こいつアラシです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/02/05 12:57
- 名前: ina ID:ckb7hQ3M
- 別の掲示板でも同じ質問をしています。
回答がないからこちらの掲示板にも投稿しています。
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存在しない加算の質問しても誰も回答できない ( No.2 ) |
- 日時: 2021/02/05 13:41
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yovUppKc
- そもそも短期入所生活介護に、「機能訓練体制加算」などという加算はありません。
専従の機能訓練指導員を配置している場合(機能訓練指導員の加算)は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるものです。
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勉強不足で申し訳ありません ( No.3 ) |
- 日時: 2021/02/05 21:11
- 名前: 事務員 ID:MqkMyonI
- masa様
申し訳ありません。機能訓練指導員の配置になります。つまり、常勤専従の機能訓練指導員を特養として(入所、ショート)一名配置すれば、特養入所の個別機能訓練加算及びショートの機能訓練指導員の配置の加算を両方算定できるということでしょうか?
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Q&Aを読み取ると。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/02/06 06:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xKRk8v3Y
- 加算創設当時のQ&A
問75 短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しようとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専従の機能訓練指導員を1名配置し、それとは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、短期入所生活介護においては、機能訓練指導員の加算と新設の個別機能訓練加算の両方が算定できるということでよいか。
回答:短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるものであるが、「個別機能訓練加算」は利用者の生活機能の維持・向上を目的として、専従の機能訓練指導員が利用者に対して直接訓練を実施するものである。 このため、常勤・専従の機能訓練指導員とは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、いずれの加算も算定することができる。
↑この配置で質問のすべての加算を算定できるとしているんです。そうであればショートには、個別機能訓練加算を算定するための別の専従の機能訓練指導員を配置している以外は、特養と兼務の常勤専従の機能訓練指導員しかいないことになります。
つまり併設ショートの場合は特養と一体的に機能訓練指導員の配置を見て、兼務で常勤専従規定を満たして居ればよいということになります。
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