違うように思います ( No.1 ) |
- 日時: 2021/03/02 11:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU
- 何かおかしいなあ・・・。ユニット型と非ユニット型の看護職員の兼務が可能になったからと言って、看護体制加算の算定要件に変更はなく、看護体制加算Uについては、ユニット型と非ユニット型は合算で一体的に見れますが、短期入所が併設ショートの場合は、本体とショートはそれぞれ別にみることになり、下記の扱いです。
(1)併設事業所について 併設事業所における看護体制加算の算定に当たっては、本体施設における看護職員の配置とは別に、必要な看護職員の配置を行う必要がある。具体的には、以下のとおりとする。 イ 看護体制加算(I)については、本体施設における看護師の配置にかかわらず、指定短期入所生活介護事業所として別に1名以上の常勤の看護師の配置をおこなった場合に算定可能である。 ロ 看護体制加算(II)については、本体施設における看護職員の配置にかかわらず、看護職員の指定短期入所生活介護事業所(特別養護老人ホームの空床利用の場合を除く。)における勤務時間を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除した数が、利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上となる場合に算定が可能である。
よって >ユニット型40床特養、従来型40床特養併設の20床短期入所生活介護事業所
上記であれば、看護体制加算Uを施設とショートがそれぞれ算定するには、施設に看護職員が4名、ショートに1名配置されなければならないと思いますが・・
>20床短期入所事業所も常勤1名の看護職員の配置を求められなくなった
ところでこの変更はどこに書かれていますか?僕の理解では事業所の定員が二〇人以上の場合には、短期入所生活介護事業所において看護職員を一名以上常勤で配置しなければならないという規定の変更はないように思うのですが・・・。
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masaさんの理解で間違いないです。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/03/02 12:07
- 名前: ina ID:CTSxEN3I
- >20床短期入所事業所も常勤1名の看護職員の配置を求められなくなった
第一項第二号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。また、同項第三号の介護職員又は看護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合であっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる。
↑4月からは、文言の変更があるだけで、配置基準の変更はありません。
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新規施設さんと同様に解釈していましたが ( No.3 ) |
- 日時: 2021/03/02 13:49
- 名前: 特養事務員 ID:AAro/Hrg
- >20床短期入所事業所も常勤1名の看護職員の配置を求められなくなった
参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について p131 4.(2)K 看護職員の配置基準の見直し
加算の要件は別にして配置基準だけみるとそう読めますが。いかがでしょうか?
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ケアニュースbyシルバー産業新聞 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/03/02 14:00
- 名前: 新規施設 ID:YKnjE3yk
- 自分が見たのは、ケアニュースbyシルバー産業新聞の【速報】短期入所生活介護
2021年度介護報酬改定単価の(18)看護職員の配置基準の見直しです。
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それは密接かつ適切な連携体制がある場合の特例という意味合いですね。 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/03/02 16:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU
- 参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項についてp131 4.(2)K 看護職員の配置基準の見直しについては、看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステーション等との密接かつ適切な連携により確保した場合の特定にしか過ぎません。
それから新規施設さんに警告です。ここでは新聞報道や保険者職員の意見などを根拠とはしません。法令上の根拠以外は根拠になりません。特定の新聞報道記事をもとにした恥ずかしい書き込みはよそでやってください。
直当該スレッドのもともとの質問は、NO1で書いた通り、施設部分とショート部分を別に分けて考え、施設部分は看護職員が4名、ショートに別に1名配置がないと加算できません。
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特例の場合の事に納得しました ( No.6 ) |
- 日時: 2021/03/02 17:53
- 名前: 特養事務員 ID:AAro/Hrg
- なるほど、特例の場合なんですね。
勉強になりました。
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