短期入所生活介護の単独施設はどう考えるべきでしょうか? ( No.1 ) |
- 日時: 2021/02/16 08:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o
- 問題は短期入所生活介護の単独施設だと思いますが、いかがでしょうか?
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サービス提供体制強化加算(T)の算定が要件ではないでしょうか? ( No.2 ) |
- 日時: 2021/02/16 11:23
- 名前: ina ID:AZF2OZ1U
- 単独施設については、「短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(T)を届け出ていること」が算定要件ではないでしょうか。
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そうですよね・・・。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/02/16 11:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o
- ですよね。よって短期入所生活介護の単独施設は、新しい上位区分のT(介護福祉士8割以上又は勤続10年以上の介護福祉士35%以上)に該当しないと特定加算Tが算定できなくなるということですね。
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どなたか解説してもらえませんか。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/02/17 17:06
- 名前: ina ID:sbmQ7Fmg
- 資料9 国保連合会とのインタフェースの変更点について
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0209162748485/20210209_03.pdf
↑こちらの22項
※27 事業所異動連絡票情報のサービス種類コードが“21:短期生活”、“24:予防短期生活”については、施設等の区分コードが「1:単独型」又は「3:単独型ユニット型」の場合、「サービス提供体制強化加算」のみ設定可とし、「サービス提供体制強化加算(併設型、空床型)」は設定不可とする。
施設等の区分コードが「2:併設型・空床型」又は「4:併設型・空床型ユニット型」の場合は、異動年月日が2021年3月31日以前の場合、併設型であれば、「サービス提供体制強化加算」に該当するコード値を設定し、「サービス提供体制強化加算(併設型、空床型)」に「1:無し」を設定する。空床型であれば、サービス提供体制強化加算」に「1:無し」を設定し、「サービス提供体制強化加算(併設型、空床型)」に該当するコード値を設定する。異動年月日が2021年4月1日以降の場合、「サービス提供体制強化加算(併設型、空床型)」のみ設定可とし、「サービス提供体制強化加算」は設定不可とする。
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解説の挑戦してみますが・・・違っている場合は指摘してください。 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/02/17 19:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R1p.Wrpw
- 157サービス提供体制強化加算と、169サービス提供体制強化加算(併設型、空床型)のどちらに設定をするかという区分を示していると思います。
短期入所生活介護の施設等の区分コードが「1:単独型」又は「3:単独型ユニット型」の場合、157サービス提供体制強化加算に設定。
施設区分コードが「2:併設型・空床型」又は「4:併設型・空床型ユニット型」の場合は、指定が本年4月以前であれば、157サービス提供体制強化加算に設定したうえで、169サービス提供体制強化加算(併設型、空床型)は無しを設定。
同じく「2:併設型・空床型」又は「4:併設型・空床型ユニット型」で4月以降の指定の場合は、169サービス提供体制強化加算(併設型、空床型)のみを設定する。
↑違いますでしょうか・・・。
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概ねあっていますが、細部が誤っているので・・・ ( No.6 ) |
- 日時: 2021/02/19 15:11
- 名前: 弱小保険者 ID:MP8nPLk6
- (概要)
令和3年の国保連I/F変更によって、【併設型】の短期入所生活介護の【サービス提供体制強化加算】を 従来の【単独型】と同列(項番157)から空床型と同列(項番169)へ変更するというもの。 両者ともサービス提供体制強化加算であることは変わらない。
(報酬改定との関係) 項番157,169共に【加算T】のイとロが整理されたことによる変更。
(指定期間との関係) 通常はあまりないかと思うが、都道府県への届出情報の変更が遡りで必要となった場合であって、その 異動日※が令和3年3月31日以前に及ぶ場合に、国保連側で受け入れるデータセットを規定している。
※異動日であって、当初指定を受けた日ではない。
つまり… 併設型・空床型(ユニットかどうか問わず)の場合、
・異動日が令和3年3月31日以前の場合・・・項番157を使用 ・異動日が令和3年4月 1日以後の場合・・・項番169を使用
ただし、同一指定番号の事業所内に【併設型】と【空床型】が混在する場合は、従来通りだと不整合がでる ので、各々1事業所とみなして新たに事業所指定番号を付番しておく(←都道府県(政令市)指定権者の仕事)
ざっとこんな感じですが、そもそもこの内容は指定権者と保険者、国保連間のデータ授受の話ですので、 介護事業者さんが関係する内容ではありません。
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ただし、masaさんが常日頃気にされている次々期改定への布石という視点で見ると、ゆくゆくは 短期入所生活介護の併設型・空床型について、単独型とは異なるサービス提供体制強化加算の設定を 検討しているという【準備】なのかと勘繰ってみたくはなりますね。
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