「30日を限度として算定することが可能である。」に私も疑問を感じます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/02/16 17:00
- 名前: ina ID:AZF2OZ1U
- >5月以降に請求となっていますが、来年度当該加算は「入退所前連携加算」へ変更されるのに「退所前連携加算」として請求できるのだろうか?
月遅れ請求の場合は、加算名称、単位数の変更があっても3月までのサービスコードで可能です。
>算定方法としては退所前連携(500単位)×上限30日=15,000単位も算定可能なのでしょうか??
私も疑問に思いました。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報)(介護保険最新情報vol.921)
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/vol.921.pdf
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大きな額であるけど算定できるという意味だと思います ( No.2 ) |
- 日時: 2021/02/16 17:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o
- >算定方法としては退所前連携(500単位)×上限30日=15,000単位も算定可能なのでしょうか??
入院中に体力やADLが落ちた人を在宅に直接戻すことが難しい中で、これだけ大きな額の臨時費用を算定できないと、医療機関から直接受け入れてくれる介護施設がないってことで特例算定としたという意味で、そのまま素直に算定できると理解しています。
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18報、同意書の準備を進めます ( No.3 ) |
- 日時: 2021/02/17 08:55
- 名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:NQwo/axE
- inaさん masaさん
ご回答いただきありがとうございます。 やはりそうですかね。そのままの意味で捉え、同意書の準備を進めようと思います。
>月遅れ請求の場合は、加算名称、単位数の変更があっても3月までのサービスコードで可能です。 そうだったのですね。請求関連の部分が全く分からず恥ずかしい限りです。
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