問2について質問ですが ( No.1 ) |
- 日時: 2021/03/27 08:46
- 名前: 京の相談員 ID:3xEEgb9M
- 問2で、指定基準の記録の整備の規定における「その完結の日」の解釈が示されたが、と書かれていますが、それはどこに載っているでしょうか?
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自分で探す気がないのか。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/03/27 09:23
- 名前: ina ID:6lbHXT3c
- 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(老企第25号)
記録の整備
居宅基準第39条第2項は、指定訪問介護事業者が同項各号に規定する記録を整備し、2年間保存しなければならないこととしたものである。 なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了(契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。
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入浴介助加算は? ( No.3 ) |
- 日時: 2021/03/27 09:25
- 名前: ina ID:6lbHXT3c
- 通所サービスの入浴介助加算のQ&Aがないですね。
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書類保管の考え方について ( No.6 ) |
- 日時: 2021/03/27 12:19
- 名前: オリンピア ID:s/Vm8ggU
- たとえば、2020年に廃止になった場合(亡くなった等)
2022年まで保管義務がありますよね。 2010年〜担当していたとするならば、2010〜2020までの書類を、2022まで保管という意味でしょうか。 その場合例えば、2013年の書類が必要になる機会等あるのでしょうか。 実地指導や監査でそんな古い書類を見られるのでしょうか
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契約が終了した後2年経つまで、当該利用者の記録はすべて残しておかなければならないに統一 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/03/27 12:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M
- >2010年〜担当していたとするならば、2010〜2020までの書類を、2022まで保管という意味でしょうか。
そういう意味だと思います。
今まではその解釈と、一つの行為が終わった場合に、その行為のあと2年間保管すればよいという考えが混在していましたが、今回の通知は、そうではなく退所などで契約が終了した後2年経つまで、当該利用者に関する記録はすべて残しておかなければならないという解釈に統一されたという意味だと思います。
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そんなに古い情報を保管しておく必要性が分からない ( No.8 ) |
- 日時: 2021/03/27 12:51
- 名前: オリンピア ID:s/Vm8ggU
- Masaさんありがとうございます。また、先ほどタイトルの入力ミス失礼しました。
という事は、10年前の書類でも保管しておく必要があるという事ですよね。 (廃止後2年までは) 以前、うちに実地指導が入った際には、過去2年間の資料を見せるように言われました。それ以前のものは、あまり意味のないようにも思います。
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通所サービスの3%加算の算定可能回数が変更になっています。 ( No.9 ) |
- 日時: 2021/03/28 10:45
- 名前: ina ID:E8hpvyk.
- Q&A Vol.1
(問6)の(答) 1年度内においては最大で12月間3%加算算定を行うことができる。
Q&A Vol.3
(問21)の(答) 基本的に一度3%加算を算定した際とは別の感染症や災害を事由とする場合のみ、再度3%加算を算定することが可能である。 ※Q&A Vol.1 問6は削除する
↑新型コロナウイルス感染症を事由とした場合では、最大12月間算定できないということですね。
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Q&A vol3(3/26発出)を読んで・・・。 ( No.10 ) |
- 日時: 2021/03/29 12:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2
- 土日を通じて読み込んでみました。この第3弾で解決した問題もあれば、疑問が残されたままの問題もありますよね。皆さんはどんな疑問が残っていますか?下記参照ください。
参照:Q&A vol3(3/26発出)を読んで・・・。 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52131966.html
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連続利用日数の考え方 ( No.11 ) |
- 日時: 2021/03/29 13:46
- 名前: シャン ID:ecBdm.JQ
- vol.3 問67 連続利用日数の考え方
連続15日間短期入所介護費を請求した後、15日間短期入所生活介護を請求した場合
答 30日となる。
となっていますが、短期入所生活介護と短期入所療養介護費との間では連続利用とみなさないと解釈をしていたのですが、考え方がかわったという事ですかね? 間違えてたらすみませんが分かる方いたら教えて頂けたらと思います
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変わっていないと思います。 ( No.12 ) |
- 日時: 2021/03/29 15:16
- 名前: ina ID:xGw65R8o
- >短期入所生活介護と短期入所療養介護費との間では連続利用とみなさないと解釈をしていたのですが、
これは何処に書いていますか?
平成13年事務連絡(8月29日)では、
(問)短期入所サービスを利用する際の、「連続30日を越える日以降の利用についての算定しない」と、「要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えない」の留意点について
(答)短期入所サービスの連続利用については、途中で施設を替わった場合(退所日の翌日入所した場合)でも30日を越えることは出来ません。なお施設間を同日に移動する場合は当該移動日において2日分の短期入所サービスを利用したこととなります。また、連続利用とみなされないのは、実質1日以上短期入所サービスを利用しない場合であり、継続入所している場合については30日には全額自己負担利用日数も含みます。 ただし、31日目について全額自己負担した場合は連続利用のカウントはリセットされます。
↑このQ&Aは、削除されていないと思います。
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連続利用利用日数の考え方 ( No.13 ) |
- 日時: 2021/03/29 16:07
- 名前: シャン ID:ecBdm.JQ
- ina様回答ありがとうございます
松山市、福生市等のサイトでは退所日に異なるサービス(短期入所生活介護から短期入所療養介護費など)の別の事業所に入所した場合は連続した利用にはならないと記載がありました。 これはローカルルールだったということでしょうか…?
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ローカルルールです。 ( No.14 ) |
- 日時: 2021/03/29 16:16
- 名前: ina ID:xGw65R8o
- 保険者に根拠を示してもらってください。
ないと思いますけど。
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生活ショートと療養ショートは連続利用とカウントせず、切り替えた時点でリセットですよ ( No.15 ) |
- 日時: 2021/03/29 17:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2
- 短期入所の連続利用については、生活介護と療養介護とは連続利用とはカウントしません。
要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないというルールについては、生活介護と療養介護を通算します。
これらは連続利用のリセットルールを示した通リに書かれていると思います。
平成15年4月 北九州市介護保険Q&A
Q.短期入所生活介護事業所から日を空けずに別の短期入所生活介護事業所への移動した場合及び短期入所療養介護事業所から日を空けずに別の短期入所療養事業所への移動した場合については連続して30日を超えて算定することはできないが、短期入所生活介護事業所から短期入所療養介護事業所へ移動した場合(その逆も含む)は、各々が30日以内であればトータルで30日を越えても算定は可能でしょうか。
A.貴見のとおりです。例:短期入所生活介護を連続30日利用後に施設を替わり、連続して短期入所療養介護を30日利用した場合は計60日が算定可。また、その後連続して短期入所生活介護を利用した場合は、さらに30日まで算定可。なお、この場合も、短期入所サービスの利用日数が要介護認定等の有効期間全体の概ね半数を超えないこととされています。「概ね半数を超えない利用」とは、在宅生活の維持という観点からの目安です。 したがって、一律機械的に適用されるものではなく、特に必要のある場合には超過が認められていますので、あらかじめ個別に保険者に相談してください。
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生活ショートと療養ショートは連続カウントしないの根拠が見つかりました ( No.16 ) |
- 日時: 2021/03/29 17:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2
- 根拠通知は、平成14年からのショートステイの一本化に伴う変更事務説明の資料です。
「短期入所生活介護、療養介護の場合、それぞれ算定し、連続入所としない」と記載されています。
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Q&AVOL3,問111と112居宅介護支援の利用事業所の割合説明の件 ( No.17 ) |
- 日時: 2021/03/29 18:44
- 名前: かえる◆QkRJTXcpFI ID:6p40G0zk
- やっとQ&Aで取り上げられた、と思ったのもつかのま、
計算方法の説明がざっくりすぎて、よくわかりません。
皆さんこれでわかりましたか?
私は、集中減算のデータがほぼ横流し(活用)できると思っていたのですが 違うのかな・・・
以下、不明点です。 1)問111に〈例〉「※別紙」として記載されている内容のうち @は、理解できました。 Aですが、これ、集中減算の計算だと、例えば訪問介護は分母は「訪問介護を位置づけたケアプラン数」なんですが、今回の説明の場合の分母は「前6か月間に作成した全ケアプラン」という解釈でよいのでしょうか?そうすると分母の集計が違ってくるので、集中減算のデータは使えない(途中までの集計は同じだが、最後の計算が違うので、この説明用に別途計算する必要がある)。そして、「事業者」と「事業所」の言葉が、例だと同じものとして使われているようですが、そうでしたっけ?私は事業者イコール法人、事業所はその中での各事業所、と分けて考えていましたが・・。
また、初回の説明をいつ行うかは問112に書かれていますが、2回目以降の説明の機会というのは、どうなんでしょう? 毎年2回ある集計期間が過ぎるごとに、各利用者にケアプラン見直しの際に説明しなさいよ。ということなんでしょうか。まさか、1回説明したら終わり、というようにも読めないし・・・・・
やっぱり1利用者あたり1回の説明があればいいのでしょうか?
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契約時に説明すれ良いことになったと思います ( No.18 ) |
- 日時: 2021/03/29 18:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2
- 解釈通知には、「前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに〜」とされているので、「全プラン数です」
>2回目以降の説明の機会というのは、どうなんでしょう?
Q&Aのタイトルが、「契約時の説明について」です。当初は僕も全利用者に半年ごとに説明が必要な規定かと考えていましたが、そうではなく契約時に説明すれ良いというルールに落ち着いたということでしょう。
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補足です。一部訂正あります。 ( No.19 ) |
- 日時: 2021/03/29 19:01
- 名前: かえる◆QkRJTXcpFI ID:6p40G0zk
- 一部訂正させていただきます。
Aの分母は問111のなお書きや問112≪参考≫記載の第4条第2号を見ると「訪問介護を位置づけたケアプラン数」ですね。
でも、一人の利用者が訪問介護2事業所を利用している場合は、分母はどうなるんでしょう?
私は集中減算の計算方法に引きずられすぎているのでしょうか?
ちなみに、集中減算の計算の際の注意書きはこんな感じなのですが、これを参考にすべきなのかそれとも別ものなのか、それすらわからず混乱しています。 ・一人の利用者が、同一法人の複数の事業所を利用する場合でも、その法人を位置づけたケアプラン(分子)の数は1となる。 ・利用者一人につき、ケアプランの数(分母)は毎月1となる。 ・一人の利用者が複数の法人からサービスをうける場合でも、ケアプランの数(分母)は1となる。
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全プラン数なんでしょうか? ( No.20 ) |
- 日時: 2021/03/29 19:02
- 名前: かえる◆QkRJTXcpFI ID:6p40G0zk
- masa様さっそくのレスありがとうございます。
でも、「全プラン数」なんでしょうか????
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短期入所生活介護と短期入所療養介護は別サービスでは? ( No.21 ) |
- 日時: 2021/03/29 19:20
- 名前: 枕詞 ID:GfkfuCvQ
- すみません。平成13年08月29日の事務連絡が見つけられないでいます。
短期入所生活介護と短期入所療養介護は別サービスだから連続入所扱いにならない単純に理解しています。 初めて興味を持ったのは後藤早苗著『法的根拠に基づくケアマネ実務ハンドブック【介護報酬・加算減算編】-Q&Aでおさえる報酬管理のツボ-』(中央法規、2017年2月20日)でした。(この著書が正しい保証は勿論ありません。)
以下は、上記の解釈の根拠です。
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 8 短期入所生活介護費 ロ ユニット型短期入所生活介護費 注17 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。
9 短期入所療養介護費 イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費 15 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、介護老人保健施設における短期入所療養介護費は、算定しない
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No.18の訂正と計算方法 ( No.22 ) |
- 日時: 2021/03/29 19:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2
- Aは、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合(上位3位まで)等につき十分説明を行わなければならない。
↑でしたから、訪問介護の位置付けられたプラン・通所介護の位置付けられたプラン・福祉用具貸与の位置づけられたプランの、それぞれについて同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合(上位3位まで)を算出するんですね。
>一人の利用者が訪問介護2事業所を利用している場合は
訪問介護を位置付けたプラン数が10件で、そのうち9人がA事業所のみ、1人がA事業所とB事業所を利用していた場合は、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合(上位3位まで)は、A事業所が100パーセントで1位、B事業所が10%で2位、3位は無しということになると思います。
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連続利用の考え方 ( No.23 ) |
- 日時: 2021/03/29 20:42
- 名前: シャン ID:YOK2IlQE
- masa様、根拠ありがとうございました
私もそのようにずっと解釈しておりましたので、 今までの考え方間違えたのかと思いまして焦っておりました 今回のQ&Aで連続利用の考え方になるということですかね 保険者に根拠を示してもらった方がよさそうですね
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現行法令でも生活ショートと療養ショートは連続利用の通算をしない規定は変わっておりません ( No.24 ) |
- 日時: 2021/03/30 12:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:THulCrig
- 生活ショートと療養ショートを、短期入所利用の連続カウントとして通算するかのような&Aが示されていますが、それは明らかに間違った考えです。
現に生活ショートと療養ショートは通算してカウントしないという法令基準は変わっていません。参照してください。
おそらくあのQ&Aは2か所連続して生活ショートを使った場合や、同じく2か所連続して療養ショートを使った場合は、連続利用カウントがリセットされずに通算することを表したもので、生活と療養の連続利用は別であることについて説明が不足した、舌足らずQ&Aになってしまっているのだと思います。
参照:Q&Aが新たな疑義を呼ぶ奇妙な現象 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52131999.html
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記録の保管期間について ( No.25 ) |
- 日時: 2021/04/05 16:55
- 名前: 平池直樹 ID:xb0SD3Sg
- 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について
の問2について指定権者である大阪府吹田市に確認しました。
福祉指導監査室から今日、電話で回答がありました。 吹田市としては、まだ変更ができていないので現状では以前の5年間(そのケアが発生してから)のままで良い・・・との事でした。ただ、今後は吹田市としても変更される可能性があるので、変更された場合はまた通知します・・・とも言ってました。
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吹田市の見解は法令変更を知らない担当者のお馬鹿な見解に過ぎない ( No.26 ) |
- 日時: 2021/04/05 17:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA
- 吹田市の担当者は、Q&Aの前に基準省令が変更されていることを知らないんじゃないですか。
(33) 記録の整備 居宅基準第 39 条第2項は、指定訪問介護事業者が同項各号に規定する記録を整備し、2年間保存しなければならないこととしたものである。 なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了(契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。
↑これは疑義解釈ではなく、指定基準の改正で法令として定められているので、行為が行われて2年では、指定基準違反になります。
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吹田市の担当者の言い分 ( No.27 ) |
- 日時: 2021/04/06 02:31
- 名前: 平池直樹 ID:ZecDLKeE
- masa様
確かにおっしゃる通りです。 吹田市の担当者が言っていたのは、市がホームページにあげている運営規定の雛形が「4 事業所は、指定訪問介護に関する諸記録を整備し、訪問介護計画の記録については当該計画に基づく指定訪問介護サービスの提供を終了した日から、その他の記録については当該記録を作成し、又は取得した日から5年間は保存するものとする。」となっているから…。という言い分でした。
これは雛形の更新などを行っている者が分かっていないという事ですね。 この事は市役所に訴えても分かってもらえることでしょうか?
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省令規定という法令理解がない人間は公務に就いていられない〜吹田市職員のお馬鹿ぶり ( No.28 ) |
- 日時: 2021/04/06 07:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Eb4oWUw
- 省令が時期を明確にしているのに、それに沿わない法令違反を吹田市が犯しているということになり、それが理解できない公務員は、市民から糾弾される以前に、公務員としての資質が問われることになります。
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面倒くさい話ですが・・・ ( No.29 ) |
- 日時: 2021/04/06 08:42
- 名前: K ID:gFttAsV.
- 当市においても現在は同様の事が起きています。
但し当市においては当初市役所の担当とこの件について話をしたときには2年ですねと話をしていたのですが、Q&Aが出るのが遅かったので、議会に議案をかけることができず、条令がまだ変更されていないとの指摘が入り、現在の条令が5年であるため、次回議会が開催された際に条令の議案を上げる予定であるので、そこで変更をかける予定とのことです。
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その市の対応は、吹田市のお馬鹿対応よりはるかにましです。 ( No.30 ) |
- 日時: 2021/04/06 10:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Eb4oWUw
- Kさんの市の場合は、改正省令にあわせて条例改正議案を挙げることが決まっているという点では、省令改正の意味さえ解っていない吹田市よりはるかにましです。
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