[3294] 施設配置医師の診療報酬請求について
|
- 日時: 2021/01/28 20:34
- 名前: kiki
ID:Kj3F4oVg
- 施設の配置医師が、施設に入所している患者に対して医療を行った場合の診療報酬について
以前、masaの介護福祉情報裏板 2016年04月12日13:10 でmasaさんが、「特養の中で診療や治療が必要になった場合は、施設配置医師がその治療に当たるわけであるが、これも診療報酬の算定が可能になるが、この場合は、施設配置医師の所属する医療機関の外来診療扱いとなって、診療報酬請求することになる。」と述べているが、
「特別修護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」では、
施設の配置医師が、施設に入所している患者に対して行った場合の医療について、下記のものは算定出来ない。 (1)初診料、再診料(外来診療料を含む)、往診料の診察報酬(但し、特別の必要があって行う診療を除く) 特別の必要があって行う医療は下記のいずれかを言う。 ア)緊急の場合(急病や容態が急変する等) イ)検査、画像診断を行うため外来受診した場合
(2)厚生労働省通知「特別修護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の2に定める診療報酬
と記述されていますが、 masaさんの仰る「特養の中で診療や治療が必要になった場合は、施設配置医師がその治療に当たるわけであるが、これも診療報酬の算定が可能になるが、この場合は、施設配置医師の所属する医療機関の外来診療扱いとなって、診療報酬請求することになる」は、どのような根拠に基づくのか教えて下さい。
|
|