[3378] 居宅介護支援における福祉サービスの利用事業所の割合計算方法について
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- 日時: 2021/03/11 11:10
- 名前: K
ID:rwo7Ssqo
- >前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合
居宅サービス計画に位置付けられた回数という事について、例えば訪問介護について週に2回利用の人が見えるとすると計画に位置付けられているものを1回と考えるのか、週に2日利用であるので4週間で8回と考えて計算するのか、全社であれば計算は簡単ですが後者だとたとえ半年に1度で新規利用者への説明だけでも非常に面倒な計算になります。回数のとらえ方がわからないのですがいかがでしょうか?
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