常勤規定は残すと聞いています ( No.1 ) |
- 日時: 2021/01/08 11:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ubohHL96
- サービス提供時間帯を通して専従する機能訓練指導員については、現行と同様の常勤職員と規定される予定です。
それと新しい個別機能訓練加算は、Tのイ、Tのロ、Uの3区分となり、サービス提供時間帯を通して専従する機能訓練指導員の配置に加え、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なる PDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を最上位のTのイとなる予定です。
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常勤者の専従と非常勤者の専従に分ける可能性もありですね。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/01/08 12:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ubohHL96
- もしかすると個別機能訓練加算Tのイは、常勤の機能訓練指導員がサービス提供時間帯を通して専従、加算Tのロは、常勤ではない機能訓練指導員がサービス提供時間帯を通して専従、加算Uは、サービス提供時間専従の縛りなしということになるかもしれません。
この場合はCHASEへのデータ提出とフィードバックの活用は、要件として別に求められるということになると思えます。
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もしかしたらと思ったのですが…。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/01/08 16:45
- 名前: 暑い木 ID:gkOhIn.s
- masa様
回答ありがとうございます。 やはり「常勤専従」は変わらない事でほぼ決まりの様ですね。 第197回社会保障審議会介護給付費分科会の資料の中で「専従1名以上をサービス時間帯を通じて配置した場合を評価する上位の加算区分」とあったので、もしかしたら常勤の制約は外れるのかなと期待したのですが…。残念です。
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No.2の可能性は排除しないでください。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/01/08 16:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ubohHL96
- No.2の場合は、常勤者でなくとも一番低い加算単位ではない可能性があるので、確定するのはあくまで報酬告示においてであると理解してください。
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