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[3428] サービス提供体制強化加算について
日時: 2021/03/24 13:59
名前: たか ID:O5vjiTJY

いつも参考にさせて頂いております。
ありがとうございます。

サービス提供体制強化加算についてお伺いします。今般の上位区分新設により
最上位区分が取れなければ、処遇改善加算においても下位区分となる事業者が相当数あるものと推察します。つまりは介護員の待遇が下がる要因にとなるのですが、この件は大きな問題だと心配しております。今後、処遇改善加算側の算定要件変更があれば良いのですが。皆様の事業所ではどうなっておりますか?
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特定処遇改善加算Tはサービス提供体制強化加算Uでも大丈夫みたいです ( No.2 )
日時: 2021/03/24 14:08
名前: ももんが ID:VHrHQhfo

特定処遇改善加算の算定用件であるサービス提供体制強化加算に関しては、令和3年4月からはTだけではなくUでも大丈夫みたいですよ。

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.935)の10ページ目に明記されています。
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何を馬鹿なこと言ってるんですか。その部分も改定されています。 ( No.3 )
日時: 2021/03/24 14:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2

>最上位区分が取れなければ、処遇改善加算においても下位区分となる事業者が相当数あるものと推察します

今更、何馬鹿な事言ってるんです。処遇改善加算の要件も変更になって、サービス提供体制強化加算の最上位区分だけではなくUまで算定しておればよいというふうに変更になっており、かつショートは本体施設の算定に合わせるなど、サービス提供体制強化加算の新上位区分を算定できなくとも、現行で処遇改善加算Tを算定している事業者は、新年度もすべてTを算定できるようになっています。

そのことは別スレッド


介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(令和2年12月28日事務連絡)が送付されました。
https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=3229

↑こちらで情報交換されています。きちんとほかのスレッドを読んでからスレ建てしないから、何度も同じ質問が繰り返されるんですよ。

いい加減にしないと出入り禁止にしますよ。
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確認不足失礼致しました ( No.4 )
日時: 2021/03/24 14:51
名前: たか ID:O5vjiTJY

大変失礼致しました。
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