新旧加算の併算定は不可だと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2021/01/29 16:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2
- そのことは解釈通知等で考え方が示されるまで確定的なことは言えないものの、新設の両加算が併算定できないことや、経過措置として残される加算は、LIFE要件等に対応が間に合わない施設への経過措置という性格が強いことを考え合わせると併算定は不可だと思います。
新要件にも合致できるのであれば、わざわざ旧加算を経過措置として残す必要がないのですから。
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ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/01/29 16:38
- 名前: 老健事務員 ID:EbkbqXfw
- ありがとうございました。
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