)日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進 C通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応 記載事項 ↓ 社会保障審議会・介護給付費分科会で説明した。委員からは、「事務が煩雑になる」「利用者負担が生じる」などの慎重論も噴出した。これも踏まえ、厚労省は今後さらに中身の調整を進める構え・・・・
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訪問介護における特定事業所加算が ( No.5 ) |
- 日時: 2020/12/12 12:35
- 名前: 和多田 ID:5APtI0fo
- 限度額の対象外になる、という話はおじゃんになったんですかね?
審議報告(案)には明記されていないようですが・・・
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