入所者の処遇に支障がない場合の人員基準 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/03/16 14:41
- 名前: ina ID:AZF2OZ1U
- 老企第43号
第二 人員に関する基準(基準省令第二条)
4 介護支援専門員
(2)介護支援専門員については、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができるものとする。この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができるものとすること。
↑よって、常勤換算で施設長1、ケアマネ1です。
>ケアマネと管理栄養士が兼務しているため各0.5となっています。
↑これも、常勤換算でケアマネ1、管理栄養士1です。
>(今まで担当していた上司が入院してしまい、連絡もつかないため、お聞きします)
というか、自分で調べようとはしないんですか?
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関連したQ&A ( No.2 ) |
- 日時: 2021/03/16 15:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o
- 関連してユニット型と非ユニット型の兼務に関するQ&Aです。
(問1)一部ユニット型施設(事業所)について、当該施設(事業所)のユニット 型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設(事業所)として指定した場合、双方の施設(事業所)において従業者の兼務はできるのか。また兼務できる場合、兼務する従業者の常勤・非常勤の取扱いはどのようにすべきか。
所)で兼務はできません。 その他の従業者については双方の施設(事業所)で兼務可能です。その場合、双方の施設(事業所)の勤務時間の合計が、当該施設において定められている常勤の職員が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たします。 (平成23年9月30日事務連絡 介護保険最新情報vol.238 問9 参照)
なお来年度の改正では看護職員の兼務も可能とされました。
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