基本報酬に上乗せされる0.1%に利用者負担はありますでしょうか ( No.1 ) |
- 日時: 2021/01/26 17:10
- 名前: 雪国 ID:1dHFuGQ2
久し振りのコメントで、それも読み込みが浅いままなのですが、
今年9月末までの間の全サービスの基本報酬に上乗せされる0.1%は、
あくまで報酬に上乗せされるもので、利用者負担に影響ないという解釈でよろしいでしょうか?
|
利用者負担に影響ありと思います。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/01/26 17:29
- 名前: ina ID:KU2gKK7U
- 基本報酬に0.1%上乗せですから、利用者負担も発生するのが当然のことと解釈します。
|
自己負担ありです。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/01/26 17:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
- 現在公表されている介護報酬に0.1%が上乗せされるわけではないですよ。新単価には既に0.1%が上乗せされていますので、当然利用者自己負担もその分を負担しているという意味になります。
その為報酬単価は、10月にもう一度改定されます。
|
ぬか喜びでした。。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/01/26 17:40
- 名前: 雪国 ID:1dHFuGQ2
- ありがとうございました。
「上乗せする」じゃなくて、「上乗せした」が本当なんですね。
ということは、10月に減額のうえに変更契約の余計な手間が増えるわけですね。
|
違いますでしょうか? ( No.5 ) |
- 日時: 2021/01/26 17:45
- 名前: K ID:2PQbBsJA
- 介護報酬の算定構造のの各サービスの枠外に
>令和3年9月30日までの間は、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
となっているので上乗せするのではないですか?
|
今の介護報酬は0.1%を含んでいるのですか?? ( No.6 ) |
- 日時: 2021/01/26 17:48
- 名前: ほのさん ID:dF.v89Jg
- お世話になっております。老健の事務をやってます。先日、老健協会のシミュレーションをダウンロードしましたが、9月までは、公表されている介護報酬に0.1を上乗せしたものでした。それが間違っているのでしょうか?
|
間違って理解してましたか・・。 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/01/26 18:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
- すっかりそう思い込んでいたのですが、間違ってますか?もしそうならいちいち新単価に0.1%をかけて端数処理して請求ですか・・・。
どちらにしても利用者負担は上乗せ部分にも生じますが、10月に変更されるものとばかり思い込んでいました。間違っていたかもしれませんね。
|
介護報酬の見直し案の附則第11条に、 ( No.8 ) |
- 日時: 2021/01/26 18:03
- 名前: 和多田 ID:UK788vpo
- 「令和三年九月三十日までの間は、この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の〜までについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。」
とありますので上乗せと読めそうですが、法解釈に詳しい方のご意見を伺いたいです。
|
No.3 の僕の理解が間違っていました。 ( No.9 ) |
- 日時: 2021/01/26 18:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
- 介護報酬の算定構造を読むと、全サービスに上乗せ計算と書いてありますね。例えば通所リハなら、「令和3年9月30日までの間は、通所リハビリテーション費のイからハまでについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。」ですので、No.3 は間違いです。
失礼しました。
|
解釈通知待ちですかね。 ( No.10 ) |
- 日時: 2021/01/26 20:19
- 名前: ina ID:KU2gKK7U
- これは、あくまで私の推測です。
1ヶ月間の基本総単位数に0.1%上乗せ、そうなると、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算も上乗せになるような?
それとも、あくまで基本単位数だけの上乗せなのでしょうか?
|
さすがにそれはないと思います。 ( No.11 ) |
- 日時: 2021/01/27 07:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M
- 所定単位数の何パーセントかの算定を行う加算は、処遇改善加算以外にも訪問介護の特定事業所加算等結構ありますので、「それにも影響すると改定率が変わってくるので、おそらくそれらの加算は、0.1%を上乗せる前の額に対してになると思います。
|
端数処理に困る上乗せ ( No.12 ) |
- 日時: 2021/01/27 08:25
- 名前: 雪国 ID:XmjvfQGU
- みなさま、ありがとうございます。
4月以降の契約書を作成するにあたって、0.1%を上乗せして報酬単価を載せようと思ったのですが、 報酬単価が1000単位未満だと、どうしても小数点以下しか変わらず、どう記載して良いのか悩んでの投稿でした。 月額での請求額と乖離があっても変なので、に「9月までの間は基本単位数に0.1%を加算する」という表記にしようかなと悩んでおります。
結局、0.1%の掛かり増し経費の増額の部分も利用者負担が発生となるということなんですね。
|
基本単価に対して ( No.13 ) |
- 日時: 2021/01/27 10:42
- 名前: isasam ID:10UCmehg
- 介護老人福祉施設の欄を見ると算定構造のイ及びロに上乗せと記載してあるので、基本単価に対し千分の千一を掛けると言うことになりますね。
|
端数処理の確認です〜正しいかどうかアドバイスいただければ幸いです。 ( No.14 ) |
- 日時: 2021/01/27 14:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M
- 介護報酬の端数処理は、単位計算の場合は四捨五入、金額計算の場合は切り捨てですが、「所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する」ということであれば、7まず単位計算をするので、切り上げの上で利用者自己負担金等の計算を行うという理解で良いでしょうか。
|
0.1%上乗せ用の算定コードができるのでは? ( No.15 ) |
- 日時: 2021/01/27 17:19
- 名前: 白岡 ID:vEHzvtOY
- 0.1%の上乗せは「単位数を算定」とあるので端数は四捨五入での処理だと思うのです。そうすると単価が500単位未満であると元の単位と何も変わらなくなってしまします。
そこで、何の裏付けも根拠もなく、予想ではありますが、処遇改善加算の単位数計算のように、1カ月単位での総基本報酬単位に0.1%を掛け端数を四捨五入した単位数が入る新たな算定コードが用いられるのではないかと思います。
そうでもしないと、元の単価をベースとするであろう処遇改善加算や一部の特定事業所加算などが、レセプト上で確認が取れなくなってしまいますからね。
|
0.1%は限度額管理対象外の可能性も ( No.16 ) |
- 日時: 2021/01/28 10:07
- 名前: daigo ID:dlvtTxRM
- 0.1%分って限度額管理対象外ってことは無いですよね?
私は現行で提示されている基本単位数にすでに0.1%が入っており、10月に新しい単価(0.1%さがる)が公開されるだけと認識しています。
|
0.1%の具体的な算定方法はいつぐらいにわかるのでしょうか? ( No.17 ) |
- 日時: 2021/02/03 20:41
- 名前: なんちゃって科長 ID:XDo/hUG.
- いつも拝見させていただいております。0.1%の具体的な算定方法は、タイムスケジュール的にいつぐらいに分かるのでしょうか?Q&A発出時になるのでしょうか?
|
具体的な計算方法はもう出てると思うけど・・・。 ( No.18 ) |
- 日時: 2021/02/04 07:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:48KXwL/g
- 具体的な算定方法って・・・「所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する」っていう文言そのものが具体的な計算方法ではないですか。
今公表されている基本部分に0.1%をかけて端数処理するだけで、他の加算も掛け率で算定するものは0.1%を掛ける前の基本部分に掛けて算出するし、もちろん0.1%上乗せした分も区分支給限度額内であることは当然だと思います。
|
ありがとうございます。 ( No.19 ) |
- 日時: 2021/02/04 09:55
- 名前: なんちゃって科長 ID:i4nu.3n2
- ありがとうございます。重要事項説明書の利用料金について作成しており、対象単位数の月トータルに加算するのか、各回に加算するものなのか?を悩んでいました。議論されていたとおり各回でしたら端数計算上、単位数が変わらないので、いかがなものかと悩んでいた次第です。
|
NO15 への返信と障害福祉サービスでの参考資料 ( No.20 ) |
- 日時: 2021/02/04 19:50
- 名前: 事務員等 ID:FAoHxkpI
障害福祉の資料になりますが、
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000733748.pdf 12ページ ≪新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例的な評価≫ 全ての障害福祉サービス等事業所 基本報酬の合計単位数 × 0.1% ※ 原則、令和3年9月サービス提供分までの措置とする。
とあります。 障害福祉は基本的に介護保険の後を追いかける形で資料発出がされており、 上記の計算方法は介護保険もそのようにするため、 通知が出ているのではないかと推察しました。 >>1カ月単位での総基本報酬単位に0.1%を掛け端数を四捨五入 とあり、この考え方が妥当ではないでしょうか?
乗算されたのち、各種加算が足され、 処遇改善加算が次に乗算される流れではないかと推察します。
|
No.20の見解に一部疑問があります ( No.21 ) |
- 日時: 2021/02/05 09:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA
- >処遇改善加算が次に乗算される流れではないかと推察します。
これはどうでしょう?こうなると処遇改善加算は、特例的な評価で上乗せされた分を含めて加算されてしまします。
特例的な評価部分は基本報酬に0.1%上乗せするという今回の措置は、従前加算で報酬の何パーセント加算というものに、その部分が影響しないようにとられた措置と思うので、処遇改善加算も特定的評価が乗算されない基本部分に乗算されるのではないでしょうか?
|