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[3418] 令和3年介護報酬改定内容(特養)の解釈が合っているか教えて下さい。
日時: 2021/03/22 13:07
名前: エル#5519 ID:sWYjuxU. メールを送信する

令和3年介護報酬改定のデータが多すぎて混乱しています。
特養だけを抜粋しました。
自分の解釈が合っているのか?ご意見お願い致します。

LIFEに申請して、IDを入手した時点でデータ入力=加算準備期間に入ると思われます。
入力ソフト(例ほのぼの)があろうがなかろうが、準備期間に入るのだと解釈しております。
準備期間(例えば本日3月申請済)4月1日から9月30日までの6ヶ月間、全料金に0.1%上乗せとなり、上乗せ請求しないと国保連から計算違いで返戻されます。(5月に4月分が全国的に返戻されるだろうとの予測コメントがネットにあり)

準備期間でも3月分データーを4月1日から10日の間に全て入力しなくてはなりません。
間に合わない場合は『訪問通所サービス通知第1の5』を提出し、速やかに入力。
入力が間に合わなかった場合、本来3月分LIFE加算分と翌月から全て加算対象外となりますが、猶予期間なので加算もなく対象外にもなりませんし、通知第1の5も必要ありません。
この様な感じで9月30日までの準備期間を経て、10月1日から10月10日までに9月分データーを入力。
データーの不備、期限を過ぎた場合、4月1日から9月30日までの6月間の全料金に0.1パーセント上乗せ分は遡って過誤請求処理される。

この過誤請求の扱いと、100人中の1件でもデーターの不備があると100人分の加算請求が却下される決まりは、療養費請求でも架空請求の扱いです。
本来なら不備分のみ返戻されて、翌月請求分と一緒に郵送が基本です。そこからも2024医療費・介護保険料同時改定に向けての減算プロセスを感じます。

機能訓練を単発で考えた場合。100人に1名の機能訓練指導員の配置基準があります。
LIFEデーター作成で、機能訓練の頻度・時間・内容を記入する様になっております。
個別直接介入の頻度は週1回(確か老企か何かに概ね週1回とあったはず。記入例では週3回)時間20分(訪問リハ・マッサージが最低20分と明記。記入例では40分)とされていることから、機能訓練指導員の仕事量はLIFE加算をするには物理的に不可能と思われます。

それ以外にも栄養・口腔との計画書の1体化(口腔は外部業者となるので、栄養と機能訓練の1体化で加算可能なのか?)問題も毎月発生します。

ADL加算のBiデータは、個別機能訓練加算Uを取ることから考え、科学的介護推進と排泄支援のデーターと重複しています。
排泄・褥瘡は医療的入力データーが多いことから看護が受け持つことで進行しております。
おそらくデーターは統一となると思われますので、ADL入力も看護か介護となると思われます。

機能訓練加算のUも、データーの入力より、フィードバックデーターから訓練内容が立案され実行されているかが加算の重要項目となるのでデーターは看護か介護にお任せした方がスムースかと思われます。

全体像から考えますと、ケアマネの自立支援促進加算が注目事項で、100人で月30万円の加算となり、医師の記載項目で医師に文章代を支払っても、何の問題もないと思います。

他の加算データーと様式書面を全部見ましたが、機能訓練としては、毎月やっている業務と何ら変わりもないので業務自体にストレスゼロですが、介護・看護は到底データーは間に合いません。
1件でもデーター不備であれば加算は不可能なのであれば、LIFE加算は不可能。
ADLも平均値が1も操作が無ければ毎月は不可能。と予測しています。
(LIFE加算についてはLIFE加算担当スタッフを別に雇わないと無理たと思います。)
まずはソフト会社がどう開発して来るのかが今後の展開に影響すると思います。
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国から正式に通知されています。 ( No.1 )
日時: 2021/03/22 13:42
名前: ina ID:EYWjUY2Q

>準備期間(例えば本日3月申請済)4月1日から9月30日までの6ヶ月間、全料金に0.1%上乗せとなり、上乗せ請求しないと国保連から計算違いで返戻されます。(5月に4月分が全国的に返戻されるだろうとの予測コメントがネットにあり)

意味がよくわからないのですが、特養であれば、

・基本部分(「イ 介護福祉施設サービス費」・「ロ ユニット型介護福祉施設サービス費」)及び以下の加減算に係る合成サービスコード
・夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合
・入所者の数が入所定員を超える場合
・介護・看護職員又は介護支援専門員の員数が基準に満たない場合
・常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合

のみが上乗せで、「当該上乗せの請求を行わない場合、国保連合会の審査において返戻となる」と国から正式に通知されていますよ。



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支離滅裂、読むに堪えないスレッド ( No.2 )
日時: 2021/03/22 13:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:82C9W0qo

支離滅裂ですなあ・・・。

>3月分データーを4月1日から10日の間に全て入力しなくてはなりません。

LIFE要件が発行するのは4月からの介護報酬であり、4月算定分はその翌月の10日までに情報提供すればよいので最にも書かれています速が求められる要件でも、4月の情報を5月 10 日までに提出すればよいだけです。

>猶予期間なので加算もなく対象外にもなりませんし、通知第1の5も必要ありません。

科学的介護体制推進加算等には譲歩提出の猶予期間はありますが、個別機能訓練加算等には猶予期間の規定は見当たりません。そもそも猶予期間とは情報提出を先送りできる期間であって、加算は算定可能です。

>記入例では週3回)時間20分(訪問リハ・マッサージが最低20分と

週1回以上の規定は解釈通知にも書かれていますが、1回20分の規定など存在しません。機能訓練時間は機能訓練計画によって定められた時間であると過去のQ&Aにも書かれています。

これ以上の質問は読む気もしません。総じて理解力に欠けた分析と意見にしか過ぎません。出入り禁止も検討します。
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