1の理解は違うと思う ( No.1 ) |
- 日時: 2021/01/20 14:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk
- 1.同じではないです。現行のUは身体機能そのものではなく、生活機能の維持・向上を図るものとされていますが、新加算にはそのような要件はありません。
訓練の内容は、利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定し、訓練項目は複数種類準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する。とされているだけです。
そのうえで、5人程度以下の小集団又は個別で機能訓練を実施する必要があり、機能訓練指導員が直接実施(介護職員等が訓練の補助を行うことは妨げない)というものです。
2.その理解で良いと思います。
3.これもその理解で良いと思います。今年度は利用者が減っているので、来年度は、その減った人数の平均で計算した規模になるので、特に問題ないとうことでしょう。
|
要介護者のみ? ( No.2 ) |
- 日時: 2021/01/20 15:37
- 名前: リハスタッフ ID:kXVmcbHE
- 通所リハ運営のものです。
2.3に関して、少々引っかかっているのですが…
『前年度の平均延べ利用者数から5%減少している場合』 とありますが、この計算式は「要介護者」に限るものと考えてよいのでしょうかね?予防通所リハビリの項目には上記記載がないもので。
横から失礼いたしました。疑問に思ってらっしゃる方もいるかと思い、こちらで追加させていただきました。
|
当然介護給付のみの話でしょう〜介護予防認知症対応型通所介護費だけは対象 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/01/20 16:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk
- 当然介護給付サービスに限った話でしょう。
諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 を読めば、介護給付の通所リハにある加算が、介護予防通所リハには記載がないのですから、疑問の余地はないと思いますけど・・・。
ちなみに介護予防認知症対応型通所介護費だけは、予防給付で唯一この加算があります。
|