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[3270] 科学的介護連携体制加算 新たに利用者の同意が必要か
日時: 2021/01/21 08:57
名前: 地域密着型事務員 ID:yQpcTItI

新たに科学的介護推進体制加算なるものが創設され、算定のためにはADL値や栄養状態、口腔機能・嚥下の状態、認知症の状態などの情報をLIFEに送ることになると思います。

この場合、送付先が国であり、データ化されてDB処理されるとはいえ、利用者によってはデリケートな情報(特に加算Uを算定するための「入所者ごとの疾病、服薬の状況等」)も含むと思います。

個人情報保護の見地から、改めて利用者の同意が必要なのか、また同意が得られない場合(利用者にとっては、情報を提供されてもなんのメリットもない)は加算が算定できないのか教示願います。
メンテ

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個人情報提供にはならないと思います ( No.1 )
日時: 2021/01/21 09:15
名前: ソルト ID:BCTSBQmQ

かなり細かい項目で情報が提供されるにせよ、氏名・性別等個人が特定される情報については、下記

>介護事業所内でCHASEのWebブラウザ画面の表示に利用される項目。
 厚生労働省のCHASEには送付されない。

とされておりますし、被保険者番号も

>介護事業所内でCHASEのWebブラウザ画面の表示に利用される項目。
 CHASE送付時にはCHASE機能により不可逆的にハッシュ化される。
 他外部インターフェースの同項目も同様に処理される。

となっておりますので、テータ提供により個人が特定されることはなく、
あくまで従前の改定同様に「加算算定」に関する同意のみ必要と思います。
メンテ
そもそも個人情報に該当しないということですね ( No.2 )
日時: 2021/01/22 15:28
名前: 地域密着型事務員 ID:aJc7yMm.

なるほど、個人情報に当たらないということですね。

たしかに個人情報保護法第2条にいう個人情報の定義では
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電
磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
とされているので、

第1号に該当する氏名・性別等は
>介護事業所内でCHASEのWebブラウザ画面の表示に利用される項目。
>厚生労働省のCHASEには送付されない。

第2号に該当する被保険者番号も
>介護事業所内でCHASEのWebブラウザ画面の表示に利用される項目。
>CHASE送付時にはCHASE機能により不可逆的にハッシュ化される。
>他外部インターフェースの同項目も同様に処理される。

いずれにも該当しないということですね。
ソルトさん、ありがとうございました!
メンテ

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