[3358] 初回加算の取り方について
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- 日時: 2021/03/05 22:46
- 名前: 包括事務職
ID:NmqFwFnw
- 2ヶ月以上給付管理されていない場合の初回加算についておたずねします。
平成21年4月改定関係Q&Aには以下のような決まりがあります。
契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても、同様の扱いとする。
例えばある方が、令和3年2月末で認定期間が終了し3月からあらためて更新期間がはじまるのですが、1月、2月とコロナの関係でサービスの利用を控えており給付実績がなくしたがって支援費も発生しませんでした。
ところが3月から再度利用したいとのことで、アセスメント及びプランの見直し等の作業を行いサービス利用がスタートしています。
このように更新時や、あるいは要支援者の1年ごとのプラン見直し期の場合は必ずプラン作成の作業(手間)が発生するのは当然なのですが、そこにたまたま2ヶ月間の空白(未利用)がかさなっただけなのです。この場合でも普通に初回加算を算定しても問題ないでしょうか。
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