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[3409] 通所リハ生活行為向上リハ継続減算と感染症等対応加算の算定について
日時: 2021/03/19 11:19
名前: 通りすがりのシステム屋 ID:E.1E1Wdo

通所リハビリにて、感染症等対応加算と生活行為向上リハ継続減算を
同時に算定する場合、例えば、
・通所リハT111(366単位)を5回実施し、
・生活行為向上リハ継続減算(-15%)
・感染症等対応加算(+3%)
を算定した際の感染症等対応加算の計算式は

1)減算した後に感染症加算を計算する場合
366×5=1830
1830×0.15≒275(四捨五入)
(1830−275)×0.03≒47(四捨五入)

2)減算前に感染症加算を計算する場合
366×5=1830
1830×0.03≒55(四捨五入)

いずれが正しいでしょうか
メンテ

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現時点で回答不能です ( No.1 )
日時: 2021/03/19 12:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ce36uj7s

下記で指摘しているように、上乗せ請求に関する二つの通知の矛盾がそのままになっているので、現時点でこの質問に回答できる人はいないと思います。

参照:上乗せ請求ルールの矛盾が解決しないままです
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52131671.html
メンテ
ご返信ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2021/03/19 13:14
名前: 通りすがりのシステム屋 ID:E.1E1Wdo

やはり現時点では不確定なのですね。
メンテ
加算の算定計算の順番について ( No.3 )
日時: 2021/03/19 13:46
名前: maru ID:5Bdp8XK6

0.03%の感染症利用者数減少の加算については算定構造表の加算を左から計算する考え方に当てはめれば、2)が正しいということになります

算定構造の下部にある
※「生活行為向上リハビリテーションの実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算」については、「生活行為向上リハビリテーション実施加算」と対をなす評価であるため、告示の順に表記。ただし、算定構造上では、「感染症又は災害を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」と「理学療法士等体制強化加算」の間に注があるものとみなして単位数を算定する。
というものを鑑みても順番的には間違えないと思われます

メンテ
順番の問題ではないです ( No.4 )
日時: 2021/03/19 16:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:umPm28iI

順番ではなく、そこが含まれるかどうかのという話でしょう。
メンテ
加算の割合値の計算方法 ( No.5 )
日時: 2021/03/22 11:05
名前: maru ID:jx/3qmwE

含まれるかの計算は算定構造の順番判断する決まりです
メンテ
意味不明 ( No.6 )
日時: 2021/03/22 11:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:82C9W0qo

意味不明です。計算に含む費用は、「令和3年9月30日までの上乗せ分の算定対象となる報酬について」という通知文で示されています。
メンテ
言われている加算が違います ( No.7 )
日時: 2021/03/22 16:09
名前: maru ID:jx/3qmwE

質問の件は0.03%の感染症等における減少した場合の加算ですよ。令和3年9月30日までの上乗せ加算のことではありませんよ
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0.03%ではなく3%ですけどね。 ( No.8 )
日時: 2021/03/22 16:28
名前: ina ID:EYWjUY2Q

ttps://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755019.pdf

U 3%加算の算定要件・規模区分の特例の適用要件及び当該加算・特例の詳細

単位数表の6のイ通常規模型通所介護費・ロ大規模型通所介護費(T)・ハ大規模型通所介護費(U)、7のイ通常規模型リハビリテーション費・ロ大規模型通所リハビリテーション費(T)・ハ大規模型通所リハビリテーション費(U)、単位数表の2の2のイ地域密着型通所介護費、3のイ認知症対応型通所介護費(T)・ロ認知症対応型通所介護費(U)、単位数表の1のイ介護予防認知症対応型通所介護費(T)・ロ介護予防認知症対応型通所介護費(U)

↑これが計算に含む費用です。



メンテ
なんだ3%加算のことか ( No.9 )
日時: 2021/03/22 16:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:82C9W0qo

3%加算のことですか。

それなら基本単価の加算であり、ただし利用者の数が利用定員を超える場合、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合、2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合に該当する場合には、減算後の単位数に対する加算と書くだけで解決する問題で、小難しい表記をする必要は一切ない問題ではないかと思います。
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ご返答ありがとうございました ( No.10 )
日時: 2021/03/22 16:53
名前: maru ID:jx/3qmwE

通りすがりのシステム屋さんの計算例が0.003で計算されていましたのでそちらで説明させてもらいました。

令和3年9月30日までの上乗せ加算は算定構造表の縦の列になかった加算でしたので、計算させる本体とその他の加算の判断ができなかったので根拠としてこの上げていただいた通知文で根拠がわかったことでしたが、感染症の3%加算については算定構造にある縦列にある加算については通常左から順番に加算は本体報酬にかける決まりですので、質問に対してそのように述べさせてもらいました。

算定構造の通常の縦列にあった加算だったの新たに通知がなくても回答できる内容の質問のようだったので返答させてもらいましたが、そういった掲示板ではないようなので今後は回答は控えさせてもらいます
ながながと返信いただいてお手数をおかけしました。
メンテ
ご返信ありがとうございます ( No.11 )
日時: 2021/03/22 19:17
名前: 通りすがりのシステム屋 ID:uDAYmbn.

>No3
>0.03%の感染症利用者数減少の加算については算定構造表の加算を左から計算する考え方に当てはめれば、2)が正しいということになります


新算定構造表の縦の列に生活行為向上リハ継続減算の列がなく、旧算定構造の注釈で言うところの

---
ただし、算定構造上では、「医師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合」と「理学療法士等体制強化加算」の間に注があるものとみなして単位数を算定する。
---

の位置に感染症災害3%加算の列が新設されていたので、計算順が判断出来なかったのですが…2の計算でいいんですかね。
メンテ
減算後の単位数に加算です〜1)が正しい ( No.12 )
日時: 2021/03/23 07:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UhMSl5m6

先週発出された、「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が 一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」で、「減算後の単位数に対する加算」と明示されているんですから、スレ建ての(1)の計算式が正しいです。

感染症加算等というありもしない加算名で尋ねたり、No.3 のようなひねくれた論旨の書き込みをするから混乱するんです。

きわめて単純な答えに、なぜこれだけスレッドが伸びなければならないのか・・・。
メンテ
失礼いたしました ( No.13 )
日時: 2021/03/23 09:08
名前: 通りすがりのシステム屋 ID:J54wztno

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

ですが、

>感染症加算等というありもしない加算名で尋ねたり、

質問時点ではサービスコード表に「***感染症等対応加算」という名称で記載があったのでありもしない加算名を捏造したわけではございません。
大変失礼をいたしました。
メンテ
正しく表記しない限り、「ありもしない加算名称」であることに変わりはありません ( No.14 )
日時: 2021/03/23 09:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UhMSl5m6

加算名は正しく表記しない限り、すべて誤記またはありもしない名称です。

それと、「捏造」などとは一言も表現していないのに、そのように批判したかのように書くことは、それが即ち捏造です。
メンテ

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