[3351] 施設嘱託医を主治医とする根拠について教えてください
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- 日時: 2021/03/04 15:39
- 名前: バビロン
ID:W4GMksV6
- いつも大変勉強をさせて頂いております。
養護老人ホーム(特定施設併設)の相談員をしております。 先日、当施設に新規で入所される方のご家族に入所にあたって、診療情報提供書をお持ち頂くよう説明をしたところ「主治医の先生が今後も往診をするから紹介状は書かない。」と言われたとのことでした。基本的には嘱託医に主治医を変更して頂きたいですし、ネットで調べたところ「配置医師でない場合については、緊急の場合又は患者の傷病が当該配置医師の専門外にわたるものであるため、特に診療を必要とする場合を除き、それぞれの施設に入所している患者に対してみだりに診療を行ってはならない。」といったようなことも書かれていたため、近日中に主治医のもとへ足を運びお話をさせて頂こうと思っております。 介護保険法に書かれている条文があれば、根拠として書類を持って行きたいのですが、どなたかURL等で教えて頂けますと助かります。 自分でも調べているのですが、なかなか見つからないで困っております。
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