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[3417] 通所サービスの本年2・3月の特例を見逃さないように
日時: 2021/03/22 12:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:82C9W0qo

通所サービスにおける本年2月と3月に限っても3%加算特例の、2月分の届けは4/1迄行うことで、4月の報酬に加算できます。該当する通所サービスの担当者の方は、この届出を送れないように行いましょう。

参照:通所サービスの本年2・3月の特例を見逃さないように
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52131766.html
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令和2年2月と令和3年2月では営業日数が違うのですが・・・ ( No.1 )
日時: 2021/03/23 12:21
名前: デイケア事務員 ID:/G4ang36

初めまして。

当デイケアセンターは大規模事業所Uに当たり、毎日営業で日曜日だけ平日より定員を少なく登録しています。

加算特例で利用延人員数を計算しているのですが、2月だけに限って計算すれば、昨年の2月は閏年で営業日が1日多くなり、当然利用人数は今年より多いです。
つまり、今年の2月の実績と比較すると、余裕で5%減となり、計算式に数字を入れてみたところ、加算算定の可否で「可」となりました。

閏年だから昨年はたまたま利用延人員数が増えていただけなのに、今年とそのまま比較しても構わないのでしょうか?

ちなみに、1年間の平均利用延人員数で計算してみたところ、算定は「否」と判定されています。

閏年の場合の計算方法をどんなに検索しても分からなかったので質問させていただきました。
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問題なく比較可です。 ( No.2 )
日時: 2021/03/23 12:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UhMSl5m6

>閏年だから昨年はたまたま利用延人員数が増えていただけなのに、今年とそのまま比較しても構わないのでしょうか?

問題有りません。それだけ国は、感染症のダメージを受けている介護事業所について、そのことが原因で倒産しないように、あらゆる方法で加算を取りやすくしているということです。

前年同月との比較を可とした時点で、2月は閏年で営業日が1日多いことも想定済みです。
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理解しました ( No.3 )
日時: 2021/03/23 12:36
名前: デイケア事務員 ID:/G4ang36

早速のお返事ありがとうございました。
なるほど、事業所支援のための加算と捉えていいわけですね。
ありがたく加算申請しようと思います。
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