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[3299] 訪問リハビリテーション及び訪問看護によるリハビリ提供の報酬改定における算定要件について
日時: 2021/02/02 07:50
名前: K ID:IwNMLPRQ

訪問看護及び訪問リハビリにおける対象者の範囲について、令和3年度介護報酬改定の主な事項について 46ページより

>対象者の範囲について、理学療法士等が行う訪問看護については、訪問リハビリテーションと同様に「通所リハのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合」を追加する。

となっておりますが、この内容であれば、通所リハビリを利用していることが前提としてそれでも補えない場合に訪問のリハビリ・看護によるリハビリ職による提供が入るという理解でよろしいでしょうか。
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その部分の解釈は間違っていませんが、その対象者に限定されるわけでもありません。 ( No.1 )
日時: 2021/02/02 09:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU

その解釈は間違いないのですが、現在の訪問リハビリテーションは次のようになっていることにも理解が及ぶ必要があります。

(3)「通院が困難な利用者」について
訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきということである。

↑ですから今回この規定の、「通所リハのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合」も訪問看護の理学療法士等の派遣の基準にも追加規程するという意味だけで、訪問看護の理学療法士派遣がすべて、「通所リハの利用者であることが前提」という訳ではありません。

そうした対象者を含めて、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は利用できるということです。
メンテ
前提条件になったと思ってしまっていました。 ( No.2 )
日時: 2021/02/02 09:36
名前: K ID:IwNMLPRQ

回答ありがとうございます。

>「通所リハのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合」も訪問看護の理学療法士等の派遣の基準にも追加規程するという意味だけで、訪問看護の理学療法士派遣がすべて、「通所リハの利用者であることが前提」という訳ではありません。

前提条件に変更になってしまったと読んでいました。
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