その部分の解釈は間違っていませんが、その対象者に限定されるわけでもありません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/02/02 09:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU
- その解釈は間違いないのですが、現在の訪問リハビリテーションは次のようになっていることにも理解が及ぶ必要があります。
(3)「通院が困難な利用者」について 訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきということである。
↑ですから今回この規定の、「通所リハのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合」も訪問看護の理学療法士等の派遣の基準にも追加規程するという意味だけで、訪問看護の理学療法士派遣がすべて、「通所リハの利用者であることが前提」という訳ではありません。
そうした対象者を含めて、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は利用できるということです。
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前提条件になったと思ってしまっていました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/02/02 09:36
- 名前: K ID:IwNMLPRQ
- 回答ありがとうございます。
>「通所リハのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合」も訪問看護の理学療法士等の派遣の基準にも追加規程するという意味だけで、訪問看護の理学療法士派遣がすべて、「通所リハの利用者であることが前提」という訳ではありません。
前提条件に変更になってしまったと読んでいました。
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