栄養かネジメント強化加算については今現在回答可能な部分と不可能な部分が混在している ( No.1 ) |
- 日時: 2021/03/05 15:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA
- 基準改正はルールを変更したのではなく、今までも認めていた基準を明確にしたものであるため
>現行同様に従来型とユニット型は兼務でよいのでしょうか?
これは問題ありません。
>『栄養マネジメント強化加算』は、この場合は50で除すのか70で除すのかも分かりません。
50で除すのは常勤加算の管理栄養士であり、常勤の管理栄養士は70で除すことになります。
>ミールラウンドは管理栄養士や看護師以外に介護職員が1人で行ってもよいのでしょうか?
来週発出される解釈通知で確定判断する必要がありますので、今現在その答えを出せる人はいません。その質問以下のすべての質問も同様です。
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50で除す、70で除すの違いについて ( No.2 ) |
- 日時: 2021/03/05 16:12
- 名前: ナキ ID:Gx8UA8Dw
- 私も50-70で除すの違いがいまいちわからないのですが、
@給食委託→50で除す A給食自営→70で除す という理解でよろしいのでしょうか。
>50で除すのは常勤加算の管理栄養士であり、常勤の管理栄養士は70で除すことになります。 1)『常勤加算の管理栄養士』→50で除す 2)『常勤の管理栄養士』→70で除す 1)2)の違いについてお忙しいところ恐縮ですがご教示いただけますでしょうか?
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違います。委託事業者の管理栄養士は配置職員になりません。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/03/05 16:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA
- >@給食委託→50で除すA給食自営→70で除す という理解でよろしいのでしょうか。
違います。委託事業者の管理栄養士・栄養士は配置職員とはなりませんので、全ての加算の対象からは、その存在を無視して考えねばなりません。
そもそも介護施設の栄養士は、必ず常勤1を配置するものではなく、一人いればよいのです。ですから非常勤の栄養士もあり得るのです。非常勤(つまり常勤換算職員)の栄養士の場合を50で除し、常勤職員の管理栄養士は70で除すというだけの話です。
参照:老企40号の栄養士配置規定は誤りで訂正予定(重要な情報です) https://masahero3.livedoor.blog/archives/51991110.html
なお現在は老企40号も修正されております。
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栄養マネジメント強化加算の算定について ( No.4 ) |
- 日時: 2021/03/05 17:10
- 名前: 特養管理者 ID:QxbG0ub6
- 従来型(定員50名)とユニット型(定員30名)の特別養護老人ホームに管理栄養士1人ということは今回の「栄養マネジメント強化加算」は算定不可と思うのですが。
算定するには1.6人以上の管理栄養士の配置が必要かと解釈しております。
〔算定要件〕 <栄養マネジメント強化加算> ・管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置すること
仮に給食が委託業者でなく、常勤栄養士を1人以上配置していたとしても80床の特養であれば70で除したとしても一人では算定要件を満たしていません。
私が勘違いをしているのであればご指摘下さい。
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理解しました! ( No.5 ) |
- 日時: 2021/03/05 17:19
- 名前: ナキ ID:Gx8UA8Dw
- 非常にわかりやすいご説明ありがとうございます。
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No.4の特養管理者さんへ ( No.6 ) |
- 日時: 2021/03/05 17:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA
- No.4 ですが、もちろん算定できませんよ。小学生でもわかる論理ですから。
しかし栄養マネジメント強化加算が、質問者も体制で算定できるなんて、誰がどこに巻いているというのです。
算定基準の解釈を解説しているだけですから。No.4のような書き込みがスレッドを混乱させるのではないですか。
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