その考えであっていると思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/01/19 17:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.6で夜勤職員配置加算については次のように回答されています。
同一建物内にユニット型及びユニット型以外の施設(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合には、両施設で合わせて要件を満たす職員を1人以上配置することで、双方の施設における加算の算定が可能であり、施設とショートステイの併設で一方がユニット型で他方が従来型であるような場合については、両施設の利用者数の合計で、20 人につき1人の要件を満たす夜勤職員を配置することで、双方の施設における算定が可能である。
併設ショートも合算の対象なので、質問に書かれている解釈の通りでよろしいかと思います。
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