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[3370] 通院等乗降についての解釈通知
日時: 2021/03/10 10:11
名前: K ID:p/EzDBg.

>⑺ 「通院等乗降介助」の単位を算定する場合

C 利用目的について、「通院等のため」とは、「身体介護中心型」として
の通院・外出介助と同じものである。なお、この場合の「通院等」には、
入院と退院も含まれる。

となっていますので、入退院時に通院等乗降が使えるようになったと考えてよろしいのでしょうか?もしそうであれば入退院専門でやっているような業者にとっては死活問題になりそうで。
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もともと入退院時に使えないというルールではなかったはず ( No.1 )
日時: 2021/03/10 10:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.

>入退院時に通院等乗降が使えるようになったと考えてよろしいのでしょうか?

今回ルールが変わって入退院時に通院等乗降介助が使えるようになったわけではなく、既に等の解釈として、入退院時に必要なケースは通院等乗降介助を算定できるとしているところがたくさんありました。

今回それをローカルなルールではなく、国の基準として広く通知したに過ぎません。
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ご返答ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2021/03/10 11:03
名前: K ID:p/EzDBg.

なるほど、当地域においては入退院時は利用ができないこととなっていましたので驚きがありましたがそれがローカルルールであったのですね。
ご返答ありがとうございます。
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質問です ( No.3 )
日時: 2021/03/16 11:16
名前: hiragamoe ID:jkbs5RXc メールを送信する

K 様、masa様ありがとうございます

「通院等乗降介助」の単位を算定する場合

C 利用目的について、「通院等のため」とは、「身体介護中心型」として
の通院・外出介助と同じものである。なお、この場合の「通院等」には、
入院と退院も含まれる。

ちなみに、この記載はどちらにあるのでしょうか?
教えて下さい
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9日発出の改正老企36号通知です ( No.4 )
日時: 2021/03/16 11:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

10日に新規程の質問をしているのだから、9日に発出された関連通知であり、訪問介護のその基準は老企36号以外に規定されていないのは明らかでしょう。
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公開されている解釈通知(案)をご参照ください。 ( No.5 )
日時: 2021/03/16 11:39
名前: 枕詞 ID:DN6Y59ng

hiragamoe様へ
令和3年3月9日に開催された全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の別冊資料(介護報酬改定)の「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」をご参照ください。
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ありがとうございました ( No.6 )
日時: 2021/03/16 16:42
名前: hiragamoe ID:jkbs5RXc メールを送信する

masa様、 枕詞様

ありがとうございました
助かりました
自分でちゃんと調べられるよう努力します
メンテ

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