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[3316] 特養施設長兼務について
日時: 2021/02/10 00:44
名前: 看護師 ID:PkS8ePU6

いつも勉強させていただいています。
特養併設ショートで働いているのですが、来期に施設長(管理者)が変わりことになり、そこで、「次の施設長は看護業務を兼務するから、看護師の常勤換算で0.5を足しといて」と現任の施設長に言われました。確かに、書類整理やその他の事務的な仕事は事務長がいますので、実務上は可能かもしれませんが、制度として施設長を看護師として0.5配置することは可能なのでしょうか?自分で調べたのですが、「業務に支障のない範囲」といった文言は見つかったのですが、0.5の兼任を可能とする根拠が見つからず、事業所の判断としたら運営違反になるのではないかと思い、質問をさせていただきました。
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問題ありません ( No.1 )
日時: 2021/02/10 07:49
名前: やま ID:mZ8ZWDpA

決められた就業時間の半分(例えば8時間勤務なら4時間)を看護業務として勤務してるなら問題ありません。現実的かどうかは別として。
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やまさんの見解に疑問を持ちます ( No.2 )
日時: 2021/02/10 08:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HmKk1ZIU

>決められた就業時間の半分(例えば8時間勤務なら4時間)を看護業務として勤務してるなら問題ありません


このような法令根拠はいったいどこにあるのでしょう?

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)では次のような定めしかありません。

(管理者による管理)
第二十一条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。

↑この規定に基づいて、兼務の看護業務に半分の按分を行うような勤務は、管理業務に支障がないとは言えないというローカル判断もあって当然であると思いますが、いかがでしょう?
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どうなんでしょうか ( No.3 )
日時: 2021/02/12 11:39
名前: 皿うどん ID:e.eIz0hM

明確な線引きは難しいと思われるので、「うちはできるんです!」と言い切れば指定権者としてもとりあえずは問題にはしにくいとは思います。普段の関係性もそこに加味されるでしょうし・・・ただ、限りなくグレーなメガネで見られることにはなると思いますが・・・
でもこれ、看護師資格のある施設長のいるところではけっこうやってるとこあるんじゃないでしょうか?もちろんちゃんと看護師業務をやってるところは何の問題もありませんが・・
実際のところはほぼ全く看護師としての動きはしていないのに勤務表とハンコだけ、みたいなことしていたら一発アウトだと思いますが、さすがにそれはないか・・・
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