確定ではないですが... ( No.1 ) |
- 日時: 2021/03/06 10:55
- 名前: ina ID:22J90/H6
- ある筋からの情報ですが、解釈通知は3月9日(火)に発出されるようです。
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加算届出は4月1日です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/03/06 16:10
- 名前: ina ID:22J90/H6
- 介護給付費算定の届出等に係る留意事項について
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0304183639199/20210305_10.pdf
・提出の期限 4月の報酬算定に係る届出の提出期限は、4月1日である。(それ以降の取扱いの可否については、都道府県等において各国保連合会と相談の上で判断されたい。)ただし新規指定事業所においては、伝送ユーザーの払出等国保連合会との手続きが発生することから、準備期間を考慮して早期に対応する必要があることを指導されたい。
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介護給付費算定の届出等に係る留意事項について 短期集中個別リハビリ ( No.3 ) |
- 日時: 2021/03/08 10:48
- 名前: Hal ID:8fBSMnC6
- 上記の介護給付費算定の届出等に係る留意事項について拝見しました。
当方、通所リハビリを運営しておりますが11ページめに書かれていた 「その他該当する体制等」欄の「短期集中個別リハビリテーション実施加算」 を廃止
という文言は、届出の必要はなく柔軟に算定可能という解釈で合っていますでしょうか?
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届出の必要はない ( No.4 ) |
- 日時: 2021/03/08 10:58
- 名前: ina ID:cgBNBLwU
- 過去スレッド 【通所介護】令和3年介護保険改正について
で情報提供しています。
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何が疑問ですか? ( No.5 ) |
- 日時: 2021/03/08 11:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1xyWlm2Q
- 届出欄が廃止されれば、届出がなくとも加算算定できるという意味にしかなりませんが、そのほかのどういう意味を考えての質問ですか?
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解釈通知は3月10日に発出されます。 ( No.6 ) |
- 日時: 2021/03/09 18:58
- 名前: ina ID:xI1gqQCc
- 令和3年3月10日に「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」が開催され解釈通知が発出されます。
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全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議が令和3年3月9日に開催されました ( No.7 ) |
- 日時: 2021/03/09 21:19
- 名前: 枕詞 ID:KfmQWIiU
- 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議が令和3年3月9日に開催されました。
別冊資料で介護報酬改定の通知案がありましたので、明日3月10日に通知されそうですね。 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_129155.html
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