資格があるというだけでは不可です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/12/21 08:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:txvbtHik
- 看護師の資格があるものでも、介護職員の発令しか受けていない者は、看護業務をできないとされているので、理学療法士の資格があるというだけでは駄目ですね。
生業として資格に基づく業務が行える発令行為が必須です。
例えば看護師は、その資格において、「介護職員の初任者研修相当」と認められ、訪問介護員として就業できますが、ヘルパーとして勤務中に医療行為はできないのと同じです。
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もう少し細かく教えていただきたいのですが・・・ ( No.2 ) |
- 日時: 2020/12/21 12:26
- 名前: シーガル ID:Ba7Es9p.
- スレ主ではないのですが、自身の勉強のためにもう少しスレッドを伸ばさせていただきたいと思います。
2点ほど確認させてください。
一つ目は、
理学療法士資格を持っている介護職員の場合、登録事業者において喀痰吸引が可能とされる「一定の研修を受けた介護職員」とみなされるか否かについてはいかがでしょうか?
二つ目は、
>生業として資格に基づく業務が行える発令行為が必須です。 >ヘルパーとして勤務中に医療行為はできない
これらは、どこかに明文化されているのでしょうか? 自分で調べた限りでは見つけることができませんでした。 明文化されているのではなく、関係通知からそのように読み取れる、ということでしょうか?
例えば、『医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について』などの通知で書かれている『「業」として行うもの』ということの解釈として、医師の指示の下計画的に行うための発令行為が必須と考えられる、といったことでしょうか?
訪問介護サービス提供中に、免許があるからと訪問介護員が医療行為を行うことはおかしいと思いますが、これは免許の所持の有無の問題というよりは、サービス内容として不適切、という問題のようにも感じます。
いずれにせよ、医療職として働きたくないから給料は下がったとしても介護職などの別職種に就いているのだから、免許があるからと医療行為をさせるのもどうなのかとは思いますが、法的にはどうなのか気になり、根拠文等があれば知っておきたいと思いました。
宜しくお願いします。
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サービスとして不適切という意味にとどまりません ( No.3 ) |
- 日時: 2020/12/21 13:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:txvbtHik
- >理学療法士資格を持っている介護職員の場合、登録事業者において喀痰吸引が可能とされる「一定の研修を受けた介護職員」とみなされるか否かについてはいかがでしょうか?
理学療法士というだけでは認められないと思います。介護職員として金くしている場合は、喀痰吸引等研修を受けることが必要だと思います。
『医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について』で示されているのは、医療行為か否かの判断の例示ですから、ここで医療行為ではないとされているものは介護職で実施可能です。
>どこかに明文化されているのでしょうか?
看護師等の資格者が、ヘルパーとして業務に就いている際に、医療行為ができないということについては、介護保険開始当初に厚労省及び都道府県から各種Q&Aで考え方が示されています。当時の議論や疑義解釈を知る人たちにとっては、ここの質問は何をいまさらという問題にしか過ぎません。
サービス内容として不適切というだけの問題ではなく、ヘルパーとしての生業である以上、それ以上の行為を行なえば医療法等に触れかねないという意味だと思います。
そもそも医療行為を看護師等が行う場合は、医師の指示が必須ですが、医師は看護師やセラピストに、医療行為の指示を行うことは出来ますが、介護施設や訪問介護じぎょ所の介護職員に医療行為の指示を行うことは、特定医療行為の指示しかできません。
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文書みた覚えがあります ( No.4 ) |
- 日時: 2020/12/21 14:15
- 名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:niwK.5bw
- >看護師等の資格者が、ヘルパーとして業務に就いている際に、医療行為ができないということについては、介護保険開始当初に厚労省及び都道府県から各種Q&Aで考え方が示されています。
当該文書を探せと言われると困るのですが、確かに上記内容の文書をみました。
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大分県 ( No.5 ) |
- 日時: 2020/12/21 14:52
- 名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:niwK.5bw
- シーガル様へ
大分県のHP https://www.pref.oita.jp/site/144/kangoshitousyoninsyanintei.html
「看護師等の資格を有する者の・・・」ワードファイルをご覧ください。
法施行時に看護師資格があれば、1級ヘルパーとみなされていた特例も、都道府県により判断が異なってきたような記憶があります。シーガル様のご質問の件は、都道府県により判断が変わってきたのか不明です。
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ありがとうございます。 ( No.6 ) |
- 日時: 2020/12/21 14:54
- 名前: シーガル ID:Ba7Es9p.
- コメントありがとうございます。
特養や老健では、人員基準上「看護・介護職員」となっていることから、職務発令はどちらであっても人員基準としてカウントできますが、グループホームなどの看護職員が必須ではないサービスの場合、看護資格を持つ者が介護職として働き人員基準に含められる上、主治医からの指示のもと医療行為もできるとなると、そういう人は重宝するだろうな、と思ってのことでした。
>介護保険開始当初に厚労省及び都道府県から各種Q&Aで考え方が示されています。
なるほど、文書は見つけられませんでしたが、制度開始当初にそのような議論もちゃんとされていたのですね。そういう大事な文書は厚労省もデータに残しておいてくれればありがたかったです。
ただ、訪問介護ではなくその他のサービスの場合、Q&Aを検索する中で、興味深いものを発見しました。
(問)看護師の配置については、職員に看護資格を持つものがいればいいのか。看護職員として専従であることが必要か。
(答)職員(管理者、計画作成担当者又は介護従業者)として看護師を配置している場合については、医療連携体制加算を算定できる。
これは、グループホームの医療連携加算の算定に関するものであり医療行為に関するものではないのですが、看護資格を持つ介護職員に触れられております。 医療連携加算の届け出において、介護従事者ではあるが看護資格を持っており医療連携に関わるという届け出ができるようなケースであれば、介護従事者としての発令であっても主治医の指示の下で医療行為は行えると解釈できるでしょうか?
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明文化された文章が気になったので調べました。 ( No.7 ) |
- 日時: 2020/12/21 19:57
- 名前: 枕詞 ID:Ga3Qt9ow
- 「訪問介護員の具体的範囲等」にて以下の通り示されていました。
(前略)なお、看護師等の資格を有する者を訪問介護員として雇用する場合は、 訪問介護員として雇用されるのであって、保健師助産師看護師法に規定さ れている診療の補助及び療養上の世話の業務を行うものではない。
根拠となる当該文書は、「介護員養成研修の取扱細則について」です。介護保険開始当初は「訪問介護員に関する省令について」平成12年03月21日老企第46号でしたが、「介護員養成研修の取扱細則について」が発令されたと同時に廃止されています。
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ありがとうございます。 ( No.8 ) |
- 日時: 2020/12/22 09:03
- 名前: シーガル ID:nZRYY4.s
- 訪問介護についてはよく分かりました。とても参考になりました。
masaさんの言われる「サービスとして不適切という意味にとどまりません」と言われた意味も分かる気がしました。
ありがとうございました。
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特養 理学療法士について ( No.9 ) |
- 日時: 2020/12/23 22:18
- 名前: はまこ ID:fsxYQIqU
- 回答、ありがとうございました。
大変、勉強になりました。 今後も、参考にさせていただきます。
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作業療法士会がアップしているものですがPTも含んでおりますので ( No.10 ) |
- 日時: 2020/12/24 19:55
- 名前: らくてんか ID:CvsSb9Io
- これはいかがでしょう?
ttps://www.jaot.or.jp/files/page/wp-content/uploads/2014/09/kakutankyuin_ver2_20140912.pdf
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その考え方は介護職としてしか発令されていない者に適用できません ( No.11 ) |
- 日時: 2020/12/25 08:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.
- 理学療法士等は、その資格に基づいて業務に従事しているのであれば、各痰吸引はその資格に基づいて、特別な研修等を受けなくても可能ですが、介護職員として勤務している場合はそれに該当しません。
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失礼しました。 ( No.12 ) |
- 日時: 2020/12/27 10:00
- 名前: らくてんか ID:K7hhLC4I
- masa様
今回のスレは PTができるか否かではなく、介護職員として配置のPTができるか、という論点でしたね。失礼しました。
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