居宅サービス事業所の加算区分が変更されるだけで担当者会議の必要はありません ( No.1 ) |
- 日時: 2021/03/15 10:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA
- 居宅サービス計画は、通所介護で行う訓練の処方を書くことは出来ません。あくまで機能訓練を行う必要性を記載するだけで、通所介護の個別機能訓練が、加算TになるかUになるかは、通所介護の機能訓練指導員の配置によるものでしかなく、居宅介護支援事業所が所管するものでもありません。
よって居宅サービス計画に、通所介護が位置付けられ、そこで機能訓練を行う必要性が書かれておればよいだけですから、報酬が改定されて加算区分が変わったとしても担当者会議を開く必要性はありません。
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軽微な変更で対応可能な範疇と思われます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/03/15 10:31
- 名前: 枕詞 ID:UG3QT23U
- ケアプランに記載内容によりますが、加算について担当者会議の開催が必須なのは「口腔・栄養スクリーニング加算」ぐらいです。
両加算の趣旨は概ね同じなため、生活機能向上を目的とする(旧)個別機能訓練加算Uが生活機能の維持・向上(※身体機能を含む)を目的とする(新)個別機能訓練加算Tへ変えるために担当者会議が必要とは思いません。 今回のように居宅サービス計画書2表のサービス内容に明示されている場合も、短期目標に影響がない範囲であれば軽微な変更で対応できます。
(旧)個別機能訓練加算Uが(新)個別機能訓練加算Tになることで短期目標や長期目標に影響がある場合は頑張ってください。
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枕詞 さんの考え方は間違っています ( No.3 ) |
- 日時: 2021/03/15 10:59
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA
- 通所介護の個別機能訓練加算の算定区分が、算定ルールの変更により変わることは、居宅サービス計画の軽微変更にもあたりません。
居宅サービス計画には全く関係のないことです。
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masa様のおっしゃる通りです ( No.4 ) |
- 日時: 2021/03/15 15:09
- 名前: 枕詞 ID:UG3QT23U
- すみません、masa様のおっしゃる通りです。
通所介護の個別機能訓練加算の算定区分が算定ルールの変更により変わることは、居宅サービス計画には全く関係のないことです。
ただ、質問者様がケアプランにある「個別機能訓練U」について、2表に記載していて書き換えをご希望されているのであれば、それの場合も担当者会議が必要なことではなく、軽微な変更で対応可能な範疇という趣旨です。
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