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[3411] 「令和3年9月30日までの上乗せ分」の計算方法についてが発出されました。
日時: 2021/03/19 20:34
名前: ina ID:pGeRs15U

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その6)(令和3年3月19日事務連絡)

令和3年9月30日までの上乗せ分の算定対象となる報酬について

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0318164218835/20210319_10.pdf

これで矛盾は解消されました。
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疑問が解決したと思ったら、また新たな疑問。 ( No.1 )
日時: 2021/03/21 09:43
名前: 田舎の某相談員 ID:3neBSAV.

ina様>

情報ありがとうございます。

特定施設入居者生活介護について、

算定構造(案)では、「・・・イからハ及び委託先である指定居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合のうち訪問介護について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。」と記載されていますが、今回の資料では、

「・・・委託先である指定介護サービス事業者により行われる訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護)」と訪問介護以外の外部サービスも上乗せ分対象サービスが拡大しています。算定構造が修正されるのでしょうか。
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無矛盾ではなく今回が確定版 ( No.2 )
日時: 2021/03/21 12:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:txvbtHik

一昨日まで示されていた構造表の各ページの一番下に書かれていた対象費用は、一旦取り消されたと考え、今回示された内容で確定と考えるべきです。
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