勘違いな理解であればすみません ( No.1 ) |
- 日時: 2021/01/25 16:56
- 名前: K ID:5arkc7Y2
- 勝手な解釈になりますが参考資料の令和3年度介護報酬改定における改定事項について90ページの3.⑴P通所系サービス等における口腔機能向上の取り組みの寿実からですが
><口腔・栄養スクリーニング加算(U)> ○ (※栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定しており加算(T)を算定できない場合にのみ算定可能)
となっており加算⑴を算定できない場合にのみと書いてあるので、口腔栄養スクリーニング加算(T)が口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行いとなっているので、
両方算定しているために口腔栄養スクリーニング(T)を算定できないところが(U)を算定できると理解していましたが、違いますでしょうか?
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栄養改善加算が抜けていると思います。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/01/25 17:09
- 名前: ina ID:Umdk3FRg
- 口腔・栄養スクリーニング加算Tは、「栄養アセスメント加算若しくは栄養改善加算及び口腔機能向上加算を算定していない場合に算定」
口腔・栄養スクリーニング加算Uは、「栄養アセスメント加算又は、栄養改善加算を算定しており、かつ、口腔機能向上加算を算定していない場合」又は「栄養アセスメント加算を算定していない場合で、かつ、栄養改善加算の算定をしていない場合で、かつ、口腔機能向上加算を算定している場合に算定」
補足ですが、「当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定しない」となっていますね。
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Kさんどれですか? ( No.3 ) |
- 日時: 2021/01/25 17:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.
- >令和3年度介護報酬改定における改定事項について90ページの3
その資料って下記ですよね。 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000724329.pdf
90頁にそんな記述あります?それと文字化けする記号は使ってはならないですよ。
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No.1はその通りです。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/01/25 17:16
- 名前: ina ID:Umdk3FRg
- >両方算定しているために口腔栄養スクリーニング(T)を算定できないところが(U)を算定できると理解していましたが、違いますでしょうか?
それはそうですよ。併算定できませんから。
質問は、(T)と(U)の算定要件を確認しているんですよ。
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読み間違いですか。 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/01/25 17:26
- 名前: K ID:5arkc7Y2
- 文字化けさせてすみません。90ページの下から5〜6行目の小さな字で書かれていますが、加算Tを算定できない場合とあるので、本来であれば加算Tを算定できるはずが栄養や口腔の加算を取っているために算定ができないから加算Uを取れると考えていたのですが。
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口腔・栄養スクリーニング加算Uの解釈 ( No.6 ) |
- 日時: 2021/01/25 17:27
- 名前: #chikuzou ID:fqIAzZGs
- 口腔・栄養スクリーニング加算Uは、下記の@かAに当てはまる場合に算定できるという意味だと思います。
@栄養アセスメント加算または栄養改善加算を算定し、口腔機能向上加算を算定していない。 A栄養アセスメント加算と栄養改善加算のいずれも算定しておらず、口腔機能向上加算を算定している。
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理解できました。 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/01/25 17:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.
- No.2のinaさんの解説の通りであっているようですね。
ありがとうございます。
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お騒がせしてすみません。 ( No.8 ) |
- 日時: 2021/01/25 17:51
- 名前: K ID:5arkc7Y2
- ようやく理解が出来ました。明らかに間違いです。
お騒がせしました。すみません。
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