新加算の名称 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/01/01 08:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YgTRnbCQ
- 施設サービスや通所介護と通所リハ等の新加算に、「科学的介護推進体制加算」という名称がつけられていますね。これってCHASE・VISIT 情報の収集・活用と PDCA サイクルの推進の評価加算だと思います。
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サービス提供体制強化加算の計算方法の質問 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/01/05 14:35
- 名前: 事務員等 ID:NLsUziL6
- サービス提供体制強化加算の要件が見直し予定となっています。
当法人が運営する事業所は、 一部が人員が安定しましたので、 2020/04〜2021/02の常勤、介護福祉士割合を計算し、 3月に届出て2021/04から区分変更し「Tイ」を算定する予定です。 この際の計算は、2018からの通知に基づいた割合で計算します。
ここで疑問が湧いたのですが、 2021/4から切り替わるため、制度改正後の割合を用いなければならないか、 旧制度で可能なのか、どちらでしょうか?
2021/04から適用されるため、旧制度で可能だと考え進めておりますが、 間違っていましたらご指摘願います。
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改正後の割合を用います。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/01/05 16:02
- 名前: ina ID:ckb7hQ3M
- 平成27年度介護報酬改定の際は、改正後の割合で計算することとなっていました。
4月からは、T(新たな最上位区分)、U(現行の加算Tイ相当)、V(現行の加算Tロ、加算U、加算V相当)になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000698872.pdf
↑こちらの39項を参照してください。
届出については、解釈通知、Q&Aの発出後になるので、通例からすると4/15あたりではないでしょうか。
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実績は改定前の20年度実績で良いはずです ( No.4 ) |
- 日時: 2021/01/05 16:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA
- 改正後の割合で計算することは間違いがありませんが、その実績は前年の3月を除く平均値でみるという現行ルールには変わりがないと思います。
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サービス提供体制強化加算に連動しての特定処遇改善加算 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/01/07 06:36
- 名前: 事務員等 ID:5G9TODBU
- ありがとうございます。
比率計算シートを作り直さないといけないですね。 早めに正確な通知が出ることを望んでいます。
これに連動して、特定処遇改善加算のT U の区分も 変わってしまいます。 処遇改善加算の提出期限も4/15になるのでしょうか?
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その通りです。 ( No.6 ) |
- 日時: 2021/01/07 07:42
- 名前: ina ID:y2npgMgw
- 現行の介護職員等特定処遇改善加算(T)の算定要件は、
サービス提供体制強化加算の最も上位の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算((T)又は(U)、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算(T)イ又は入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算(T)イ又は日常生活継続支援加算)を算定していること。
ですから、4月からの算定要件発出後になるので提出期限も通常より遅れると思います。
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処遇改善加算等の届出期限は4月15日です。 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/01/12 10:59
- 名前: ina ID:WBu9je0s
- 令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/jimu_20210108_kaizenkeikaku.pdf
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介護職員等特定処遇改善加算Tの要件見直し 地域密着型サービス分 ( No.8 ) |
- 日時: 2021/01/20 19:03
- 名前: 事務員等 ID:CIFac4Mk
- https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721324.pdf
こちらの資料に、 特定施設入居者生活介護などは、 サービス提供体制強化加算T U いずれも、 介護職員等特定処遇改善加算Tの要件になる旨が記載されていました。
一方で、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の、 介護職員特定処遇改善加算Tの要件は記載されていませんでした。
上記の事業に限っては、 従前どおり、サービス提供体制強化加算Tのみが対象なのでしょうか?
わたくしが見落としていればご教示願います。
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介護職員等特定処遇改善加算(T)の算定要件に変更があります。 ( No.10 ) |
- 日時: 2021/01/21 08:14
- 名前: ina ID:BSNYes8U
- 介護職員等特定処遇改善加算(T)の算定要件は、
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護等はサービス提供体制強化加算(T)若しくは(U)の算定が要件になっています。
認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護等算定要件に変更がないものはサービス提供体制強化加算(T)のみです。
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どこに書かれていますか ( No.11 ) |
- 日時: 2021/01/21 09:55
- 名前: 通りすがり ID:txvbtHik
- 参考までにどの資料の何ページに書かれているか教えてください。
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気づきませんでした!情報ありがとうございます ( No.12 ) |
- 日時: 2021/01/21 10:14
- 名前: 地域密着型事務員 ID:yQpcTItI
- >事務員等さん
>inaさん
気づきませんでした。サービス提供体制強化加算の要件が厳格化されてUになっちゃうから、特定処遇改善加算もUに区分を下がっちゃうな…と思っていました。 情報ありがとうございます。
>通りすがりさん https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721324.pdf 398ページ以降の「厚生労働大臣が定める基準」に各サービスごとにバラバラに載っていました。(例えば、特養は488ページあたり、短期入所生活介護は433ページあたり)
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厚生労働大臣が定める基準等が別資料になっているので不便 ( No.13 ) |
- 日時: 2021/01/21 13:25
- 名前: ina ID:BSNYes8U
- 今回は厚生労働大臣が定める基準、厚生労働大臣が定める施設基準等が参考資料となっており、別紙1-1〜1-7の費用の額の算定に関する基準には記載されていないので、算定要件を確認するのにとっても不便です。
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認知症対応型通所介護もサビ提Uでもよい ( No.14 ) |
- 日時: 2021/01/21 17:59
- 名前: マモ ID:.EsZNOAE
- >12
認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護ですが、「厚生労働大臣が定める基準」の文章は変更されてませんが、省略されている文章が「第四十八号の二の規定を準用する。」で、第四十八号の二では、サービス提供体制強化加算(T)又は(U)となっているので、サービス提供体制強化加算(U)でもいいと思います。
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ご指摘ありがとうございます。準用に気づきました。 ( No.15 ) |
- 日時: 2021/01/21 18:24
- 名前: 事務員等 ID:cKveW5EI
- その通りです。お騒がせしました。
準用の為省略で、定期巡回随時対応型訪問介護看護に、 サービス提供体制強化加算T、Uで 介護職員等特定処遇改善加算Tの要件が満たす旨がありました。
同様に、通所介護も、 訪問入浴介護を準用しているため、 同様にTUで介護職員等特定処遇改善加算Tの要件が可能でした。
ご助言ありがとうございます。
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短期入所系だけ厳しい基準? ( No.16 ) |
- 日時: 2021/01/22 08:56
- 名前: 地域密着型事務員 ID:aJc7yMm.
- 短期入所生活介護と短期入所療養介護だけが、サービス提供体制強化加算Tのみが介護職員等特定処遇改善加算Tの要件になっているように読めました。
正しいでしょうか?
厚生労働大臣が定める基準 39の2 イ介護職員等特定処遇改善加算(T) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (5)次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 (一)短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(T)を届け出ていること。 ロ介護職員等特定処遇改善加算(U) イ(1)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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No.10は間違いです。 ( No.17 ) |
- 日時: 2021/01/25 11:09
- 名前: ina ID:Umdk3FRg
- >短期入所生活介護と短期入所療養介護だけが、サービス提供体制強化加算Tのみが介護職員等特定処遇改善加算Tの要件になっているように読めました。
確かにその通りです。
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そこは略さないで欲しかった ( No.18 ) |
- 日時: 2021/01/28 15:03
- 名前: マモ ID:UQ47lOLY
- もう一つ注意すべきこととして、通所介護のサービス提供体制強化加算(U)ですが、厚生労働大臣が定める基準 二十三ロ(1)では(略)となっていて条文は改正されないように見えますが、これは改正前のサービス提供体制強化加算(T)イと比較して同じ条文なので略しているだけで、実際の条文は下記のとおり改正されるものと思われます。
改正前 ロ(1)指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
改正後 ロ(1)指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
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確認の質問ですが ( No.19 ) |
- 日時: 2021/01/29 10:57
- 名前: 通りすがり ID:nMIoLbe2
- ということは今回のサービス提供強化加算の新加算Tの創設によって、特定加算の要件が変更されていない短期入所生活介護と短期入所療養介護は、サービス提供強化加算の新加算Tが算定できないと、特定加算Tの算定ができなくなったということですか?
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そうとしか読み取れません ( No.20 ) |
- 日時: 2021/01/29 11:28
- 名前: ina ID:H0o9KlIg
- >サービス提供強化加算の新加算Tが算定できないと、特定加算Tの算定ができなくなったということですか?
今現在、発出されている資料の限りではその通りです。
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ショートステイの特定加算Tの要件が、サービス提供体制強化加算Tのみになっている件について〜変更の情報を得た方はこちらでお知らせください ( No.21 ) |
- 日時: 2021/01/31 09:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw
- サービス提供体制強化加算の上位区分新設によって、特定加算Tの算定にも影響が出ることをまだ知らない関係者も多いのではないかと思います。
このまま厚労大臣が定める基準の変更がないと、短期入所生活・療養介護の2サービスは、新加算Tが算定できないと、特定加算Tの算定ができなくなるということですよね。
この部分(短期入所生活介護と短期入所療養介護だけが、サービス提供体制強化加算Tのみが介護職員等特定処遇改善加算Tの要件になっている)が変更となる通知などを見つけた方がおられましたら、是非こちらに情報提供をお願いします。
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「厚生労働大臣が定める基準」を読み直してみました。 ( No.22 ) |
- 日時: 2021/02/02 14:14
- 名前: ina ID:CTSxEN3I
- 三十九の二 短期入所生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
イ 介護職員等特定処遇改善加算(T) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(5)次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一)短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(T)を届け出ていること
(二)当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第百二十一条第ニ項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては当該特別養護老人ホームが、併設事業所である場合にあっては併設本体施設が、介護職員等特定処遇改善加算(T)を届け出ていること。
↑(5)は『いずれかに適合すること』なので、本体施設の特養が介護職員等特定処遇改善加算(T)を届け出ていれば、短期入所生活介護においてサービス提供体制強化加算(T)を届け出ていなくても介護職員等特定処遇改善加算(T)が算定可と解釈しますが、いかがでしょうか?
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空床利用型の場合の規定ではないですか? ( No.23 ) |
- 日時: 2021/02/02 14:20
- 名前: 地域密着型事務員 ID:FCOyyjrI
- 指定居宅サービス等基準第百二十一条第ニ項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームというのは、空床利用型の短期入所を行う特養ということですよね。
文脈的には、特養で介護職員等特定処遇改善加算(T)を算定していれば、空床利用の短期入所でも(T)を算定していいよということではないですか? これは併設型の短期入所とは別だと思います。
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併設型も該当すると思います。 ( No.24 ) |
- 日時: 2021/02/02 14:47
- 名前: ina ID:CTSxEN3I
- >指定居宅サービス等基準第百二十一条第ニ項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては当該特別養護老人ホームが、
>併設事業所である場合にあっては併設本体施設が、
空床型と併設型、両方該当するように読み取れますが?
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たしかに ( No.25 ) |
- 日時: 2021/02/02 15:02
- 名前: 地域密着型事務員 ID:FCOyyjrI
- >inaさん
たしかに・・・そう読めますね。
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厚生労働大臣が定める基準 三十九の二 ( No.26 ) |
- 日時: 2021/02/02 17:39
- 名前: 九郎 ID:a3IMGNHU
- 三十九の二 (5)(二)は、
「当該指定短期入所生活介護事業所が、
指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)である場合にあっては当該特別養護老人ホームが、
併設事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。)である場合にあっては併設本体施設(指定居宅サービス等基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設(病院及び診療所を除く。)をいう。)が、
介護職員等特定処遇改善加算(T)を届け出ていること。」
ですから、空床利用、併設事業所いずれにおいても特養で介護職員等特定処遇改善加算(T)を算定していれば、短期でも算定できるというこで良いのでしょう。
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新たな疑問 ( No.27 ) |
- 日時: 2021/02/02 18:04
- 名前: ina ID:CTSxEN3I
- であれば、短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算T、U、Vの算定有無にかかわらず介護職員等特定処遇改善加算(T)を算定できると解釈できませんか?
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そういうことだろうと思います。 ( No.28 ) |
- 日時: 2021/02/02 18:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU
- >短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算T、U、Vの算定有無にかかわらず介護職員等特定処遇改善加算(T)を算定できると解釈できませんか?
本体施設の特定加算Tの算定状況がまず優先されて、そうなると言ってよいと思います。
問題は短期入所生活介護のみの単独施設ですよね。
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通所介護がサービス提供体制加算TもしくはUでよい根拠がどうしても見当たりません。 ( No.29 ) |
- 日時: 2021/02/09 18:14
- 名前: suke◆kKxeCafRlE ID:1XqDVrfU
- 事務員等様
>同様に、通所介護も、訪問入浴介護を準用しているため、同様にTUで介護職員等特定処遇改善加算Tの要件が可能でした。
私の見落としなのか、準用の文字がなかなか見つけられません。可能であればページ数を教えていただけないでしょうか。
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2019年度介護報酬改定に遡ります。 ( No.30 ) |
- 日時: 2021/02/09 18:51
- 名前: ina ID:S/aCaBXE
- ttps://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000478377.pdf
参考2−9 「厚生労働大臣が定める基準」の225〜242項です。
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ありがとうございました。 ( No.31 ) |
- 日時: 2021/02/09 22:33
- 名前: suke(自宅PC) ID:6tIoqlCw
- inaさん
ありがとうございます。なるほど、前回報酬改定の資料に立ち返らねばならなかったのですね。助かりました。
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介護職員等特定処遇改善加算(T)の算定要件が変更されています。 ( No.32 ) |
- 日時: 2021/03/10 10:48
- 名前: ina ID:k1e87Quk
- (5)次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一)短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(T)を届け出ていること
↓ (一)短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(T)又は(U)を届け出ていること
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介護職員等特定処遇改善加算の算定要件 ( No.33 ) |
- 日時: 2021/03/19 13:05
- 名前: スポンジトム ID:g4371z3E
- No.32の要件変更は、どこの資料に記載されていますか?
介護保険最新情報のVol.934や解釈通知を探したんですが、見つかりませんでした。
見落としかもしれませんが、ご教授よろしくお願いいたします。
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等 ( No.34 ) |
- 日時: 2021/03/19 14:51
- 名前: ina ID:7S/.OQ3Y
- ttps://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753783.pdf
こちらの、420項です。
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見つかりました ( No.35 ) |
- 日時: 2021/03/19 17:56
- 名前: スポンジトム ID:g4371z3E
- ina様
確認できました。ありがとうございました。
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