何が疑問なんですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2021/02/03 13:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI
- 計画作成時に15日以降の訪問看護の予定がわかっているのですから、その計画を入れればよいだけの話で、何を質問したいのかという意図がよくわからないですねえ。
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日本語の勉強 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/02/03 15:08
- 名前: 徒然 ID:o/k4rLeo
- 恐らく質問者はサービス開始日が合っていないケアプランを作ったことがないんでしょう。
日付はサービスごとに違ってもいいんですよ。 医療と介護で同じサービスでも給付が違うならそれを明記すればいいのです。 事前に「何がいつからどのように始まるか」を書いてあるのが「計画」なんですから。 日付ばかりに囚われている実地指導の弊害でもありますが。 ケアプラン以前の日本語の問題です。 もちろん、計画作成日前にサービス開始日があることは問題外です。
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医療の場合は計画書に記載なくてもOK ( No.3 ) |
- 日時: 2021/02/03 17:19
- 名前: ふじ ID:uO6HKnQ2
- というか、特別指示の訪問看護ってケアプランに記載しなくてもよいのでしょうか。給付管理できないですし。
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給付管理に必要ない=書類が必要ない、ではありません ( No.4 ) |
- 日時: 2021/02/03 17:22
- 名前: 徒然 ID:o/k4rLeo
- まず、誰のためのケアプランですか?
利用者のためでしょう。 給付管理のためのケアプランではありません。 前提を間違っています。 ケアマネジャーに向いていないと思いますよ。
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基本通知を読んでいないから基本知識がないのだと思います ( No.5 ) |
- 日時: 2021/02/03 17:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI
- ふじさんはケアマネジャーの資格があるの?
あるとしたら、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(老企第29号)という基本通知を全く読んでないってこと?
ここでは第2表について、「当該居宅サービス計画作成時において既に行われているサービスについても、そのサービスがニーズに反せず、利用者及びその家族に定着している場合には、これも記載する。」・「保険給付対象内サービスについて○印を付す。」と書かれているんですよ。
よって保険外サービスも上記に該当すれば当然記載する必要があり、介護給付の訪問看護につながっている特別指示書による医療保険訪問看護は、記載しておく必要があります。
まずは基本通知の読み込みしないと、仕事できないよ。
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