国から正式に通知されています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/03/22 13:42
- 名前: ina ID:EYWjUY2Q
- >準備期間(例えば本日3月申請済)4月1日から9月30日までの6ヶ月間、全料金に0.1%上乗せとなり、上乗せ請求しないと国保連から計算違いで返戻されます。(5月に4月分が全国的に返戻されるだろうとの予測コメントがネットにあり)
意味がよくわからないのですが、特養であれば、
・基本部分(「イ 介護福祉施設サービス費」・「ロ ユニット型介護福祉施設サービス費」)及び以下の加減算に係る合成サービスコード ・夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 ・入所者の数が入所定員を超える場合 ・介護・看護職員又は介護支援専門員の員数が基準に満たない場合 ・常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合
のみが上乗せで、「当該上乗せの請求を行わない場合、国保連合会の審査において返戻となる」と国から正式に通知されていますよ。
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支離滅裂、読むに堪えないスレッド ( No.2 ) |
- 日時: 2021/03/22 13:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:82C9W0qo
- 支離滅裂ですなあ・・・。
>3月分データーを4月1日から10日の間に全て入力しなくてはなりません。
LIFE要件が発行するのは4月からの介護報酬であり、4月算定分はその翌月の10日までに情報提供すればよいので最にも書かれています速が求められる要件でも、4月の情報を5月 10 日までに提出すればよいだけです。
>猶予期間なので加算もなく対象外にもなりませんし、通知第1の5も必要ありません。
科学的介護体制推進加算等には譲歩提出の猶予期間はありますが、個別機能訓練加算等には猶予期間の規定は見当たりません。そもそも猶予期間とは情報提出を先送りできる期間であって、加算は算定可能です。
>記入例では週3回)時間20分(訪問リハ・マッサージが最低20分と
週1回以上の規定は解釈通知にも書かれていますが、1回20分の規定など存在しません。機能訓練時間は機能訓練計画によって定められた時間であると過去のQ&Aにも書かれています。
これ以上の質問は読む気もしません。総じて理解力に欠けた分析と意見にしか過ぎません。出入り禁止も検討します。
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