個別機能訓練加算について ( No.6 ) |
- 日時: 2021/01/19 11:12
- 名前: mar0827 ID:5Di8ZuzA
- 私もさく様と同様の解釈をしていました。
では、この「20単位/月」はどの様に考えれば良いのでしょうか。 ご教示ください。よろしくお願いします。
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新個別訓練加算の構造 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/01/19 11:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- 20単位の上乗せは、機能訓練指導員をサービス提供時間を通じて機能訓練に専従して、「加算Tロ85単位」を算定した事業所が、介護データベースに情報提出して、フィードバック情報によるPDCAサイクルを構築した場合に20単位をさらに上乗せできるという構造です。
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日毎に20単位加算なのか月単位で20単位加算なのか ( No.8 ) |
- 日時: 2021/01/19 12:23
- 名前: さく ID:npNApkdY
- データ提出の上乗せが月20単位との記載がありますので、文言そのままですと日毎の算定が56単位、もしくは85単位でそれに加えて月単位で20単位上乗せではないでしょうか?
勿論、日毎の機能訓練加算に20単位加算されれば嬉しいのですが… もし日単位で20単位も上乗せとなるとその他のデータ提出の加算より点数が上乗せされすぎている気もするのですが…
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認知症対応型通所介護に答えがある ( No.10 ) |
- 日時: 2021/01/19 13:47
- 名前: 関西圏ケアマネ ID:98XWeTK.
- いつも拝見させて頂いております。
個別機能訓練加算の話題ですが、認知症対応型通所介護も同様に個別機能訓練加算Uが20単位で新設されています。 認知症対応型通所介護は旧機能訓練加算を踏襲していますので、27単位が+20単位/日は考えられず、表記とおり20単位/月が国の意図する単位数であると考えます。
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加算要件に変更があるのではないのでしょうか ( No.11 ) |
- 日時: 2021/01/19 14:19
- 名前: 通所事業所管理者 ID:QP/BQeiU
- いつも拝見させていただいております。
改定後の個別機能訓練加算(T)ロは 改定前の個別機能訓練加算Tと比較して常勤要件がなくなった分単位数が減少したのだととらえておりましたが、皆様どのようにお考えでしょうか。
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1ヶ月に20単位だと思っていました ( No.12 ) |
- 日時: 2021/01/19 14:25
- 名前: 通所介護機能訓練指導員 ID:L3SyLEJI
- (3)については1月につき次に掲げる単位数を〜
と、介護報酬の見直し案(R3.1.18)に記載があったので、1ヶ月につき20単位と思ってましたが…1日だとありがたいですけどね。
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なるほど月単位ですか ( No.13 ) |
- 日時: 2021/01/19 15:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- おおそれは失礼しました。
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個別機能訓練加算(T)ロは元のTとUの併算定ですよね? ( No.14 ) |
- 日時: 2021/01/19 15:02
- 名前: ノリ ID:bUlmNLBI
- > 改定前の個別機能訓練加算Tと比較して常勤要件がなくなった分単位数が減少した
個別機能訓練加算(T)ロは85単位で、元のTとUの併算定ですよね? 実際は新加算の個別機能訓練加算(T)イは元の個別機能訓練加算Uだと思うのですが・・・。 そう考えると元の個別機能訓練加算Tが無くなり、Uが個別機能訓練加算(T)イになり、元のTとUの併算定が(T)ロになったってことで良いんでしょうか。
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ややこしいですが ( No.15 ) |
- 日時: 2021/01/19 15:40
- 名前: mar0827 ID:5Di8ZuzA
- 現行のTとUの併算定が来年度からの(T)ロになったというよりも、
現行のT、Uが統合され来年度の(T)イ、(T)ロになり、要件として ・(T)イは機能訓練指導員に時間の定めなしで1名以上配置、 ・(T)ロは機能訓練指導員をサービス提供時間を通して1名以上配置 で区別されていると解釈しています。 来年度の(U)は上記に加え、計画書等をCHASEにて報告、フィードバックを 受けることで、利用者1名につき20単位/月、上乗せできるだけで、結局は 現行の加算から減算という形にたっているのではないでしょうか。
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個別機能訓練加算(T)ロは(T)イに加えて配置ですよね? ( No.16 ) |
- 日時: 2021/01/19 15:59
- 名前: ノリ ID:bUlmNLBI
- > ・(T)ロは機能訓練指導員をサービス提供時間を通して1名以上配置
この個別機能訓練加算(T)ロですが、イに加えて専従配置ですよね? つうことは、元の併算定かなと思ったんですが・・・。
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Uのみ、月単位で算定が正解ですね。 ( No.17 ) |
- 日時: 2021/01/19 16:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- 個別機能訓練加算(T)イ 56単位/日
個別機能訓練加算(T)ロ 85単位/日 個別機能訓練加算(U) 20単位/月
↑このようにUのみ、月単位で算定が正解ですね。
機能訓練指導員は、ロはイ(専従1名以上配置(配置時間の定めなし) )に加えて専従で1名以上配置する、ですね。
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あえて上位を算定しないのもありなのか ( No.18 ) |
- 日時: 2021/01/19 17:28
- 名前: さく ID:fOvDeB1s
- 算定の総回数にもよりますが、規模によっては機能訓練Tのロは算定すると人件費がゆうに上回ることが予想されます。
戦略的に算定をせず、人員を調整する事も必要になってきますね。
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入浴加算はどうなるんでしょうね・・ ( No.19 ) |
- 日時: 2021/01/19 17:58
- 名前: デイちゃん ID:3uWV.1TI
- 入浴加算ですが、重度の方をデイで機械浴で入浴してた場合、自宅での入浴は想定できないでしょうから、単純に10単位減収になりますね。
このコロナ禍に、自宅にわざわざ訪問して個別に計画立てるなんて・・愚かだと思うのですが。 それだけの手間かけてもたった55単位。 どこもしないとなって、10単位あきらめることになるんでしょうか。
地味な給付抑制ですね。
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新設加算の算定要件について ( No.20 ) |
- 日時: 2021/01/19 19:02
- 名前: うめのすけ ID:YubYiWOQ
- はじめまして。関西で地域密着型通所介護の管理者をしているものです。
今回の改定で新設された「生活機能向上連携加算(I)100単位/月」の算定要件で助言をもらう医師やPTがいる医療提供施設の(病院にあっては許可病床数が200未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しない場合に限る。)の意味が恥ずかしながら理解できません。
当該病院とは助言をもらう病院のことでしょうか?その病院は中核都市の中心にあり半径4キロ以内など病院だらけです・・・。
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基本報酬プラスになってれば世論は味方にできる ( No.21 ) |
- 日時: 2021/01/19 19:13
- 名前: さく ID:fOvDeB1s
- 入浴加算について、デイ側で現行加算か上位加算を選択できるわけではないので(上位加算を算定しない選択はあったとしても)全員が上位加算を算定するわけではないでしょう。
現利用者の1/3が現行加算、2/3が上位加算という割合にならない限りは入浴加算についてほとんどの事業所さんが減収になるのではないでしょうか? 個人的な意見ですが、口腔機能向上加算や認知症加算、中重度ケア体制加算などの日ごとに算定できてかつ単位数が高いものを複数算定していかないとかなり厳しい改定になると思います。
ですので、施設の想定売り上げをしっかりと線引きをして、主だった支出である人件費の割合を設定しないと確実に利益食いつぶすと思います。
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No.20についてです。〜病院の条件 ( No.22 ) |
- 日時: 2021/01/19 19:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- No.20についてです。
>当該病院とは助言をもらう病院のことでしょうか?
助言をもらう専門職が所属しているリハビリテ―ションを実施している医療提供施設のことです。
>病院は中核都市の中心にあり半径4キロ以内など病院だらけです・・・。
病院はあってよいのです。診療所がなければよいだけですから。
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算定要件がとても厳しい気がするのですが。 ( No.23 ) |
- 日時: 2021/01/19 20:55
- 名前: うめのすけ ID:YubYiWOQ
- masa様 早速のご回答ありがとうございます。
>病院はあってよいのです。診療所がなければよいだけですから。
診療所(しんりょうじょ、しんりょうしょ)クリニック(clinic)とは医療施設の一つであり、おもに外来患者を診察する。 wikipediaより抜粋
つまり個人医院のような診療所(クリニック)がリハビリを実施している医療提供施設の半径4キロ以内に一軒でもあると助言をもらえない(算定できない)と言うことですね?
都市部でこの条件はほぼ不可能な気がします。よほどの田舎でなければそんな場所はないとおもうのですが・・・。
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No.23について ( No.24 ) |
- 日時: 2021/01/19 21:41
- 名前: 通りすがりですが ID:CaHKtvck
- 病院にあっては許可病床数が200未満のもの 又は
ですから、規模が大きい場合の要件として、 又は、以降の後段があるのではないですか
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ご回答ありがとうございます。 ( No.25 ) |
- 日時: 2021/01/19 22:17
- 名前: うめのすけ ID:YubYiWOQ
- 通りすがりですが様
ご回答ありがとうございます。前後で要件が二つに分かれているということですね。
実際に助言を頂こうとしているPTが在籍している病院は
1.中核市中央にある脳神経外科専門病院 2.許可病床数300以上 3.PT.ST.OTが100人以上在籍
上記の病院からは助言は不可能と言う事になりますね。 なぜこのような要件なのかが理解に苦しみますが仕方がないです。
とても優秀なPTさんなのでぜひ提携したかったです。
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個別機能訓練加算の居宅を訪問職員について ( No.26 ) |
- 日時: 2021/01/26 14:57
- 名前: ツイン ID:9Vgp5tIY
- 個別機能訓練加算について読み込んでいるうちに
ふと疑問に思った点があります。 個別機能訓練加算の実施者が機能訓練指導員に限定されると 居宅を訪問して説明する職員も機能訓練指導員に限定されるのでは ないかと思いました。
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居宅訪問説明は機能訓練指導員以外でも可となるようです。 ( No.27 ) |
- 日時: 2021/01/26 15:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
- 資料の後ろの方にある、「厚生労働大臣が定める基準」の、通所介護の新しい個別機能訓練加算の基準で、「機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し〜」とされており、「等」という文言が入ったままですので、この部分の変更はなく、機能訓練指導員以外でも認められると思います。
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居宅訪問説明は機能訓練指導員以外でも可となるようです。 ( No.28 ) |
- 日時: 2021/01/26 17:37
- 名前: ツイン ID:9Vgp5tIY
- masa様、大変参考になりました。ありがとうございます。
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個別機能訓練の算定について教えてください ( No.29 ) |
- 日時: 2021/01/28 14:24
- 名前: とも ID:dJjkyU3M
- 個別機能訓練T(イ)と(ロ)は日によってどちらかを算定するという事は可能でしょうか?
看護職1名の他、常勤2名、非常勤1名の看護職員がおります。 計画も訓練もすべて看護職員(訓練指導員)が行っている現状から、T(ロ)を 算定したいと考えていますが、もし訓練指導員が1名しか配置できない日が生じたらT(イ)の算定ができるのでしょうか?
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通所介護での科学的介護推進体制加算取得条件について ( No.30 ) |
- 日時: 2021/01/28 15:41
- 名前: なのは ID:B9gzgPcA
- masa様いつもお世話になります。
通所介護で科学的介護推進体制加算についてお伺いします。
基本的な事で申し訳ありません。
事業所の全ての利用者に係るデータ(ADL、栄養、口腔、嚥下、認知症等)をCHASEにて提出しフィードバッグを受け・・・となっておりますが、
事業所として個別機能訓練加算、ADL維持等加算、栄養管理加算、口腔管理加算すべての加算を取得できなければCHASEを提出する事は出来ないのでしょうか?
それとも個別機能訓練加算のみCHASEで提出し科学的介護推進体制加算を取得することが出来るのでしょうか。
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イとロを日によって変えて算定するのは構いませんが・・・。 ( No.31 ) |
- 日時: 2021/01/28 15:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8vQMv5Ho
- >個別機能訓練T(イ)と(ロ)は日によってどちらかを算定するという事は可能でしょうか?
これは可能ですよ。ただしこの場合は、同加算T(ロ)を算定すると予定していた日において、その要件を満たすことができないが、同加算T(イ)の要件を満たすときは、あらかじめ利用者又はその家族の同意を得て、同加算T(イ)を算定することは差し支えないものです。
ただし >計画も訓練もすべて看護職員(訓練指導員)が行っている現状から、T(ロ)を 算定したいと考えていますが、
この看護職員が、サービス提供時間を通じて機能訓練指導員として専従したとしても、それだけでは加算T(ロ)は算定できませんよ。それに加えて加算T(イ)のサービス提供時間を通じては専従しなくてよい機能訓練指導員を別に配置して初めて算定可能となります。
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NO29について、ご回答ありがとうございました。 ( No.32 ) |
- 日時: 2021/01/29 08:41
- 名前: とも ID:QCbOGOpw
- masa様、返信ありがとうございました。
そうですね、T(イ)の機能訓練指導員(提供時間を通じて専従しなくてもよい)を配置した上で、(ロ)の提供時間を通じて専従する機能訓練指導員を配置するという事ですね。理解しました。
全て提供時間に配置している看護職員で配置していきますが、年中無休の事業所なので、実際のシフトを見ると(イ)(ロ)とも週半分ずつになりそうです。 まずは利用者様、ご家族様にそのことを理解して同意していただけるよう、準備していきたいと思います。
ありがとうございました。
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NO30のなのはさんの質問に答えます ( No.33 ) |
- 日時: 2021/01/29 09:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2
- >CHASEを提出する事は出来ないのでしょうか?
ちなみにCHASEは、VISITを一体的に運用するにあたってLIFEに改称されます。
データ提出ができないのではなく、データ提出しフィードバックをPDCAに活用しないと、加算(あるいは上位加算)算定できないということになります。
>個別機能訓練加算のみCHASEで提出し科学的介護推進体制加算を取得することが出来るのでしょうか。
多分出来ません。それぞれ別のデータが求められるでしょう。
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科学的介護加算取得するには・・・返信ありがとうございます。 ( No.34 ) |
- 日時: 2021/01/29 11:00
- 名前: なのは ID:OMd2vIaQ
- masa様ありがとうございます。
現在を使用しているソフトで、にCHASE(LIFE)で提出するには、システムを追加購入する必要があるのか等をソフト会社に確認しているのですが、国の方も確定している事が少ないようで、ソフト会社も作成できないようです。
>多分出来ません。それぞれ別のデータが求められるでしょう。
単発加算で科学的介護推進体制が取得できず、すべての加算で初めて科学的介護推進体制加算が取得できるなら、他の人員配置だけでかなりの人件費がかかると考えられ、科学的推進体制加算を取りに行く必要性が・・・
詳しくはQ&A待ちでしょうか・・・
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個別機能訓練について ( No.35 ) |
- 日時: 2021/01/30 20:55
- 名前: しなもん ID:Lv1xBfQw
- 色々拝見させて頂きました。
そこで質問があります。 わたしの施設では個別機能訓練加算T とIIを併算する際にそれぞれ計画書を分けて作成しているのですが、今後は加算T (イ)(ロ)として統合されるため人員配置さえ問題無ければ、書類を一つに纏めても大丈夫という事なんですかね?
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今までだって計画書を分ける必要性なんてありません。 ( No.36 ) |
- 日時: 2021/01/31 07:41
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw
- >わたしの施設では個別機能訓練加算T とIIを併算する際にそれぞれ計画書を分けて作成しているのですが
そもそもこんな必要自体がありません。
施設サービス計画書の中に、機能訓練計画の項目があって、そこに加算Tの訓練内容と、加算Uの訓練内容が区分されて併記されておればよいだけの話で、そもそもが無駄なことをしているだけの話です。
そしてそれは加算要件に実施内容があっているかどうかを、行政指導担当者等にうまく説明できないというスキルの低さを現しています。
基本知識があまりにも低レベルです。
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お返事ありがとうございます。 ( No.37 ) |
- 日時: 2021/01/31 09:36
- 名前: しなもん ID:PlWhLWtg
- masa様 ご返答ありがとうございます
計画書に関しては、前の管理者からの指示もあり、私自身、違和感は感じていました。 系列の他施設のOT、PTに聞きに行ったこともありましたが、そこでも計画書を分けて作成していたのもあり、とりあえずそれに習っていた所です。 ですが、おかげで色々と仕事のやり方を変えられそうなので、感謝します。 低レベルの質問と言われれば、それまてですが、実際こういった事が分からない施設も多いと思います。 匿名の掲示板であり、書く内容は自由だと思いますが、こういったまだまだ知識の無い人種がいることを踏まえ、ご理解いただけると助かります。
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4月からルールが変わるので、私も情報収集中です。 ( No.38 ) |
- 日時: 2021/02/01 21:24
- 名前: 吉 ID:10bQfulA
- しなもん様
横から失礼します。 個別訓練の計画書のT.Uの併記についてですが、2015年に厚生労働省から出されている様式例にも併記されています。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080901.pdf
PT、OTの方が敢えて計画書を分けて作成していた理由があるかもしれません。 理由を確認した上で無駄なものは省けると良いですね!
ただ、ワードを2つ、3つ並べて検索すれば出てくる内容なので、人に聞くのでは無くご自身でも調べてみることをお勧めします。 PTやOT、外部の方から聞いた情報が間違っている可能性もありますし、誰も責任を取ってくれないと思います。 なによりも基本的な事を理解せずに加算を算定し、不利益を被るのはご利用者様となります。
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個別機能訓練加算(T)の「ロはイに加えて専従で1名配置する」の解釈について ( No.39 ) |
- 日時: 2021/02/06 18:13
- 名前: デイ相談員 ID:cIoeGOLw
- 既に議論が終わってしまったかもしれませんが質問させてください。
通所介護、地域密着型通所介護の個別機能訓練加算の機能訓練指導員の配置に関して、令和3年度介護報酬改定の主な事項について P25には、
※イは運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。ロはイに加えて専従で1名以上配置する。
とあります。 運営基準上配置を求めている機能訓練指導員(機能訓練指導員 一以上)とは、機能訓練指導員を毎日出勤させなければならない訳ではなく、例えば週1回出勤する機能訓練指導員を雇用していれば機能訓練指導員の人員配置基準を満たすものと記憶しています。(出勤していない日は加算は算定できませんが、運営基準は満たしています)
上記から、個別機能訓練加算(T)ロの人員配置基準を満たすには同じ日に機能訓練指導員を2人出勤させなければならない訳ではなく、サービス提供時間帯を通じて専従する1名に加えて、他の日に出勤する別の機能訓練指導員がいれば人員配置基準を満たすのではないでしょうか?
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No.39 について〜その解釈は間違っています ( No.40 ) |
- 日時: 2021/02/07 06:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:78PBgnoY
- 配置基準の機能訓練指導員の規定と、加算の規定は違います。機能訓練指導員の配置がない日は加算できませんから。
新加算Tのイは、サービス提供時間を通じて配置する必要はない機能訓練指導員が配置された日に算定できるもので、Tのロはそれに加えてサービス提供時間を通じて配置する機能訓練指導員を配置しなければならないもので、一人のみの配置では算定不可です。
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【通所介護】令和3年介護保険改正について ( No.41 ) |
- 日時: 2021/02/09 12:28
- 名前: 生活相談員勉強中 ID:Xu6OOBgg
- ご助言お願いします。
通常規模の事業所です。看護師しかおらず機能訓練を実施しています。個別機能訓練Uを算定しています。毎日2名の看護師がフルタイム(提供時間を通じて)で働いてますが、次年度の個別機能訓練加算T(ロ)は算定出来るでしょうか?私は出来ると解釈しましたが?1名が看護師と配置時間のない個別機能訓練T(イ)として、もう1名が個別機能訓練可能で(ロ)と考えました。宜しくお願いします。
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算定できます。 ( No.42 ) |
- 日時: 2021/02/09 13:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bTI7mrhM
- 1名の看護師が間違いなくサービス提供時間を通じて、機能訓練指導員の業務に専従し、看護業務を行なっていないなら、その体制で新加算1のロを算定可能です。
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【通所介護】令和3年介護保険改正について ( No.43 ) |
- 日時: 2021/02/09 14:26
- 名前: 生活相談員勉強中 ID:Xu6OOBgg
- 早速の対応ありがとうございます。
誤字がありましたのですみません。 看護師(A)=看護師と訓練指導員※個別機能T(配置時間なし) 看護師(B)=訓練指導員(提供時間内の専従)※個別機能U としての配置です。masaさんの1名の看護師は看護師(B)でと考えていますがあってますでしょうか? よろしければ再度、助言、確認をお願いします。
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合わせて教えてください。 ( No.44 ) |
- 日時: 2021/02/09 14:50
- 名前: SS ID:cGMFCGL2
- 横からすみません、
NO.43の場合、看護師(A)はサービス提供時間を通じて配置する看護職員と 配置時間のない機能訓練指導員の意味だと思いますが、 この機能訓練指導員は専従要件がついているため、1名では担えないと考えておりました。
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新加算Tのイの専従とは。 ( No.45 ) |
- 日時: 2021/02/09 15:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:grU3s4.U
- 専従というのは、「他の職務に従事しないこと」ですが、新加算Tのイの専従規定には、「サービス提供時間を通じて」という文言がないために、サービス提供時間の一部の時間に機能訓練指導員として専従し、それ以外の時間には看護職に従事してよいという意味になりますが・・・今更の質問ですよ。介護保険制度開始当初でもあるまいし・・・。
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再度、今更の質問で申し訳ないです。 ( No.46 ) |
- 日時: 2021/02/09 15:18
- 名前: SS ID:cGMFCGL2
- 認識ができていなくすみません。
サービス提供時間の一部の時間に機能訓練指導員として専従して、それ以外の時間を看護職員として従事してよいのはわかるのですが、 そうすると、サービス提供時間を通じて配置する看護職員を満たさないと考えていました。一部の時間に看護職員ではなくなるため。 ですので1名で担えないと考えておりました。
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看護職員と兼務で可能だと思いますが・・・ ( No.47 ) |
- 日時: 2021/02/09 15:38
- 名前: ノリ ID:p4K7cy3s
- >SS 様
看護職員も提供時間を通じて専従配置は必須ではないですよ。 事業所と密接かつ適切な連携を図っていれば良いです。 ですので、個別機能訓練加算T(イ)の機能訓練指導員と兼務はありだと思いますが・・・。
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外部との連携を図れない場合について ( No.48 ) |
- 日時: 2021/02/09 15:54
- 名前: SS ID:cGMFCGL2
- 病院等と密接かつ適切な連携を図っていればよいのもわかるのですが、
NO.43の方の場合は常勤看護師2名体制とのことなので、
この2名でサービス提供時間を通じて配置する看護職員を満たしつつ、 (新)個別機能訓練加算Tロを算定できるかと確認したかったのです。
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密接かつ適切な連携は外部に限らないと思います ( No.49 ) |
- 日時: 2021/02/09 16:23
- 名前: ノリ ID:p4K7cy3s
- > (T)イ 専従1名以上配置(配置時間の定めなし)
> (T)ロ 専従1名以上配置(サービス提供時間帯通じて配置) > ※イは運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。 > ロはイに加えて専従で1名以上配置する。
↑ イの機能訓練指導員はいつでも機能訓練指導員から看護職員に従事できることになるのですから、「事業所と密接かつ適切な連携」が図れていると考えますが・・・。
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密接かつ適切な連携について理解不足でした。 ( No.50 ) |
- 日時: 2021/02/09 16:53
- 名前: SS ID:cGMFCGL2
- 外部とばかり考えておりました。
条件を満たせば同事業所で兼務として可能ですね。
生活相談員勉強中 様 横からすみませんでした。
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【通所介護】令和3年介護保険改正について ( No.51 ) |
- 日時: 2021/02/09 21:11
- 名前: 生活相談員勉強中 ID:BIwi8Qw.
- SSさん全然気にしてません。むしろ知識がアップしてうれしいです。解釈がもう少しでもシンプルになれば助かるのですが(涙)
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通所介護の個別機能訓練加算新要件に潜む大問題 ( No.52 ) |
- 日時: 2021/02/17 12:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R1p.Wrpw
- 新しい通所介護の個別機能訓練加算の対象となる訓練は、「5人程度以下の小集団又は個別に、機能訓練指導員が直接実施する」必要があります。
しかしこれでは通所介護サービス内で、介護職員が介護の中で生活機能を高める機能維持活動を支援し、それを自宅でケアする家族にフィードバッグするということが不可能になります。機能訓練の時間帯でしか行わない動作・そこでしか使わない機能を維持しても意味ないのに、今回の改正はそうした方向に向かっています。これは後退というより完全な改悪ではないでしょうか?
参照:通所介護の個別機能訓練加算新要件に潜む大問題 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52129912.html
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NO50 密接かつ適切な連携について ( No.53 ) |
- 日時: 2021/02/17 17:03
- 名前: とも ID:COHMmSdg
- 密接かつ適切な連携については、私もSSさんと同様の解釈ですが・・・。
サービス提供時間を通じての配置が必要にないとしたまでで、不在になる時は病院、診療所又は訪問看護ステーションとの連携により、要件を満たしている場合には、看護職員が確保されているものかと。 (事業所内での連携という意味ではないと思います)
機能訓練とは異なる内容にずれてしまい申し訳ありません。
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過去ログを読んでください ( No.54 ) |
- 日時: 2021/02/17 19:05
- 名前: ノリ ID:x51df5UY
- まだ連携の意味が分からない方がいらっしゃるんですね。
[1249] 通所介護の看護職員配置について https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=1249
↑ のmasa様のNo.1のコメントを読んでください。 過去ログにたくさん知識の宝のような情報があります。 それらをまず熟読することをお勧めいたします。
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個別機能訓練加算(T)イ、ロの実施時間帯による算定の可否 ( No.55 ) |
- 日時: 2021/02/26 11:23
- 名前: 新米CM ID:DREkGj8k
- この掲示板を拝見し、業務の参考にさせて頂いている者です。
新しい個別機能訓練加算(T)イ、ロの算定について質問なのですが、
個別機能訓練加算(T)ロを算定できる体制にある場合、 例:@非常勤(1日4時間)の看護師が機能訓練指導員としても兼務して、1時間程専従。 A常勤の作業療法士がサービス提供時間帯を通じて専従。
@の職員が退勤後に、個別機能訓練を行った場合には(T)ロではなく、(T)イでしか算定できないのでしょうか。
私としては、”算定できる体制”があれば、@Aどちらとも出勤している日に関しては、@が退勤した後の個別機能訓練でも(T)ロが算定できると解釈しているのですが、いかがでしょうか。
既出している様であれば大変申し訳ございません。
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配置時間の定めのない機能訓練指導員が不在の時間もロの算定可能です。 ( No.56 ) |
- 日時: 2021/02/26 12:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
- >@の職員が退勤後に、個別機能訓練を行った場合には(T)ロではなく、(T)イでしか算定できないのでしょうか。
日ごとの体制で判断する問題ですから、その日はイの算定要件である専従1名以上配置(配置時間の定めなし)に加えて、専従1名以上配置(サービス提供時間帯通じて配置)されている日ですので、両者の機能訓練指導員が直接機能訓練を行った利用者全員にロの算定が可能です。(※配置時間の定めのない機能訓練指導員が不在の時間もロの算定可能)
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