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[3328] 臨時的な取扱い(第18報)について
日時: 2021/02/16 16:44
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:Kw0GBh3k

表題についての質問です。

当施設は老健になります。

第18報
介護保険施設において、医療機関から、新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者を受け入れた場合にどのような介護報酬の算定が可能か?

A.当該者について、退所前連携加算を入所した日から起算して 30 日を限度として算定することが可能である。
なお、本取扱いによる加算を令和3年2月サービス提供分及び令和3年3月サ
ービス提供分に算定する者については、
・令和3年2月サービス提供分及び令和3年3月サービス提供分については月遅れ請求とし、令和3年5月審査以降に、請求明細書を提出する。


以上のような内容が発出されました。
退所前連携?30日を限度?通常の算定要件無視?
等の疑問がありましたが、臨時的な取扱いだからいいのだろう、と納得した上で、以下2点疑問点があります。


・5月以降に請求となっていますが、来年度当該加算は「入退所前連携加算」へ変更されるのに「退所前連携加算」として請求できるのだろうか?
・算定方法としては退所前連携(500単位)×上限30日=15,000単位も算定可能なのでしょうか??

まさに本日このような該当者が入所しているため、気になっています。
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「30日を限度として算定することが可能である。」に私も疑問を感じます。 ( No.1 )
日時: 2021/02/16 17:00
名前: ina ID:AZF2OZ1U

>5月以降に請求となっていますが、来年度当該加算は「入退所前連携加算」へ変更されるのに「退所前連携加算」として請求できるのだろうか?

月遅れ請求の場合は、加算名称、単位数の変更があっても3月までのサービスコードで可能です。


>算定方法としては退所前連携(500単位)×上限30日=15,000単位も算定可能なのでしょうか??

私も疑問に思いました。


新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報)(介護保険最新情報vol.921)

http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/vol.921.pdf
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大きな額であるけど算定できるという意味だと思います ( No.2 )
日時: 2021/02/16 17:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

>算定方法としては退所前連携(500単位)×上限30日=15,000単位も算定可能なのでしょうか??

入院中に体力やADLが落ちた人を在宅に直接戻すことが難しい中で、これだけ大きな額の臨時費用を算定できないと、医療機関から直接受け入れてくれる介護施設がないってことで特例算定としたという意味で、そのまま素直に算定できると理解しています。
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18報、同意書の準備を進めます ( No.3 )
日時: 2021/02/17 08:55
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:NQwo/axE

inaさん masaさん

ご回答いただきありがとうございます。
やはりそうですかね。そのままの意味で捉え、同意書の準備を進めようと思います。

>月遅れ請求の場合は、加算名称、単位数の変更があっても3月までのサービスコードで可能です。
そうだったのですね。請求関連の部分が全く分からず恥ずかしい限りです。
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