このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3363] 令和3年4月から第1号被保険者も申請時に医療保険者証の添付が必要になりますか?
日時: 2021/03/08 10:15
名前: 白小花 ID:n2CB4KyQ

居宅ケアマネです。

当市の介護保険課より
「令和3年4月の介護保険申請時から、第1号、第2号被保険者双方の医療保険者証の添付が必要」という連絡がありました。

用紙の変更や詳しいことは厚生労働省からの通知待ちということでした。初めて聞いた話だったため、その前に知っておかなくてはと思い根拠となる資料を探しましたが見つけることができていません。

どなたかわかる方がいたら、教えていただけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

介護保険最新情報924 ( No.1 )
日時: 2021/03/08 11:03
名前: 地域密着型事務員 ID:xBSJLs5o

介護保険最新情報Vol.924で示された
老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
に記載がありました。
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0226184420626/ksvol.924.pdf

2 介護保険法施行規則(平成11 年厚生省令第36 号)の一部改正(改正省令第2条関係)
(1) 医療保険の個人単位被保険者番号の活用(第 35 条、第 37 条、第 40 条、第 42条、第49 条、第51 条、第54 条、第55 条の2及び第59 条関係)
要介護認定申請等の申請書の記載事項に、医療保険被保険者番号等を追加すること。

保険証の添付が必要とは書いていませんが、医療保険の被保険者番号を記載することになるようです。


ただ、これがどういう意図なのかよくわかりません。
便乗で申し訳ありませんが、わかる方、解説いただけませんか?
メンテ
医療保険の個人単位被保険者番号の活用 ( No.2 )
日時: 2021/03/08 12:08
名前: 枕詞 ID:5mq5nrCE

過去の医療情報を照会できる仕組み作りの一環で、介護DBも医療保険の個人単位被保険者番号の活用構想の一つになっていたと思います。
メンテ
解説ありがとうございます ( No.3 )
日時: 2021/03/08 13:45
名前: 地域密着型事務員 ID:xBSJLs5o

>枕詞さん

解説ありがとうございます!
お示しいただいた「医療保険の個人単位被保険者番号の活用」で検索してみたら、次のような説明に行き当たりました。

医療や介護、健康診査などに関する情報・データを集積・解析することで「医療の質を向上させる」ことができるのではないかと期待されています。例えば、「若い頃に●●の生活習慣を持ち、健診で■■と判定された人は、近い将来、○○疾病に罹患する可能性が高いが、□□の治療法が有効である。また、こうした人は高齢になると▲▲が原因で要介護状態になる可能性が高いが、その際には△△というケアが状態の維持・改善に有効である」といった知見が確立されれば、より効果的かつ効率的に保健・医療・福祉(介護含む)サービスを提供することが可能になります。

これならご利用者やご家族にもなんとか説明できるかな。
メンテ
さっそく検索して確認しました。 ( No.4 )
日時: 2021/03/08 14:35
名前: 白小花 ID:n2CB4KyQ

御示しいただいた箇所を確認させていただきました。


早急なご教授ありがとうございました。
メンテ
猶予期間があると聞きました。 ( No.5 )
日時: 2021/03/08 17:02
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:m.aiXxkQ

便乗の質問ですいません。

医療保険被保険者番号等の記載については、猶予期間があると聞いたのですが、詳しくご存じの方は、おられないでしょうか?

別に政令に定める期間の間猶予されるとのことなのですが、その政令が見つかりません。
メンテ
猶予期間についてこれであっているでしょうか ( No.6 )
日時: 2021/03/08 17:26
名前: K ID:MzIdE1Ms

医療保険被保険者番号等の記載についての猶予期間についてですが、介護保険最新情報のVol924老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布についての、最後のページに

>第3 施行期日 改正省令は、令和3年4月1日から施行すること。ただし、第2の2の(1)については、令和2年改正法の公布の日(令和2年6月12日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)から施行すること。

となっておりますので令和2年6月12日より2年の猶予期間と考えていますがいかがでしょうか。とんちんかんな返答でしたらすみません。
メンテ
返信ありがとうございます。 ( No.7 )
日時: 2021/03/09 16:28
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:PKAUI9oc

K様

 ありがとうございます。

>2年を超えない範囲内において政令で定める日
を定める政令が見つけられないのです。

「猶予期間は、2年以内の日で、別に定めるよ」って言っているわけです。

誰もご存じないということは、まだ政令自体が出ていないのでしょうね。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成