特定の人だけピックアップして行うのは不可です ( No.1 ) |
- 日時: 2021/03/23 07:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UhMSl5m6
- 褥瘡マネジメント加算(T)は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第 71 号の2イに掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員(褥瘡マネジメント加算(U)又は(V)を算定する者を除く。)に対して算定できるものであること。
↑解釈通知でこのようにされていますので、加算Tについて特定の利用者だけをピックアップして算定するのは問題有りです。不適切指導を受け、算定不可・加算返還指導を受ける可能性が高くなります。
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算定と評価の期間の違いでは ( No.2 ) |
- 日時: 2021/03/23 11:11
- 名前: 老健職員 ID:CtZVfyes
- 全員が3ヶ月ごとに評価されていれば算定可能ではないでしょうか。
加算算定は毎月で、評価は3ヶ月ごとと解釈していますが。
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No.2の老健職員さんのコメントは的外れ・ピンボケ ( No.3 ) |
- 日時: 2021/03/23 11:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UhMSl5m6
- No.2は何が言いたいんです。
>加算算定は毎月で、評価は3ヶ月ごとと解釈していますが
こんなの当たり前だし、それを否定することなんてどこにも書かれていないじゃないですか。
スレ建てで、「現在は三ヶ月に一度、定員100ですので30人〜」と書いているのは、現行の算定要件であって、質問は新年度から毎月算定になるけど、算定対象だけ全員としないで良いかというもの。
毎月算定できるかどうかなんて聞いていなくて、全員に算定しなければならないのかを問うているだけ。
老健職員さんのコメントは、それに対して的外れでしかありません。
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褥瘡マネジメントに関する届出書について ( No.4 ) |
- 日時: 2021/03/23 19:43
- 名前: パンドラ ID:6w.8s/GI
- いつも勉強させていただいております。
褥瘡マネジメント加算に関連する質問をさせてください。 褥瘡マネジメントに関する届出書(別紙23)の褥瘡マネジメントに関わる者の中に、歯科医師の職種が入っています。 基準71の2には「医師・看護師・介護職員・管理栄養士・介護支援専門員その他の職種の者が共同して〜」とあり、歯科医師とは記載されていません。 栄養マネジメント強化の方は栄養ケア計画の共同作成に歯科医師の記載もあるのでわかるのですが・・ 褥瘡マネジメントの届出に歯科医師の氏名が必要な記述がどこかにあるでしょうか?
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単純に歯科医師が検討メンバーに必要な場合があるって話でしょ ( No.5 ) |
- 日時: 2021/03/24 08:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2
- というか褥瘡発生には栄養状態不良が関係してくるのだから、栄養改善ができない理由が口腔状態にあれば、当然歯科医師が関わってくるのだから、歯科医師を検討メンバーに入れているところもあって、その場合は届出書に記すというだけの話でしょ。
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ありがとうございました。 ( No.6 ) |
- 日時: 2021/03/24 09:18
- 名前: パンドラ ID:YFkJsztU
- masa様
勉強になりました。 ありがとうございました。
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