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[3252] 令和3年度介護報酬単位数は1/18(月)に発出されると思います。
日時: 2021/01/15 08:44
名前: ina ID:3pusVLys

第199回社会保障審議会介護給付費分科会

日時:令和3年1月18日(月)13:00〜16:00

資料及びライブ配信URLにつきましては1月18日(月)10時までに当省ホームページに掲載する予定です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16003.html
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前回改定時より1週間以上速いペースですね ( No.1 )
日時: 2021/01/15 09:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA メールを送信する

2018年度の報酬改定では、報酬額の諮問・答申(介護給付費分科会における)が行われたのが1月26日ですから、今回はそれより1週間以上速いペースで改定作業が進んでいます。

前回はQ&Aの第一段発出が3/23までずれ込み、関係者をやきもきさせましたが、今回は3/15前後にQ&Aも発出されそうですね。
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前回は解釈通知の発出が遅れました。 ( No.2 )
日時: 2021/01/15 10:49
名前: ina ID:3pusVLys

前回の改定は解釈通知が平成30年3月22日、Q&A(vol.1)が3月23日発出でしたので、解釈通知の発出がかなり遅れました。

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本日、間違いなく報酬告示されます。 ( No.3 )
日時: 2021/01/18 10:19
名前: ina ID:KpPttQ.c

令和3年度介護報酬改定に向けて(介護報酬改定案について)

ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html

単位数、算定構造はまだ資料アップされていませんが、本日13時までにはアップされます。
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新介護報酬単価はどうなる〜加算上位区分には高い壁があります。 ( No.4 )
日時: 2021/01/18 12:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bkUd99Ew メールを送信する

報酬単価の公表を今か今かと待っている人が多いと思いますが、どちらにしても新加算と上位区分加算を取りこぼしなく算定する必要があります。

ただそのハードルにご注意くださいね。ケアの方法を変えなければならない要件も加わってますから。

参照:新介護報酬単価はどうなる〜加算上位区分には高い壁があります。
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52129956.html
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介護給付費分科会が始まりましたがアップされませんね。 ( No.5 )
日時: 2021/01/18 13:06
名前: suke◆kKxeCafRlE ID:9dfh0Sn.

介護給付費分科会が始まりましたが、報酬の算定構造(案)などは厚労省ホームページにまだアップされませんね。終わってから出すつもりなのでしょうか。
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13時7分にアップされました。 ( No.6 )
日時: 2021/01/18 13:07
名前: suke◆kKxeCafRlE ID:9dfh0Sn.

たった今、アップされました。お騒がせしました。
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報酬単価が公表されました。 ( No.7 )
日時: 2021/01/18 13:09
名前: ina ID:KpPttQ.c

第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料

ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
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どう読むのかわかる方教えてください。 ( No.8 )
日時: 2021/01/18 14:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bkUd99Ew メールを送信する

居宅介護支援費は、ICT等を活用する場合は居宅介護支援費@・A・B、従前の逓減性が適用されるICT等を活用しない場合は「T・U・V」とされていますが、「@・A・B」ってどう読むんでしょうか?「T・U・V」は、イチニイサンだと思いますけど・・・。
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イチニサン ( No.9 )
日時: 2021/01/18 14:13
名前: 地域密着型事務員 ID:PmWAJIK2

そっちも「イチ・ニ・サン」じゃないですか?
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予防介護支援費の委託連携加算は子供だましのような算定要件です ( No.10 )
日時: 2021/01/18 14:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bkUd99Ew メールを送信する

T・U・Vも@・A・Bも同じ読み方だと、口頭で表現するときに混乱を招きますね・・・。

ところでちょっとびっくりするのは、予防介護支援費の委託連携加算 300単位/月(新設)です、算定要件が、「※利用者1人につき指定居宅介護支援事業所に委託する初回に限り、所定単位数を算定。」になってます。

つまり予防プランの委託を推進するために予防プラン委託費用をアップしようとし、加算全額を委託費用にして委託額に上乗せしても初回のみ3.000円増えるだけです。これで喜んで予防プランを今より多く受託しようという居宅介護支援事業所が幾つあるでしょう。

子供だましではないかと思います。
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同感です ( No.11 )
日時: 2021/01/18 14:50
名前: 湖月 ID:tqheMD1E

予防プランの委託を受けて下さらない事業所から上がってくる理由のほとんどが委託料の安さと手間のつり合いが取れていないというものです。

厚労省からの事前のアナウンスから、毎月コンスタントに算定できる加算だと思っていただけにショックです。

馬鹿にされているとしか思えないですね。
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これではだれも受けないし初回加算と何が違うのでしょうか? ( No.12 )
日時: 2021/01/18 18:14
名前: K ID:Csu84uMk

>予防介護支援費の委託連携加算 300単位/月(新設)です、算定要件が、「※利用者1人につき指定居宅介護支援事業所に委託する初回に限り、所定単位数を算定。」になってます。

ようやく内容を読み始めてここで止まりました。
これは初回加算と何が違うのでしょうか?間違いなく誰も受けないと思います。毎月と間違えていないですよね・・・。
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地域区分 東京都特別区は20%上乗せ? ( No.13 )
日時: 2021/01/18 18:23
名前: リハスタッフ ID:HH4umc.c

スミマセン質問です。

【参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について】
P162にある地域区分についてですが…

東京都特別区は上乗せ割合20%となっていますが…

これは、これまで11.1%だったものが20%に上がるという考えでよろしいのですか?

さすがに上がりすぎなように思えるのですが…ご教示いただけますでしょうか。
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予防プランの受託は、「よりしづらくなった」 ( No.14 )
日時: 2021/01/18 18:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bkUd99Ew メールを送信する

Kさん

>これは初回加算と何が違うのでしょうか?

初回加算にさらに委託連携加算が初回のみ上乗せされるって変ですよね。しかも予防支援費は7単位しか上がっていませんので、平均20単位以上引き上げられている居宅介護支援費と比較して、さらに差がついていますから、当然予防プランの受託は、「よりしづらくなった」お云うことですよね。
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地域区分について ( No.15 )
日時: 2021/01/18 18:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bkUd99Ew メールを送信する

No.13 の方は何か勘違いされているのではないでしょうか。東京特別区は今現在でも介護保険サービス の 地域区分は1級地で、20パーセントです。

そもそも当該資料の変更になっている地域は、赤字で示されている地域だけです。
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ユニットに関する兼務の緩和などは、老健の認知症ケアにも関係しますか? ( No.16 )
日時: 2021/01/18 19:06
名前: ほのさん ID:05xW7WLM

お世話になっております。老健の事務です。今回の改正内容を確認しておりますが、「ユニット定員の15人を超えないものとする」や「従来型とユニット部分の兼務」とかは、老健の認知症ケア加算の考え方にも反映されるんでしょうか?
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老健の認知症ケア加算の算定要件は変更されていない ( No.17 )
日時: 2021/01/18 19:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bkUd99Ew メールを送信する

老健の認知症ケア加算の算定要件は、今回変更されていないので、それは別でしょう。
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同一建物減算提供票の件 ( No.18 )
日時: 2021/01/18 19:47
名前: 新人ケアマネ ID:1BVBXxD6


いつもお世話になっております。今回の報酬改定の中で、有料老人ホーム併設の通所介護は同一建物減算があるのは理解していますが、今回の報酬改定の意味は訪問介護のように同一建物減算をした単位数で提供表を作成するとの解釈でいいのかご指導の程よろしくお願いします。
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栄養マネジメント強化加算 ( No.19 )
日時: 2021/01/18 20:31
名前: 特養事務員 ID:2OH27UYA

今回、栄養マネジメント加算が廃止となり、本体報酬に含まれる形となりましたが、
新たに、「栄養マネジメント強化加算」が新設されますが、
算定要件に、
管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置すること
とありますが、
例えば、入所者100名の場合は、管理栄養士2名以上配置していないと、加算の算定は不可という事でしょうか?
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基本単位数の増加が一時的な措置について ( No.20 )
日時: 2021/01/18 21:15
名前: 事務員等 ID:xzdR9xpo

基本単位数が1/1000上昇しています。
しかし、令和3年9月30迄と算定構造に記載があります。
一時的な措置で、10/1から元の単位数に戻る、ということでしょうか?
4/1に向けて単位数増の説明をするとともに、
10/1が近づくと単位数が下がる旨の説明が再度いる、
運用が必要なのでしょうね。

2度手間だな。
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入浴介助加算(II) ( No.21 )
日時: 2021/01/18 23:16
名前: デイサービス職員 ID:9aqz8QjU

通所介護は入浴加算10単位減かぁ…
上位加算は55単位。
ふと見たら、通リハは60単位???

通リハは自宅での入浴を実現できてあたりまえ。
デイサービスで自宅での入浴が実現出来たら…すごいと評価できないかなぁ。
専門職がいない事業所が多いので。
デイサービスが60単位で通リハが55単位の間違えじゃないのかなぁ。

通リハへの忖度か、デイサービスが入浴介助においてとても優秀なのか。
科学的介護情報システムで通リハよりデイサービスのほうが、在宅入浴率上がるなんて結果出たら、単位逆にしてもらわないと困りますね。

以前自分が勤めていたデイケアでは大浴槽しかなかったから、上位算定は難しそう。そして、自宅での入浴が実現できていなかったという事実もある。

しかし、本人が望んでも、家族が望まないパターンが多そう。その場合は本人の同意のみで算定できるか?本人にの自宅で入る目標があれば、実現できなくても算定できるのか?(5年間頑張っても自宅で入れない等)

Q&A早くほしいですね。

自分のところは月600回程度の入浴回数。30,000単位が24,000単位=▲60,000円
手間が増えるだけの上位加算はたぶんやらないw
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No18 〜21について回答します。〜このスレッドは閉めて、テーマ別に情報交換しましょう ( No.22 )
日時: 2021/01/19 07:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI メールを送信する

No.18について
利用票・提供票は実際の算定単位を記入したうえで、区分支給限度額計算時の単位のみ減額前の単位を用いるということでしょう。

No.19について
施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合はで入所者の数を70で除した数ですから1.4人になりますかね。常勤換算だけなら2.0の配置が必要です。

No.20について
新型コロナウイルス感染症に対応するための 特例的な評価 +0.05%が令和3年9月末までの間に限定支給されるため、この延長がない場合に、それを減額した単価に変更されることによるものです。

No.21について
おっしゃる通りと思います。それと上位区分の算定の壁は、自宅訪問アセスメントではなく、「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。」であると思います。

なおこのスレッドは様々なテーマが混在してしまいましたので、一旦閉めて、テーマ別に議論しましょう。
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