老企第25号を読んで何が疑問なのか? ( No.1 ) |
- 日時: 2021/02/09 14:50
- 名前: ina ID:S/aCaBXE
- 1 人員に関する基準
(1) 従業者の員数(基準第九三条)
@ 指定通所介護の単位とは、同時に、一体的に提供される指定通所介護をいうものであることから、例えば、次のような場合は、二単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要がある。
イ 指定通所介護が同時に一定の距離を置いた二つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえない場合
ロ 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供する場合
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この質問内容だけで答えを出すのは不可能です ( No.2 ) |
- 日時: 2021/02/09 15:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:grU3s4.U
- 介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスAは、介護給付の通所介護との一体型と単独型の2つの形態があり、単位を同じくするか、別にするかは、市町村がどの事業を通所介護事業に委託実施させるかによって異なってくるものです。
よってこの質問内容だけで答えを出すのは不可能です。
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