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[3302] ケアプラン作成時点において、訪問看護(医)の場合
日時: 2021/02/03 12:27
名前: ふじ ID:uO6HKnQ2

ケアマネで、新規で担当する方です。
状態が悪いため、かかりつけ医と相談の結果、最初は特別指示書での訪問看護利用、その後介護保険での週1回程度の訪問看護という話になりました。
他に、ヘルパー等も利用します。

ケアプランですが、この場合どうなりますか。
例えば、計画作成日が2月1日、ヘルパーが2月1日開始となりますが、介護保険での訪問看護は2月15日〜と別になります。
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何が疑問なんですか? ( No.1 )
日時: 2021/02/03 13:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI

計画作成時に15日以降の訪問看護の予定がわかっているのですから、その計画を入れればよいだけの話で、何を質問したいのかという意図がよくわからないですねえ。
メンテ
日本語の勉強 ( No.2 )
日時: 2021/02/03 15:08
名前: 徒然 ID:o/k4rLeo

恐らく質問者はサービス開始日が合っていないケアプランを作ったことがないんでしょう。
日付はサービスごとに違ってもいいんですよ。
医療と介護で同じサービスでも給付が違うならそれを明記すればいいのです。
事前に「何がいつからどのように始まるか」を書いてあるのが「計画」なんですから。
日付ばかりに囚われている実地指導の弊害でもありますが。
ケアプラン以前の日本語の問題です。
もちろん、計画作成日前にサービス開始日があることは問題外です。
メンテ
医療の場合は計画書に記載なくてもOK ( No.3 )
日時: 2021/02/03 17:19
名前: ふじ ID:uO6HKnQ2

というか、特別指示の訪問看護ってケアプランに記載しなくてもよいのでしょうか。給付管理できないですし。
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給付管理に必要ない=書類が必要ない、ではありません ( No.4 )
日時: 2021/02/03 17:22
名前: 徒然 ID:o/k4rLeo

まず、誰のためのケアプランですか?
利用者のためでしょう。
給付管理のためのケアプランではありません。
前提を間違っています。
ケアマネジャーに向いていないと思いますよ。
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基本通知を読んでいないから基本知識がないのだと思います ( No.5 )
日時: 2021/02/03 17:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI

ふじさんはケアマネジャーの資格があるの?

あるとしたら、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(老企第29号)という基本通知を全く読んでないってこと?

ここでは第2表について、「当該居宅サービス計画作成時において既に行われているサービスについても、そのサービスがニーズに反せず、利用者及びその家族に定着している場合には、これも記載する。」・「保険給付対象内サービスについて○印を付す。」と書かれているんですよ。

よって保険外サービスも上記に該当すれば当然記載する必要があり、介護給付の訪問看護につながっている特別指示書による医療保険訪問看護は、記載しておく必要があります。

まずは基本通知の読み込みしないと、仕事できないよ。
メンテ

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